ここから本文です。
京都府では、漁業や資源を守るために、漁業者、漁協、他の取締機関とも連携し、密漁に関するルールの周知活動や取締りを強化しています。
このページでは遊漁者の方々が京都府の海で遊ぶ際に気をつけていただきたいことを紹介しますので、みなさんもルールを守って楽しく遊びましょう。
京都府広報監まゆまろ「まろtube」チャンネルにて、密漁防止啓発の動画(外部リンク)がアップされました。密漁に関するルール、取り締まり等について説明していますので、ご覧ください。
こちらに京都府の海で遊ぶときのルールを簡単にまとめています→密漁防止啓発チラシ(PDF:679KB)
水産庁のホームページ(外部リンク)で全国の密漁対策について紹介されています。
悪質な密漁を撲滅するため、漁業法等において特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)の採捕が禁止されています(※うなぎの稚魚は令和5年12月から禁止)。
漁業(許可漁業及び漁業権漁業)による採捕、知事の許可を受けた試験研究又は教育実習のための採捕以外は全て禁止です。
違反に対しては非常に厳しい罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)がありますので、絶対に特定水産動植物をとらないようにしてください。
沿岸域にすむ貝類や海藻類等の生物の多くは、漁業者が漁業で採捕する権利(漁業権)の対象とされています。漁業権を行使する資格を持つ漁協組合員ではない方が漁業権の対象生物をとると、漁業する権利を侵害された(漁業権侵害=密漁)として告訴され、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。前科もつきますので、遊び感覚、少しなら大丈夫だろうという気持ちでとらないようにしてください。
遊漁者の方が使っても良い漁具漁法は、京都府漁業調整規則(PDF:446KB)において、「さお釣及び手釣」、「たも網及びさ手網」、「投網(船を使用しないものに限る。)」、「やす及びは具」、「徒手採捕」だけに限られています。
それら以外の漁具・漁法は使わないようにしてください。たとえば、ひき釣り(トローリング)漁法は、「さお釣又は手釣」に該当しませんので禁止です。
使っても良い漁具漁法であっても、漁業権の対象となる生物をとると、漁業権侵害になりますので、御注意ください。たとえば、ほとんどの海域で漁業権の対象とされている「たこ」を竿で釣ることなど。
「やす」のうち「発射装置を有するやす」を使用して生物をとることは禁止されています。「やす」とは本来手に持って使う道具ですので、手から離れていくものは発射装置を有するやすに該当します。水中銃はもちろんのこと、ゴム付きのやすでも、使用した際に柄が手から離れてしまうようなものは「発射装置を有する」こととなります。罰則(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)もありますので、使用しないでください。
久美浜湾口では「京都府漁業調整規則」により、魚釣りなどで水産動植物(魚介類や海藻類)を採ることは、漁業者の方を含めて全面的に禁止されています。
湾口で水産動植物を採ると罰則(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はその併科)もありますので採らないようにしてください。
詳しくはこちら→久美浜湾口啓発チラシ(PDF:557KB)
お問い合わせ