スマートフォン版を表示する

更新日:2024年9月12日

ここから本文です。

漁場利用協定

漁場利用協定とは?

協定の内容を知りたい!

漁場利用協定では、京都の主要な漁場である「白石礁」「大グリ」「浦島礁」「テンバグリ」「シモグリ」「タカグリ」「34海区」「蒲入沖」等において、遊漁ができる時間や禁止する時期等を設けています。

令和6年7月20日に漁場利用協定が締結更新の上、改定されました。詳細については、以下を参照してください。

1.協定リーフレット(PDF:1,063KB)

2.協定書(PDF:150KB)

3.はえ縄漁具被害防止チラシ(外部リンク)

4.「白石礁」ひき縄漁具被害防止チラシ

5.「サワラ」ひき縄漁具被害防止チラシ

 

私は、この協定に参加していないので、守らなくても良いのではないか?

この協定に参加していない方にも、ぜひ協定の目的や協定が果たす役割をご理解いただきたいと思います。
この協定があるため、トラブルは少なくなっています。また、資源の安定した利用を見込むことができます。
ぜひご理解をお願いします。

この協定に参加しませんか?

全ての資源を利用する関係者の意見が反映されることが必要です。
各協定締結団体では参加団体を募っています。色々な意見を反映させるために協定に参加し、意見を主張してください。
参加ご希望の方は、水産事務所(電話0772-22-4438)までご連絡ください。

現在、協定は、京都府漁業協同組合(外部リンク)、京都釣船業協同組合、京都府小型船安全協会及びマリンレスキュー網野の4団体で締結されています。

この協定に違反すると罰則がありますか?

法律や規則で決めたものではないので、直接の罰則等はありません。

行政機関は協定の当事者ではないのですか?

行政は、直接的に関与する立場ではなく、あくまで関係者が自ら作るこの自主的なルールづくり等を支援していく立場です。
この協定を多くの方に知っていただき、実効ある内容となるよう、京都府や京都海区漁業調整委員会は積極的に支援していきます。

協定当事者は、資源を増やすために何をしていますか?

マダイなどの栽培漁業の推進や小型魚の保護などに努めています。また、マダイの主な放流場所である34海区(黒埼沖)の利用を規制しています。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

京都海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0772-22-4438
ファックス:0772-22-3289
kaiku-chousei@pref.kyoto.lg.jp

メニュー

水産事務所トップページへ
水産事務所の紹介・アクセス

水産事務所からの情報

お知らせ
水産事務所のニュースNEW

京都の水産(令和6年3月改訂)

漁師になってみませんか

海の民学舎(外部リンク)

クックパッド京都府キッチン(外部リンク)

海のにぎわい企画課

安心安全の取組
環境に配慮した取組
丹後の海の危険な生き物
コイヘルペスウイルス病について
海の民学舎(外部リンク)

漁政課

京都の漁港
漁村・漁港の紹介
環境に配慮した漁村づくり
漁港利用のルール
漁業権についてNEW
京都府漁業調整規則等に基づく許可の手続についてNEW
魚釣りや磯遊び、川遊びのルール
遊漁船業者登録についてNEW
ライフジャケットの着用について
漁場利用協定について

船舶課

海洋調査船「平安丸」
漁業巡視艇「らくよう」

研究課

海洋センター研究部

 


 

京都府水産事務所

〒626-0052
京都府宮津市字小田宿野

海のにぎわい企画課
(総務係)
0772-22-3288
0772-25-0129
(企画・海の民学舎係)
0772-25-3030

漁政課
(漁港漁場係)
0772-22-4436
(漁業漁船係)
0772-22-4438

船舶課
(指導取締係)

(漁業無線・調査係)
0772-25-3074(宮津漁業無線局)
0772-25-3084(平安丸)

研究課
0772-25-0129(海洋センター)

 

電話番号:0772-22-3288
ファックス:0772-22-3289
Eメール:suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp