スマートフォン版を表示する

更新日:2025年3月21日

ここから本文です。

漁業の許可又は起業の認可等

漁業の許可又は起業の認可等(京都府漁業調整規則第4条又は第6条等関係)

知事許可漁業の制限措置及び申請すべき期間を設定しました

以下の漁業について、制限措置及び申請すべき期間を設定しました。

 

小型いかつり漁業(府内船)(PDF:76KB)
 

小型いかつり漁業(府外船)(PDF:129KB)
 

手繰第三種漁業(とりがいけた網漁業)(PDF:87KB)

 

(1)許可の概要

 

漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)で定める漁業(小型機船底びき網漁業など)のほか、京都府漁業調整規則第4条第1項各号に定める漁業を営む場合は、知事の許可を受ける必要があります(一部の漁業については漁業権に基づき漁業を営む場合に許可が不要な場合があります)。

(2)許可取扱方針

知事許可漁業の許可等の取扱方針(PDF:1,187KB)

(3)標準処理期間

30日

(4)申請等各種手続の様式

(5)申請書等の提出方法

申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。

(提出先)

京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

メニュー

水産事務所トップページへ
水産事務所の紹介・アクセス

水産事務所からの情報

お知らせ
水産事務所のニュースNEW

京都の水産(令和6年3月改訂)

漁師になってみませんか

海の民学舎(外部リンク)

クックパッド京都府キッチン(外部リンク)

海のにぎわい企画課

安心安全の取組
環境に配慮した取組
丹後の海の危険な生き物
コイヘルペスウイルス病について
海の民学舎(外部リンク)

漁政課

京都の漁港
漁村・漁港の紹介
環境に配慮した漁村づくり
漁港利用のルール
漁業権についてNEW
京都府漁業調整規則等に基づく許可の手続についてNEW
魚釣りや磯遊び、川遊びのルール
遊漁船業者登録についてNEW
ライフジャケットの着用について
漁場利用協定について

船舶課

海洋調査船「平安丸」
漁業巡視艇「らくよう」

研究課

海洋センター研究部

 


 

京都府水産事務所

〒626-0052
京都府宮津市字小田宿野

海のにぎわい企画課
(総務係)
0772-22-3288
0772-25-0129
(企画・海の民学舎係)
0772-25-3030

漁政課
(漁港漁場係)
0772-22-4436
(漁業漁船係)
0772-22-4438

船舶課
(指導取締係)

(漁業無線・調査係)
0772-25-3074(宮津漁業無線局)
0772-25-3084(平安丸)

研究課
0772-25-0129(海洋センター)

 

電話番号:0772-22-3288
ファックス:0772-22-3289
Eメール:suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp