○京都府保健所長に権限を委任する規則
昭和55年4月28日
京都府規則第21号
京都府保健所長に権限を委任する規則をここに公布する。
京都府保健所長に権限を委任する規則
京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和25年京都府規則第96号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定により、知事の権限に属する事務の一部を京都府保健所長に委任することにより、衛生事務を能率的に遂行し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(平7規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
(令4規則1・旧附則・一部改正、令5規則28・旧第1項・一部改正)
附則(昭和59年規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則(昭和61年規則第29号)抄
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(昭和61年規則第38号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)
この規則は、平成2年8月25日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第41号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)抄
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表の4の表の改正規定は平成7年4月1日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第49号)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第44号)抄
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練については、この規則による改正前の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の4の表の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の医療法第7条第2項の規定により行う許可については、この規則による改正前の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の2の表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成14年規則第41号)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の3の表栄養改善法(昭和27年法律第248号)の項の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中京都府保健所長に権限を委任する規則別表の4の表食品衛生法(昭和22年法律第233号)の項、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の項、と畜場法(昭和28年法律第114号)の項及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号)の項並びに別表の5の表採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)の項の改正規定 公布の日
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)抄
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の4の表の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第2条及び第14条の規定により業務を営んでいる者に係る当該業務の許可及び廃止等の届出並びに同法附則第17条の規定の適用を受ける者に対する同条に規定する許可に関する事務については、この規則による改正前の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の5の表の規定(薬事法(昭和35年法律第145号)の項の(2)の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年4月1日)
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第29条ただし書の規定の適用を受ける同法第42条の規定による改正前の母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年6月1日)
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)抄
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
この規則は、平成30年3月15日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年1月18日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第47号)抄
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府保健所長に権限を委任する規則別表の1の表廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の項の改正規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の1の表大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の項の(29)から(32)までの規定は、令和3年4月1日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(第1条による改正前の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の1の表大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の項の(29)の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
3 第2条による改正後の京都府保健所長に権限を委任する規則別表の1の表大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の項の(29)の規定は、令和4年4月1日以後に着手する建設工事について適用する。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和4年4月1日)
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭59規則6・昭59規則8・昭59規則62・昭59規則63・昭60規則22・昭61規則29・昭61規則38・昭62規則29・昭63規則11・昭63規則23・平2規則1・平2規則13・平2規則18・平2規則24・平2規則34・平3規則16・平4規則41・平4規則54・平5規則13・平6規則26・平7規則14・平7規則30・平7規則49・平8規則15・平8規則44・平9規則10・平10規則10・平11規則11・平12規則33・平12規則62・平13規則19・平14規則6・平14規則14・平14規則25・平14規則41・平15規則7・平15規則28・平16規則7・平16規則21・平16規則34・平17規則26・平17規則50・平18規則24・平19規則12・平19規則36・平20規則37・平21規則27・平21規則35・平21規則37・平22規則24・平22規則40・平23規則10・平23規則11・平24規則29・平25規則22・平25規則35・平25規則41・平26規則25・平26規則34・平26規則42・平26規則45・平27規則15・平27規則43・平29規則16・平29規則26・平30規則9・平30規則22・平30規則26・平31規則1・平31規則12・令元規則5・令元規則47・令2規則5・令2規則24・令2規則41・令2規則49・令3規則16・令3規則24・令3規則28・令4規則18・令5規則23・令5規則37・令6規則31・一部改正)
1 環境対策関係
委任する事務 | |
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) | (1) 第6条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出を受理すること。 (2) 第7条第1項の規定によるばい煙発生施設の使用の届出を受理すること。 (3) 第8条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (4) 第9条の規定によりばい煙発生施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (5) 第9条の2の規定により特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命じること。 (6) 第10条第2項(第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定により実施の制限期間を短縮すること。 (7) 第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更等の届出を受理すること。 (8) 第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出を受理すること。 (9) 第14条第1項の規定によりばい煙発生施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命じること。 (10) 第14条第3項の規定により特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命じること。 (11) 第15条の2第1項の規定により燃料使用基準に従うべきことを勧告すること。 (12) 第15条の2第2項の規定により燃料使用基準に従うべきことを命じること。 (13) 第17条第2項の規定による事故の状況の通報を受理すること。 (14) 第17条第3項の規定により事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命じること。 (15) 第17条の5第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出を受理すること。 (16) 第17条の6第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の使用の届出を受理すること。 (17) 第17条の7第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (18) 第17条の8の規定により揮発性有機化合物排出施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (19) 第17条の11の規定により揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命じること。 (20) 第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。 (21) 第18条第3項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (22) 第18条の2第1項の規定による一般粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。 (23) 第18条の4の規定により一般粉じん発生施設の構造等の基準に従うべきこと又は使用の一時停止を命じること。 (24) 第18条の6第1項の規定による特定粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。 (25) 第18条の6第3項の規定による特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (26) 第18条の7第1項の規定による特定粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。 (27) 第18条の8の規定により特定粉じん発生施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (28) 第18条の11の規定により特定粉じん発生施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命じること。 (29) 第18条の15第6項の規定による調査の結果の報告を受理すること。 (30) 第18条の17第1項及び第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。 (31) 第18条の18第1項の規定により第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命じること。 (32) 第18条の18第2項の規定により特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命じること。 (33) 第18条の21の規定により特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきこと又は作業の一時停止を命じること。 (34) 第18条の28第1項の規定による水銀排出施設の設置の届出を受理すること。 (35) 第18条の29第1項の規定による水銀排出施設の使用の届出を受理すること。 (36) 第18条の30第1項の規定による水銀排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (37) 第18条の31の規定により水銀排出施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (38) 第18条の34第1項の規定により水銀排出施設の構造等の改善又は水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告すること。 (39) 第18条の34第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命じること。 (40) 第26条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に工場若しくは事業場に立ち入り、検査させること。 (41) 附則第10項の規定により指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすること。 (42) 附則第11項の規定により指定物質排出施設の状況等に関し報告を求めること。 |
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) | (1) 第5条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。 (2) 第5条第2項の規定による地下浸透に係る有害物質使用特定施設の設置の届出を受理すること。 (3) 第5条第3項の規定による有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置の届出を受理すること。 (4) 第6条第1項の規定による特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の届出を受理すること。 (5) 第6条第2項の規定による指定地域特定施設の使用の届出を受理すること。 (6) 第7条の規定による特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (7) 第8条第1項の規定により特定施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (8) 第8条第2項の規定により有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (9) 第8条の2の規定により指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命じること。 (10) 第9条第2項の規定により実施制限期間を短縮すること。 (11) 第10条の規定による氏名の変更等の届出を受理すること。 (12) 第11条第3項の規定による承継の届出を受理すること。 (13) 第13条第1項の規定により特定施設の構造等の改善又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命じること。 (14) 第13条第3項の規定により指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命じること。 (15) 第13条の2第1項の規定により特定施設の構造等の改善又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命じること。 (16) 第13条の3第1項の規定により有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命じること。 (17) 第13条の4の規定により総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすること。 (18) 第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出を受理すること。 (19) 第14条の2第1項の規定による特定事業場に係る事故の状況等の届出を受理すること。 (20) 第14条の2第2項の規定による指定事業場に係る事故の状況等の届出を受理すること。 (21) 第14条の2第3項の規定による貯油事業場等に係る事故の状況等の届出を受理すること。 (22) 第14条の2第4項の規定により応急の措置を講じるべきことを命じること。 (23) 第14条の3第1項及び第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命じること。 (24) 第22条第1項及び第2項の規定により報告を求め、又は職員に特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、検査させること。 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号) | (1) 第3条第3項(第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選任等の届出を受理すること。 (2) 第6条の2第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (3) 第10条の規定により解任を命じること。 (4) 第11条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に特定工場に立ち入り、検査させること。 |
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号) | (1) 第5条第1項の規定により特定施設の設置を許可すること。 (2) 第5条第5項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により関係府県の知事及び市町村の長に通知し、及び意見を求めること。 (3) 第5条第6項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見書を受理すること。 (4) 第7条第2項の規定による特定施設に係る経過措置の届出を受理すること。 (5) 第8条第1項の規定により特定施設の構造等の変更を許可すること。 (6) 第8条第4項の規定による特定施設の軽微な変更の届出を受理すること。 (7) 第9条の規定による特定施設の設置者の氏名等の変更又は特定施設の使用の廃止の届出を受理すること。 (8) 第10条第3項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (9) 第11条の規定により特定施設の除却等を命じること。 (10) 第12条の4の規定により指定物質を公共用水域に排出する者に対して指導、助言及び勧告をすること。 (11) 第12条の5第1項の規定により汚水又は廃液の処理の方法等の報告を求めること。 |
