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更新日:2022年7月14日

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漁港利用のルール

漁港は主に漁業のために造られた公共施設であり、その環境を維持し、設置目的に則して効果的、快適に利用していただくためのルールがありますので、その内容を簡潔にお答えします。

なお、その他利用に関する質問等については、各漁港管理者の窓口(水産事務所もしくは市町役所)までお問い合わせください。

ルールの種類

 漁港漁場整備法とは?

漁港区域を指定し、その整備、管理等について定めています。整備については、漁港修築計画に基づき国庫補助を受けて整備がなされます。管理については、京都府(舞鶴漁港、中浜漁港)及び市町(その他の漁港)が漁港管理者に指定され、管轄する漁港についての許認可をします。

[2]漁港管理条例とは?

漁港内に建設された漁港施設の維持管理、及び使用許可等の利用調整について定めています。京都府、市町がそれぞれ管理する漁港について定めていますので、漁港によって使用許可条件、使用料等が異なります。近年、プレジャーボートが増加したことに伴い、漁港内での漁船とのトラブル等が懸念されるため、漁船とプレジャーボートとの住分けをするための禁止区域設定を検討しています。

漁港を利用する時のルール

漁港内の公有地を占用したいと思いますが、できますか?

排水管の埋設等により、公有地を占用(独占排他に利用すること)する場合は許可が必要です。構造物を作らない場合でも、例えば長期にわたり駐車したり物を長期に仮置きする等、占用に該当する場合は許可が必要です。

漁港内に係船することはできますか?

漁港は漁業施設であるため、主として漁船の利用を目的として建設されたものです。プレジャーボートの一時的係留も現在は禁止されてはいません。しかし空きスペースが有るように見えても、荷捌き等により漁船の係留がされることがありますので、実際に作業されている漁業者の組織である漁業協同組合によく確認して、漁業活動に支障がないようにしてください。

漁港内で釣りをすることはできますか?

漁港は主として漁業のための施設ですから、まず操業の妨げにならないように協力をしてください。海中に落ちたりしないよう自ら安全に注意して下さい。また出したゴミは必ず持ち帰りましょう。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、漁業関係者以外の府内漁港への立ち入り自粛をお願いしております。個別の状況については、各漁港管理者の窓口(水産事務所もしくは市町役所)までお問い合わせください。

漁港内に駐車してもいいのですか?

「駐車場」として利用することは、占用に該当するので許可が必要です。釣り等のための一時的な駐車は自由使用ですが、漁業の操業の妨げにならない場所、時間を選んで下さい。漁業者に確認されるのがよいでしょう。

漁港内の公有地、漁港施設を利用する場合は、料金が必要ですか?

許可が必要な使用形態(占用)に該当する場合は、所定の料金が必要です。支払先は、漁港を管理する京都府又は市町です。漁港管理者(京都府又は市町)以外の者が占用に該当する料金を徴収することはできません。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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