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更新日:2024年3月26日

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京都府海面の漁業権について

漁業権とは?

  • 漁業権とは一定の水域において特定の漁業を一定の期間、排他的に営む権利であり、共同漁業権区画漁業権定置漁業権の3種類があります。→各種漁業権免許の説明
  • 漁業権は、都道府県知事の免許により設定され、漁業協同組合や漁業者(法人含む)に免許されています。
  • 漁業権は、水域や期間、漁業種類等が限られています。従って、自由に何でもできるものではありません。
  • 漁業権は、物件とみなされ土地に準じた扱いを受けます。
  • 漁業権に関しては、漁業権侵害及び漁業権行使権侵害等に係る罰則の規定があります。

京都府沿岸における漁業権の免許状況(令和6年1月1日現在)

現在、京都府沿岸海域に免許された漁業権の内容は次のとおりです。

京丹後市海域、伊根町海域、宮津市海域、舞鶴市海域

表、海域別の漁業権の免許内容と位置図

海域

免許内容

配置図

共同漁業権

魚種一覧

舞鶴市海域

(PDF:64KB)

(PDF:70KB)

(PDF:41KB)

宮津市海域

(PDF:50KB)

(PDF:43KB)

(PDF:37KB)

伊根町海域

(PDF:56KB)

(PDF:31KB)

(PDF:37KB)

京丹後市海域

(PDF:55KB)

(PDF:37KB)

(PDF:37KB)

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農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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