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) | (1) 第3条第1項の規定による土壌の特定有害物質による汚染の状況についての調査結果の報告を受理すること。 (2) 第3条第1項ただし書の規定により人の健康に係る被害が生じるおそれがない旨の確認をすること。 (3) 第3条第3項の規定により有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等を通知すること。 (4) 第3条第4項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況について報告を行い、又は報告の内容を是正すべきことを命じること。 (5) 第3条第5項の規定による土地の利用の方法の変更の届出を受理すること。 (6) 第3条第6項の規定により同条第1項ただし書の確認を取り消すこと。 (7) 第3条第7項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。 (8) 第3条第8項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべき旨を命じること。 (9) 第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。 (10) 第4条第2項の規定による土壌の特定有害物質による汚染の状況についての調査結果を受理すること。 (11) 第4条第3項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべきことを命じること。 (12) 第5条第1項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべきことを命じること。 (13) 第7条第1項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを指示すること。 (14) 第7条第2項の規定により汚染除去等計画を提出すべきことを命じること。 (15) 第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画を受理すること。 (16) 第7条第4項の規定により汚染除去等計画の変更を命じること。 (17) 第7条第5項の規定により短縮後の期間を通知すること。 (18) 第7条第8項の規定により実施措置を講じるべきことを命じること。 (19) 第7条第9項の規定による実施措置を講じた旨の報告を受理すること。 (20) 第12条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。 (21) 第12条第1項第1号の規定により施行管理方針が環境省令で定める基準に適合する旨を確認すること。 (22) 第12条第2項の規定による土地の形質の変更の着手の届出を受理すること。 (23) 第12条第3項の規定による応急措置としての土地の形質の変更の届出を受理すること。 (24) 第12条第4項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。 (25) 第12条第5項の規定により土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命じること。 (26) 第14条第1項の規定による指定の申請を受理すること。 (27) 第14条第4項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に同条第1項の申請に係る土地に立ち入り、同条第1項の申請に係る調査の実施状況を検査させること。 (28) 第15条第1項の規定により台帳を調製し、保管すること。 (29) 第15条第3項の規定により台帳を閲覧に供すること。 (30) 第16条第1項の規定による届出を受理すること。 (31) 第16条第1項の規定により特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると認定すること。 (32) 第16条第2項の規定による同条第1項の規定による届出に係る変更の届出を受理すること。 (33) 第16条第3項の規定による応急措置としての要措置区域等外への汚染土壌搬出の届出を受理すること。 (34) 第16条第4項の規定により汚染土壌の運搬の方法を変更すること等の措置を講じるべきことを命じること。 (35) 第19条の規定により汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講じるべきことを命じること。 (36) 第20条第6項の規定による汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握した結果の届出を受理すること。 (37) 第20条第9項において準用する同条第6項の規定による汚染土壌の運搬又は土地の形質の変更の状況を把握した結果の届出を受理すること。 (38) 第54条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に当該土地に立ち入り、当該土地の状況等を検査させること。 (39) 第54条第3項の規定により報告を求め、又はその職員に事務所等に立ち入り、当該汚染土壌の状況等を検査させること。 (40) 第55条の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者と協議すること。 (41) 第56条第2項の規定により関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べること。 (42) 第61条第1項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況及びその汚染による人の健康に係る被害が生じるおそれに関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供すること。 (43) 第61条第2項の規定により公益的施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第4条第3項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させること。 |
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号) | (1) 第1条第1項ただし書の規定により報告の期限を延長すること。 (2) 第3条第3項の規定により特定有害物質の種類を通知すること。 (3) 第16条第5項の規定による承継の届出を受理すること。 (4) 第43条第1号ロの規定により地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認をすること。 (5) 第43条第3号の規定により土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。 (6) 第43条第4号の規定により土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。 (7) 第44条第5項の規定により第43条第1号ロの確認を取り消し、その旨を通知すること。 (8) 第52条の5第1項の規定による土壌の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出を受理すること。 (9) 第52条の6第1項の規定による施行管理方針の変更の届出を受理すること。 (10) 第52条の7第1項の規定による施行管理方針の廃止の届出を受理すること。 (11) 第52条の8第1項の規定により土壌汚染対策法第12条第1項第1号の確認を取り消すこと。 (12) 第59条の2第2項第3号イの規定による届出を受理すること。 |
(1) 第9条第2項の規定により土地の埋立て等の停止等を命じること。 (2) 第9条第3項の規定により土砂等の除去等を命じること。 (3) 第10条第1項の規定により土地の埋立て等を許可すること。 (4) 第14条第1項の規定により土地の埋立て等の目的等の変更を許可すること。 (5) 第14条第3項の規定による土地の埋立て等を行う期間の変更等の届出を受理すること。 (6) 第15条の規定による着手の届出を受理すること。 (7) 第16条第2項の規定による展開検査の結果の報告を受理すること。 (8) 第17条の規定による土壌の調査の結果の報告を受理すること。 (9) 第22条第1項の規定による土地の埋立て等の完了等の届出を受理すること。 (10) 第22条第2項の規定により施工計画等に適合していることを確認すること。 (11) 第22条第3項の規定により確認の結果を通知すること。 (12) 第23条第2項の規定による許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。 (13) 第24条の規定により土地の埋立て等の停止を命じること。 (14) 第25条第1項の規定により土地の埋立て等の中止等を命じること。 (15) 第25条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は土砂等の除去等を命じること。 (16) 第26条の規定により埋立て等の許可を取り消すこと。 (17) 第27条第1項の規定により措置を講じるよう勧告すること。 (18) 第27条第2項の規定により土砂等の除去等を求めること。 (19) 第28条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に埋立て等区域等に立ち入り、検査させ、収去させ、若しくは質問させること。 (20) 第29条第1項の規定により命令等の内容等を公表すること。 (21) 第29条第2項の規定により勧告に従わなかった旨を公表すること。 (22) 第29条第3項の規定により通知し、出席を求め、意見の聴取を行うこと。 (23) 第31条の規定により協力を要請すること。 | |
第7条第4項第3号ただし書及び第12条第1項第3号ただし書の規定により1試料とすることを承認すること。 | |
