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更新日:2021年6月7日

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京都府漁業調整規則等に基づく許可の手続

京都府漁業調整規則等に基づく許可の手続について

京都府水産事務所では、京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号)及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)に基づく各種許可を行っています。
それぞれの許可の手続について、以下の許可ごとのページにおいて申請方法等を説明しています。

京都府漁業調整規則第41条による「岩礁破砕等の許可」の手続については、京都府水産事務所漁政課(TEL:0772-22-4438)までお問い合わせください。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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