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漁業法において特定水産動植物の採捕が禁止されています。漁業(許可漁業、漁業権漁業)による採捕のほか、試験研究又は教育実習のための採捕について都道府県知事の許可を受けた者が採捕する場合は禁止規定の適用除外とされています。
「特定水産動植物採捕許可事務処理要領」(令和2年10月26日付け2水管第1337号水産庁長官通知)に基づき許可します。
30日
申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。
(提出先)
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
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