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更新日:2015年9月30日

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海面の漁業権の種類

共同漁業権

免許期間は10年です。「各地区の漁業協同組合の組合員が一定の水域を共同に利用して漁業を営む権利」を「共同漁業権」といいます。

  • 第一種共同漁業権

海藻や貝類、たこ、なまこ等の定着性の水産動植物を目的とする漁業。

  • 第二種共同漁業権

刺網(固定式)や小型定置網などの網漁具を移動しない様に敷設して営む漁業。

  • 第三種共同漁業権

地びき網漁業、船びき網漁業、つきいそ漁業等。

  • 第五種共同漁業権

第一種共同漁業の水産動植物以外の漁業で、いわし、あじ、くろだい、ひらめ、こち等を対象とした漁業(京都府では、農林水産大臣の指定する“湖沼に準ずる海面”として、久美浜湾と阿蘇海が対象となります)。

湖沼に準ずる海面として指定されているのは、国内で久美浜湾と与謝海(阿蘇海)のみです。なお、湖沼に準ずる海面では、内水面における第五種共同漁業権者に対する増殖義務が課されないなど、内水面漁業の規定は適用されないこととなっています。

定置漁業権

免許期間は5年です。水深27メートル以上の海に定置網を長期間、一定の場所に設置して行う漁業を営む権利を「定置漁業権」といいます。

区画漁業権

免許期間は5年又は10年です。区画漁業権(=養殖業)を営む権利のことを「区画漁業権」といいます。

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農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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