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更新日:2022年2月18日

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ライフジャケットの着用について

すべての漁船の乗船者に着用が義務化されます(平成30年2月から)

一人乗り漁船では、海中転落、死亡事故の多発を受けて、従来からライフジャケットの着用が義務付けられていました。しかし、他の漁船を含めて着用率が低く、航行、操業中の転落・死亡事故が依然として多い状況が続いています。このため、平成30年2月1日からすべての漁船の乗船者に対し、ライフジャケットの着用が義務化されることになりました。

海中に転落した際、ライフジャケットを着用していれば生存率が大幅に高くなることが調査で示されています。自身と家族を守るため、ライフジャケットを着用しましょう。

遊漁船業者の皆さんへ

乗客全員にライフジャケットを着用させてください。
船長自らも必ずライフジャケットを着用してください。

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農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-22-3289

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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