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更新日:2021年5月27日

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船で釣りをする場合のルール

船で釣りをする場合のルール

1.トローリングはできますか?

トローリングは船を航走しながら漁獲する「ひきなわ釣り漁法」であるため、漁業者しかできません。釣りで遊漁できるのは、竿釣りと手釣りだけです。

2.定置網漁具の周辺で釣りをしていたら注意を受けた。なぜでしょうか?

定置網は、来遊する魚群を網で誘導してとる漁法です。魚は音や振動に非常に敏感な生き物です。漁業者は定置網周辺のことが大変気になります。

また、定置網に釣針が掛かっていることがあり、これが網替え作業の時に漁業者が負傷する原因になっています。

漁業者も定置網周辺での操業を自粛しています。どうぞ、ご理解とご協力をお願いします。

3.漁場利用協定とは?

漁場利用協定について説明します。

釣船への指導

らくようによる啓発活動

4.漁業調整委員会指示とは?

漁業調整委員会指示について説明します。

5.クロマグロが釣れたときの注意事項があると聞きました。どんなもの?NEW

令和3年3月18日付けの日本海・九州西広域漁業調整委員会指示により、令和3年6月1日から遊漁によるクロマグロの採捕は、30kg未満の小型魚は禁止、30kg以上の大型魚は報告が義務付けられました。

報告方法等の詳細は、以下の水産庁ホームページを御確認ください。

くろまぐろを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆さまへ(水産庁HP)(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

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