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魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。
限りある水産資源を利用する上で、漁業とのトラブルを防止するため、このコーナーでは、日頃、船釣りをする際の疑問や漁場利用協定制度についてできる限り簡潔にお答えします。
このコーナーでは日頃皆様が海辺で遊ぶときのいろいろな疑問に対し、できるだけ簡潔にお答えします。
川遊や釣りをするときには、魚を巡るトラブルを防ぐためいろいろな制度があります。このコーナーでは、ルールとマナーについて説明します。
お問い合わせ
京都海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0772-22-3288
ファックス:0772-22-3289
kaiku-chousei@pref.kyoto.lg.jp