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内水面において京都府漁業調整規則第33条第1項に規定された漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。
30日
申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。
(提出先)
京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、
京都府農林水産部水産課漁政企画係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
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