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海区漁業調整委員会は、漁業者を主体とする行政委員会で、知事が漁業権免許する場合などに意見を述べたり、自らも指示を出す重要な組織です。
新たな漁業法は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面を総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目的としており、漁業者が希望を持って働けるよう漁業者の自主的な活動を期待した行政機関でもあります。
そのほか、府海面における漁業に関する事項を処理するとともに、水産資源の管理や漁業と遊漁とのトラブルを防止するなどの役割も担っています。
海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。(漁業法第138条第1項)
委員の任命に当たっては、漁業者又は漁業従事者が委員の過半数を占めなければならないこと、漁業者・漁業従事者の漁業種類、操業区域等に著しい偏りが生じないよう配慮することとなっています。(漁業法第138条第5項)
委員には、資源管理及び漁業経営に関する学識を有する者や、利害関係を有しない者が含まれること、また、すべての委員を通じて、年齢、性別に著しい偏りが生じないことにも配慮することとなっています。(漁業法第138条第7項、第8項)
現在(第22期)、京都海区漁業調整委員会は、漁業者6名、学識を有する者3名及び利害関係を有しない者1名計10名で構成されています。
第22期京都海区漁業調整委員会委員名簿(PDF:160KB)
海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護や漁場利用の紛争防止等の漁業調整上必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限等必要な指示をすることができます。
現在有効な指示は次のとおりです。
油餌は、強い不快臭を有しているにも関わらず比較的釣果が良いという理由で、昭和30~40年代に使用されていましたが、資源の減少と不快臭による品質低下が危惧され始めたため、昭和42年から委員会指示により府の一部海域において油餌を使用したはえなわ漁業を禁止しました。
この措置などにより、府全域で油餌を使用する漁業者は次第に減少し、ここ十数年では油餌の使用は確認されなくなりましたが、引き続き資源保護や油餌の不快臭が付着した漁獲物流通防止の観点から、対象海域を京都府全域とし、釣漁法及びはえなわ漁業を対象として油餌の使用を禁止しています。
有効期間は、令和6年3月29日から令和9年3月31日までとなっています。
大型定置網付近で火光を使用すると定置網に水産動物が入らなくなるため、定置網から一定の範囲内では火光を利用した釣漁法を禁止しています。
また、火光を利用することによる水産資源の乱獲を避けるため、船舶1隻が使用できる火光の強さを海域ごとに制限しています。
有効期間は、令和6年3月29日から令和9年3月31日までとなっています。
上記2つの指示を図面化しています。
委員会指示に違反した者に対し、直接罰則は適用されません。
しかし、違反した者に対し、必要がある場合には、漁業調整委員会は知事に対し、その者に指示に従うべき旨の命令を出すよう申請することができます。
知事の命令に違反した場合には、漁業法第191条に規定する罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがあります。
漁業法第145条第4項に基づき、議事録(PDF)を公開します。
〇第22期京都府漁業調整委員会
〇第21期京都府漁業調整委員会
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京都海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0772-22-4438
ファックス:0772-22-3289
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