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更新日:2020年12月9日

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特定水産動植物の採捕許可

特定水産動植物の試験研究等のための採捕許可(漁業法施行規則第42条第1項関係)

(1)許可の概要

漁業法において特定水産動植物の採捕が禁止されています。漁業(許可漁業、漁業権漁業)による採捕のほか、試験研究又は教育実習のための採捕について都道府県知事の許可を受けた者が採捕する場合は禁止規定の適用除外とされています。

(2)許可取扱方針(審査基準)

「特定水産動植物採捕許可事務処理要領」(令和2年10月26日付け2水管第1337号水産庁長官通知)に基づき許可します。

特定水産動植物採捕許可事務処理要領(PDF:312KB)

(3)標準処理期間

30日

(4)申請等各種手続の様式

(5)申請書等の提出方法

申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。

(提出先)
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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