(1) 第36条の規定による特定工場の設置の届出を受理すること。 (2) 第37条の規定による特定工場の使用の届出を受理すること。 (3) 第38条の規定による特定工場の変更の届出を受理すること。 (4) 第39条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。 (5) 第40条第1項の規定による特定施設の使用の届出を受理すること。 (6) 第41条第1項の規定による特定施設の変更の届出を受理すること。 (7) 第42条第1項の規定により特定工場又は特定施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (8) 第43条第2項の規定により実施の制限期間を短縮すること。 (9) 第44条第1項の規定による特定工場又は特定施設に係る氏名の変更等の届出を受理すること。 (10) 第45条第3項の規定による特定工場又は特定施設に係る承継の届出を受理すること。 (11) 第47条第1項の規定により特定工場の施設の構造等の改善又は使用の停止を命じること。 (12) 第47条第2項の規定により特定施設の構造等の改善又は使用の停止を命じること。 (13) 第48条の規定による特定工場又は特定施設に係る改善措置の届出を受理すること。 (14) 第49条第1項の規定により特定工場等に係る燃料使用基準に従うべきことの勧告をすること。 (15) 第49条第2項の規定により特定工場等に係る燃料使用基準に従うべきことを命じること。 (16) 第52条第2項の規定による特定工場等に係る事故の状況等の届出を受理すること。 (17) 第52条第3項の規定により必要な措置を講じるべきことを求めること。 (18) 第53条第2項の規定による公害防止管理者の選任等の届出を受理すること。 (19) 第62条第2項の規定による環境管理総括者の選任等の届出を受理すること。 (20) 第95条第1項の規定によりその職員に特定工場等その他の場所に立ち入り、検査させ、又は関係人に指示若しくは指導を行わせること。 (21) 第96条第1項の規定により報告させること。 | |
(1) 第4条第1項及び第2項の規定による石綿排出等作業の実施の届出を受理すること。 (3) 第9条第1項の規定によりその職員に特定工場の場所に立ち入り、特定工事に係る建築物その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせること。 (4) 第10条の規定により報告を求めること。 (5) 第11条の規定により公表すること。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | (1) 第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設(同条第4項に規定するものを除く。)の設置を許可すること。 (2) 第8条の2第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)を検査し、計画に適合していることを認めること。 (3) 第8条の2の2第1項の規定により一般廃棄物処理施設を検査すること。 (4) 第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の変更を許可すること。 (5) 第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の軽微な変更等の届出を受理すること。 (6) 第9条第6項及び第7項の規定による一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の欠格要件に係る届出を受理すること。 (7) 第9条の2第1項の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の改善又は使用の停止を命じること。 (8) 第9条の2の2第1項及び第2項の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の許可を取り消すこと。 (9) 第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出を受理すること。 (10) 第9条の3第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により届出に係る計画の変更又は廃止を命じること。 (11) 第9条の3第4項ただし書(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により届出の内容が相当である旨を通知すること。 (12) 第9条の3第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出を受理すること。 (13) 第9条の3第10項の規定により一般廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命じること。 (14) 第9条の3第11項において読み替えて準用する第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。 (15) 第9条の3第11項において読み替えて準用する第9条第4項の規定による一般廃棄物最終処分場の埋立処分が終了した旨の届出を受理すること。 (16) 第9条の3第11項において読み替えて準用する第9条第5項の規定により一般廃棄物最終処分場が廃止の技術上の基準に適合していることを確認すること。 (17) 第9条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の譲受け等を許可すること。 (18) 第9条の6第1項の規定により一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の合併又は分割を認可すること。 (19) 第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設(第8条第4項に規定するものを除く。)の相続の届出を受理すること。 (20) 第12条第3項の規定による産業廃棄物の保管の届出及び変更の届出を受理すること。 (21) 第12条第4項の規定による応急措置としての産業廃棄物の保管の届出を受理すること。 (22) 第12条の2第3項の規定による特別管理産業廃棄物の保管の届出及び変更の届出を受理すること。 (23) 第12条の2第4項の規定による応急措置としての特別管理産業廃棄物の保管の届出を受理すること。 (24) 第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書を受理すること。 (25) 第12条の5第9項の規定による電子情報処理組織による登録等の報告を受理すること。 (26) 第12条の6第1項から第3項までの規定により適正な処理に関し必要な措置を講じるべき旨を勧告し、勧告に従わなかつた旨を公表し、又は勧告に係る措置をとるべきことを命じること。 (27) 第12条の7第1項の規定により2以上の事業者(その管内に住所、収集若しくは運搬の用に供する積替施設又は処分の用に供する施設を有するものに限る。以下この表において同じ。)による産業廃棄物の処理に係る特例を認定すること。 (28) 第12条の7第7項の規定により2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の変更を認定すること。 (29) 第12条の7第9項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の軽微な変更の届出を受理すること。 (30) 第12条の7第10項の規定により2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を取り消すこと。 (31) 第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業(その管内に住所又は積替え若しくは保管の場所を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (32) 第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業(その管内に施設を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (33) 第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業範囲の変更を許可すること。 (34) 第14条の2第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の廃止等の届出を受理すること。 (35) 第14条の2第3項において読み替えて準用する第7条の2第4項及び第5項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の欠格要件に係る届出を受理すること。 (36) 第14条の3の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の違反行為に対して、事業の全部又は一部の停止を命じること。 (37) 第14条の3の2第1項及び第2項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消すこと。 (38) 第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業(その管内に住所又は積替え若しくは保管の場所を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (39) 第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業(その管内に施設を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (40) 第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更を許可すること。 (41) 第14条の5第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の廃止等の届出を受理すること。 (42) 第14条の5第3項において読み替えて準用する第7条の2第4項及び第5項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の欠格要件に係る届出を受理すること。 (43) 第14条の6において読み替えて準用する第14条の3及び第14条の3の2第1項並びに第14条の6において準用する第14条の3の2第2項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の違反行為に対して、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すこと。 (44) 第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設(同条第4項に規定するものを除く。以下同じ。)の設置を許可すること。 (45) 第15条の2第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により産業廃棄物処理施設を検査し、計画に適合していることを認めること。 (46) 第15条の2の2第1項の規定により産業廃棄物処理施設を検査すること。 (47) 第15条の2の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出を受理すること。 (48) 第15条の2の6第1項の規定により産業廃棄物処理施設の変更を許可すること。 (49) 第15条の2の6第3項において読み替えて準用する第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。 (50) 第15条の2の6第3項において読み替えて準用する第9条第6項及び第7項の規定による産業廃棄物処理施設の欠格要件に係る届出を受理すること。 (51) 第15条の2の7の規定により産業廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命じること。 (52) 第15条の3第1項及び第2項の規定により産業廃棄物処理施設の許可を取り消すこと。 (53) 第15条の4において読み替えて準用する第9条の5及び第9条の6並びに第15条の4において準用する第9条の7の規定により産業廃棄物処理施設の譲受け等を許可し、合併若しくは分割を認可し、又は相続の届出を受理すること。 (54) 第17条の2第1項の規定により有害使用済機器保管等業者(その管内に保管又は処分の場所を有するものに限る。以下同じ。)の届出及び変更の届出を受理すること。 (55) 第18条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の保管等の報告を求めること。 (56) 第19条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその職員に事務所等に立ち入り、検査させ、又は収去させること。 (57) 第19条の3(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により事業者等及び国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に対し、当該廃棄物の保管等の方法の変更その他必要な措置を講じるべきことを命じること。 (58) 第19条の5第1項(第17条の2第3項において準用する場合及び第19条の10第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処分者等に対し支障の除去等の措置を講じるべきことを命じること。 (59) 第19条の6第1項の規定により排出事業者等に対し支障の除去等の措置を講じるべきことを命じること。 (60) 第19条の12第1項の規定により最終処分場(第8条第4項に規定するものを除く。)の台帳を調整し、保管すること。 (61) 第21条の2第1項の規定による特定処理施設(第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設及び第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。(62)において同じ。)に係る事故の状況等の届出を受理すること。 (62) 第21条の2第2項の規定により特定処理施設の設置者に応急の措置を講じるべきことを命じること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号) | (1) 第6条の7の2の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の廃止の届出を受理すること。 (2) 第16条の4の規定による有害使用済機器保管等業者の事業の廃止の届出を受理すること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号) | 附則第5条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により許可の更新期間に関する基準に適合していることを確認すること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号) | (1) 第8条の2の6の規定による産業廃棄物の保管の廃止の届出を受理すること。 (2) 第8条の13の6において準用する第8条の2の6の規定による特別管理産業廃棄物の保管の廃止の届出を受理すること。 (3) 第8条の29及び第8条の38の規定による措置内容等報告書を受理すること。 (4) 第8条の38の11の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書を受理すること。 (5) 第9条第2号の規定により産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者(その管内に住所を有するものに限る。)に係る指定をすること。 (6) 第10条の3第2号の規定により産業廃棄物のみの処分を業として行う者(その管内に施設を有するものに限る。)に係る指定をすること。 |
(1) 第8条第1項の規定による保管用地の届出を受理すること。 (2) 第8条第2項の規定による保管用地の変更の届出を受理すること。 (3) 第9条の規定による保管用地の廃止の届出を受理すること。 (4) 第11条の規定により勧告すること。 (5) 第12条の規定により報告を求めること。 (6) 第13条第1項の規定によりその職員に事務所等に立ち入らせ、検査させ、質問させ、又は収去させること。 (7) 第14条第1項の規定により産業廃棄物等の搬入の停止を命じること。 (8) 第16条第2項の規定により命令等の内容等を公表すること。 | |
この条例の定めるところにより行う事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものを除く。) | |
(1) 第3条第1項の規定により浄化槽保守点検業者(その管内に主たる営業所を有するものに限る。以下同じ。)を登録すること。 (2) 第3条第3項の規定により浄化槽保守点検業者の更新の登録をすること。 (3) 第5条第2項(第7条第3項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により浄化槽保守点検業者の登録について通知すること。 (4) 第5条第3項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿(その管内に主たる営業所を有するものに係るものに限る。)の謄本を交付し、及び閲覧させること。 (5) 第7条第1項及び第2項の規定により浄化槽保守点検業者の変更を登録すること。 (6) 第8条第1項の規定による浄化槽保守点検業者の変更の届出を受理すること。 (7) 第9条の規定による浄化槽保守点検業者の廃業等の届出を受理すること。 (8) 第10条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を抹消すること。 (9) 第10条第2項の規定により浄化槽保守点検業者の登録の抹消を通知すること。 (10) 第13条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を取り消し、又は事業の停止を命じること。 (11) 第13条第2項の規定により浄化槽保守点検業者の登録の取消し等を通知すること。 (12) 第14条第1項の規定により報告を求めること。 (13) 第14条第2項の規定によりその職員にその管内の浄化槽保守点検業者の営業所に立ち入り、検査させ、又は質問させること。 | |
(1) 第11条第1項の規定により浄化槽保守点検業者に登録浄化槽管理士証を交付すること。 (2) 第11条第3項の規定により浄化槽保守点検業者の登録浄化槽管理士証の再交付をすること。 (3) 第11条第4項の規定による浄化槽保守点検業者の登録浄化槽管理士証の返納を受理すること。 | |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号) | (1) 第12条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。 (2) 第13条第1項及び第2項の規定による特定施設に係る経過措置の届出を受理すること。 (3) 第14条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。 (4) 第15条の規定により特定施設の計画の変更又は廃止を命じること。 (5) 第16条の規定により発生ガスの処理の方法の改善又は必要な措置をとるべきことを命じること。 (6) 第17条第2項の規定により実施の制限期間を短縮すること。 (7) 第18条の規定による氏名の変更等の届出を受理すること。 (8) 第19条第3項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (9) 第22条第1項の規定により特定施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命じること。 (10) 第23条第2項の規定による特定施設に係る事故の通報を受理すること。 (11) 第23条第3項の規定により事故の拡大等の防止のための必要な措置をとるべきことを命じること。 (12) 第28条第3項の規定による汚染の状況の報告を受けること。 (13) 第28条第4項の規定により汚染の状況の測定の結果を公表すること。 (14) 第34条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に特定事業所に立ち入り、検査させること。 (15) 第36条第2項の規定により資料の送付その他の協力を求め、又は意見を述べること。 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) | (1) 第18条第2項の規定による申告及び適当な措置をとるべき求めを受けること。 (2) 第19条の規定により再資源化等の実施に関し助言又は勧告すること。 (3) 第20条の規定により再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命じること。 (4) 第42条第2項の規定により再資源化等の実施の状況を報告させること。 (5) 第43条第1項の規定によりその職員に現場等に立ち入り、検査させること。 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号) | (1) 第8条第1項(第15条において準用する場合及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による保管等の届出を受理すること。 (2) 第9条(第15条において準用する場合及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保管等の状況を公表すること。 (3) 第10条第2項(第15条において準用する場合及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処分を終えた旨の届出を受理すること。 (4) 第10条第3項第2号の規定による届出を受理すること。 (5) 第10条第4項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。 (6) 第11条(第15条において準用する場合及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言を行うこと。 (7) 第12条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定により処分等措置を講じるべきことを命じること。 (8) 第12条第2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定により命令書を交付すること。 (9) 第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (10) 第18条第2項第2号の規定による届出を受理すること。 (11) 第24条(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保管又は処分に関し報告を求めること。 (12) 第25条第1項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその職員に事業所等に立ち入り、検査させ、又は収去させること。 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号) | (1) 第10条第2項の規定による保管の場所の変更の届出を受理すること。 (2) 第11条及び第21条の規定による保管の場所の変更の届出を受理すること。 (3) 第25条第2項の規定により当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めること。 (4) 第26条第1項第6号の規定により保管事業者が確実かつ適正に保管することができなくなつたことを認めること。 (5) 第26条第2項の規定による譲受けの届出を受理すること。 (6) 第28条の規定による所在の場所の変更の届出を受理すること。 (7) 第35条第2項の規定により当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めること。 (8) 第36条の規定による譲受けの届出を受理すること。 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号) | (1) 第19条の規定により引取業者若しくはフロン類回収業者又は解体業者若しくは破砕業者に対し、指導及び助言をすること。 (2) 第20条第1項の規定により関連事業者に対し、引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすること。 (3) 第20条第2項の規定によりフロン類回収業者に対し、基準を遵守すべき旨の勧告をすること。 (4) 第20条第3項の規定により関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命じること。 (5) 第42条第1項の規定により引取業を行おうとする者の登録をすること。 (6) 第44条第2項(第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により引取業登録申請者に通知すること。 (7) 第45条第1項の規定により引取業登録申請者の登録を拒否すること。 (8) 第45条第2項(第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引取業登録申請者に通知すること。 (9) 第46条第1項の規定による引取業者の変更の届出を受理すること。 (10) 第47条(第59条において準用する場合を含む。)の規定により登録簿を一般の閲覧に供すること。 (11) 第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による引取業者等の廃業等の届出を受理すること。 (12) 第49条(第59条において準用する場合を含む。)の規定により引取業者等の登録を抹消すること。 (13) 第51条第1項の規定により引取業者の登録を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じること。 (14) 第53条第1項の規定によりフロン類回収業を行おうとする者の登録をすること。 (15) 第55条第2項(第57条第3項において準用する場合を含む。)及び第56条第2項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類回収業登録申請者に通知すること。 (16) 第56条第1項の規定によりフロン類回収業登録申請者の登録を拒否すること。 (17) 第57条第1項の規定によるフロン類回収業者の変更の届出を受理すること。 (18) 第58条第1項の規定によりフロン類回収業者の登録を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じること。 (19) 第60条第1項の規定により解体業(その管内に施設を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (20) 第62条第2項の規定により解体業許可申請者に不許可の処分を通知すること。 (21) 第63条第1項の規定による解体業者の変更の届出を受理すること。 (22) 第64条(第72条において準用する場合を含む。)の規定による解体業者の廃業等の届出を受理すること。 (23) 第66条(第72条において準用する場合を含む。)の規定により解体業者等の許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じること。 (24) 第67条第1項の規定により破砕業(その管内に破砕作業所を有するものに限る。以下同じ。)を許可すること。 (25) 第69条第2項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定により破砕業許可申請者等に不許可の処分を通知すること。 (26) 第70条第1項の規定により破砕業者の事業範囲の変更の許可をすること。 (27) 第71条第1項の規定による破砕業者の変更の届出を受理すること。 (28) 第90条第1項の規定により関連事業者に対し、必要な措置を講じるべき旨の勧告をすること。 (29) 第90条第3項の規定により関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命じること。 (30) 第130条第1項の規定により関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等の状況を報告させること。 (31) 第131条第1項の規定によりその職員に関連事業者の事務所等に立ち入り、検査させること。 |
2 医務・医療関係
委任する事務 | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号) | (1) 第9条の2第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出及びその届出事項の変更の届出を受理すること。 (2) 第9条の2第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (3) 第9条の3(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者の業務の開始、休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (4) 第9条の4(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者が府の区域内に滞在して業務を行おうとする場合の届出を受理すること。 (5) 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を提出させ、又は当該職員に施術所に臨検し、検査させること。 |
医療法(昭和23年法律第205号) | (1) 第5条第2項の規定により医師、歯科医師又は助産師に対し、報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させること。 (2) 第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設を許可すること。 (3) 第7条第2項の規定により病床数等の変更(病院にあつては、病床数又は病床の種別の変更及び第4条第1項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認を得るために必要な変更のうち当該変更の許可の申請が当該使用の承認の申請と併せてなされた場合における当該変更を除く。)を許可すること。 (4) 第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。 (5) 第9条第1項の規定による診療所又は助産所の休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (6) 第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出を受理すること。 (7) 第12条第1項ただし書の規定により開設者以外の者が、病院、診療所又は助産所を管理することを許可すること。 (8) 第12条第2項の規定により医師、歯科医師又は助産師が、2以上の病院、診療所又は助産所を管理することを許可すること。 (9) 第15条第3項の規定による病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき等の届出を受理すること。 (10) 第16条ただし書の規定により病院に医師を宿直させないことを許可すること。 (11) 第18条ただし書の規定により病院又は診療所に専属の薬剤師を置かないことを許可すること。 (12) 第25条第1項の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者等に報告を命じ、又は当該職員に関係場所に立ち入り、検査させること。 (13) 第25条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者等に診療録等の物件の提出を命じること。 (14) 第27条の規定により病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の検査を行い、許可証を交付すること(病院にあつては、(3)に掲げる事務に伴うものに限る。)。 |
