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以下の漁業について、制限措置及び申請すべき期間を設定しました。
機船船びき網漁業(さより二そうびき網漁業)(PDF:94KB)
(1)許可の概要
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)で定める漁業(小型機船底びき網漁業など)のほか、京都府漁業調整規則第4条第1項各号に定める漁業を営む場合は、知事の許可を受ける必要があります(一部の漁業については漁業権に基づき漁業を営む場合に許可が不要な場合があります)。
30日
申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。
(提出先)
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
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