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試験研究、教育実習又は増殖用の種苗(種卵を含む。)供給(自給を含む。)のために、京都府漁業調整規則に規定される各種制限又は禁止(大きさ、採捕の期間、区域、漁具、漁法等)の適用除外を受ける場合は、知事の許可を受ける必要があります。
30日
申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。
(提出先)
海面及び京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)の内水面で行う採捕については、
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)の内水面で行う採捕については、
京都府農林水産部水産課漁政企画係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
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