医療法施行令(昭和23年政令第326号) | (1) 第4条第1項の規定による開設者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。 (2) 第4条第3項の規定による診療所又は助産所の開設届出事項の変更の届出を受理すること。 (3) 第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出を受理すること。 (4) 第4条の2第2項の規定による開設後の届出事項の変更の届出を受理すること。 |
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号) | 第28条第2項の規定により照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させること。 |
歯科技工士法(昭和30年法律第168号) | (1) 第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出及びその届出事項の変更の届出を受理すること。 (2) 第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (3) 第27条第1項の規定により報告を命じ、又は当該職員に歯科技工所に立ち入り、検査させること。 |
柔道整復師法(昭和45年法律第19号) | (1) 第19条第1項の規定による施術所の開設の届出及びその届出事項の変更の届出を受理すること。 (2) 第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出を受理すること。 (3) 第21条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に施術所に立ち入り、検査させること。 |
第4条の規定により使用料及び手数料の全部又は一部を免除すること。 |
3 健康対策関係
委任する事務 | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) | (1) 第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び同条第8項の規定により医師の届出を受理すること。 (2) 第13条第1項及び第2項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により獣医師又は動物の所有者の届出を受理すること。 (3) 第14条第2項の規定により指定届出機関の管理者の届出を受理すること。 (4) 第14条第8項の規定により医師の届出を求め、及び受理すること。 (5) 第15条第1項、第15条の2第1項及び第15条の3第2項の規定により当該職員に関係者に質問させ、又は必要な調査をさせること。 (6) 第15条第3項の規定により当該職員に関係者に対し検体等を提出することを求めさせ、又は検体の採取に応じるべきこと若しくは応じさせるべきことを求めること。 (7) 第15条第8項の規定により当該職員の質問又は必要な調査に応じるべきことを命じること。 (8) 第15条第10項及び第11項の規定により書面により通知し、又は書面を交付すること。 (9) 第15条の3第1項の規定により関係者に対し報告を求め、又は当該職員に質問をさせること。 (10) 第16条第3項の規定により市町村長に対して情報を提供すること。 (11) 第16条の3第1項及び第44条の11第1項の規定により関係者に検体を提出すること又は検体の採取に応じるべきこと若しくは応じさせるべきことを勧告すること。 (12) 第16条の3第3項及び第44条の11第3項の規定により当該職員に検体を採取させること。 (13) 第16条の3第5項及び第6項(これらの規定を第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定により書面により通知し、又は書面を交付すること。 (14) 第17条第1項及び第45条第1項の規定により健康診断の受診を勧告すること。 (15) 第17条第2項及び第45条第2項の規定により当該職員に健康診断を行わせること。 (16) 第18条第1項の規定により書面により通知すること。 (17) 第18条第4項、第22条第4項(第26条において準用する場合を含む。)及び第48条第4項の規定による確認をすること。 (18) 第18条第5項、第20条第5項(第26条において準用する場合を含む。)及び第37条の2第3項の規定により感染症の診査に関する協議会の意見を聴くこと。 (19) 第18条第6項及び第19条第7項(第26条において準用する場合を含む。)の規定により感染症の診査に関する協議会に報告すること。 (20) 第19条第1項及び第20条第1項(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)並びに第46条第1項の規定により患者の入院を勧告すること。 (21) 第19条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定により適切な説明を行うこと。 (22) 第19条第3項及び第20条第2項(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)並びに第46条第2項の規定により患者を入院させること。 (23) 第19条第5項及び第20条第3項(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)並びに第46条第3項の規定により適当と認める病院等に入院させること。 (24) 第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第4項の規定により入院の期間を延長し、又は再延長すること。 (25) 第20条第6項(第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第5項の規定により適切な説明を行い、意見を述べる機会を与えること。 (26) 第20条第7項(第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第6項の規定による証拠の提出を受理すること。 (27) 第20条第8項(第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第7項の規定により聴取書を受理すること。 (28) 第21条(第26条において準用する場合を含む。)及び第47条の規定により患者を移送すること。 (29) 第22条第1項(第26条において準用する場合を含む。)及び第48条第1項の規定により患者を退院させること。 (30) 第22条第2項(第26条において準用する場合を含む。)及び第56条第1項の規定による確認の通知を受理すること。 (31) 第22条第3項(第26条において準用する場合を含む。)及び第48条第3項の規定による退院の請求を受理すること。 (32) 第24条の2(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定により苦情の申出を受理し、処理すること。 (33) 第26条の3第1項(第44条の3の5第6項及び第50条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により関係者に検体等を提出すべきことを命じること。 (34) 第26条の3第3項(第44条の3の5第6項及び第50条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員に検体等を収去させること。 (35) 第26条の4第1項の規定により関係者に検体を提出させ、又は検体の採取に応じるべきことを命じること。 (36) 第26条の4第3項の規定により当該職員に検体を採取させること。 (37) 第27条の規定により消毒を命じ、市町村に当該消毒を指示し、又は職員に消毒させること。 (38) 第28条の規定により区域を指定し、ねずみ族、昆虫等の駆除を命じ、市町村に当該駆除を指示し、又は職員に駆除させること。 (39) 第29条の規定により物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他必要な措置を命じ、市町村に当該消毒を指示し、又は当該職員に必要な措置をとらせること。 (40) 第30条第1項の規定により死体の移動を制限し、又は禁止すること。 (41) 第30条第2項ただし書の規定により埋葬を許可すること。 (42) 第31条第1項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じること。 (43) 第31条第2項の規定による生活の用に供される水の供給について指示を行うこと。 (44) 第32条の規定により建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物の封鎖その他必要な措置を講じること。 (45) 第33条の規定により交通を制限し、又は遮断すること。 (46) 第35条第1項の規定により当該職員に関係場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は必要な調査をさせること。 (47) 第36条第1項及び第2項(これらの規定を第50条第5項において準用する場合を含む。)並びに第4項(第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定により書面により通知し、書面を交付し、又は必要な事項を掲示すること。 (48) 第37条第1項及び第2項並びに第37条の2第1項の規定により医療費の負担を決定すること。 (49) 第38条第2項の規定により結核指定医療機関の指定をすること。 (50) 第38条第9項の規定により指導を行うこと。 (51) 第38条第10項の規定により結核指定医療機関の指定の辞退の届出を受理すること。 (52) 第38条第11項の規定により結核指定医療機関の指定を取り消すこと。 (53) 第42条第1項の規定により療養費の支給を決定すること。 (54) 第44条の3第1項及び第2項並びに第50条の2第1項及び第2項の規定により報告又は協力を求めること。 (55) 第44条の3第6項(第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けること。 (56) 第44条の3第10項(第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長からの求めに応じて情報を提供すること。 (57) 第44条の3の6及び第50条の7の規定により医師からの届出を受理すること。 (58) 指定感染症関係規定(第44条の9において準用する第3章から第7章までの規定をいう。以下この項において同じ。)による事務(指定感染症関係規定に相当する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定(指定感染症関係規定を除く。)による事務に係る権限が京都府保健所長に委任されている場合における当該規定に相当する指定感染症関係規定による事務に限る。) (59) 第50条第1項の規定により第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させること。 (60) 第50条の6第3項の規定により検体等の提出を受理すること。 (61) 第53条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により受診者の数等の通報又は報告を受理すること。 (62) 第53条の10の規定により届出の内容を通知すること。 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号) | (1) 第20条の3第3項の規定により患者票を交付すること。 (2) 第20条の3第5項の規定により病院又は診療所の変更の届出を受理すること。 (3) 第20条の3第6項の規定により患者票の返納を受理すること。 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) | (1) 第22条第1項の規定による診察及び保護に係る申請を受理すること。 (2) 第23条の規定による警察官からの通報を受理すること。 (3) 第26条の2の規定による精神科病院の管理者の届出を受理すること。 (4) 第27条第1項及び第2項の規定により精神保健指定医をして診察させること。 (5) 第27条第3項の規定により当該職員を立ち合わせること。 (6) 第28条第1項の規定により通知すること。 (7) 第34条第1項から第3項までの規定により移送すること。 (8) 第34条第4項において準用する第29条の2の2第3項の規定により行動の制限を行うこと。 |
健康増進法(平成14年法律第103号) | (1) 第20条第1項及び第2項の規定による特定給食施設に係る届出を受理すること。 (2) 第22条の規定により栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすること。 (3) 第23条第1項の規定により管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすること。 (4) 第23条第2項の規定により同条第1項の勧告に係る措置をとるべきことを命じること。 (5) 第24条第1項の規定により報告をさせ、又は栄養指導員に特定給食施設に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。 (6) 第29条第2項の規定により喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命じること。 (7) 第31条の規定により特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすること。 (8) 第38条第1項の規定により報告をさせ、又はその職員に特定施設等に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。 (9) 第61条第1項の規定により当該職員に所定の施設に立ち入らせ、検査させ、又は収去させること。 |
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) | (1) 附則第2条第5項の規定により報告をさせ、又はその職員に喫煙可能室設置施設に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。 (2) 附則第3条第3項の規定により報告をさせ、又はその職員に指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。 |
食品表示法(平成25年法律第70号) | (1) 第6条第1項又は第3項の規定により指示をすること(健康対策関係事項(同条第1項に規定する内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項であつて、栄養成分の量及び熱量、特定保健用食品並びに機能性表示食品に係るものをいう。以下この項及び4の表食品表示法の項において同じ。)に係るものに限る。)。 (2) 第6条第5項の規定により(1)の指示に係る措置をとるべきことを命じること。 (3) 第6条第8項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (4) 第7条の規定により公表すること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (5) 第8条第1項の規定により報告若しくは帳簿等の提出を求め、又は職員に事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ若しくは収去させること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (6) 第10条の2第1項の規定による届出を受理すること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (7) 第10条の2第2項の規定により公表すること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (8) 第12条第1項又は第2項の規定による申出を受理すること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 (9) 第12条第3項の規定により調査すること(健康対策関係事項に係るものに限る。)。 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号) | (1) 第4条第2項(附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により被爆者健康手帳等(知事が交付したものに限る。)に記載すること。 (2) 第7条(附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により被爆者健康手帳等を訂正すること。 (3) 第36条(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定により医療特別手当証書等を訂正し、又は医療特別手当証書等に記載すること。 |
4 生活衛生関係
委任する事務 | |
食品衛生法(昭和22年法律第233号) | (1) 第8条第1項の規定による営業者からの届出を受理すること。 (2) 第28条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求め、当該職員に関係場所に臨検し、検査させ、又は収去させること。 (3) 第30条第2項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員に監視又は指導を行わせること。 (4) 第48条第8項の規定による営業者からの届出を受理すること。 (5) 第55条第1項の規定による営業の許可をすること。 (6) 第55条第3項の規定により条件を付けること。 (7) 第56条第2項(第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承継した者からの届出を受理すること。 (8) 第57条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。 (9) 第58条第1項の規定による営業者からの届出を受理すること。 (10) 第59条第1項及び第2項(これらの規定を第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄等の処置を命じること。 (11) 第60条第1項の規定により許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは停止すること。 (12) 第61条の規定により施設の整備改善を命じ、又は許可を取り消し、若しくは営業を禁止し、若しくは停止すること。 (13) 第68条第3項において準用する第60条第1項の規定により食品の供与を禁止し、又は停止すること。 (14) 第68条第3項において準用する第61条の規定により食品の供与を禁止し、又は停止すること。 |
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号) | (1) 第71条の規定による変更の届出を受理すること。 (2) 第71条の2の規定による廃業の届出を受理すること。 |
第8条に規定する営業許可証明書を交付すること。 | |
理容師法(昭和22年法律第234号) | (1) 第10条第2項の規定により業務を停止すること。 (2) 第11条第1項及び第2項の規定による理容所の開設、開設届出事項の変更及び廃止の届出を受理すること。 (3) 第11条の2の規定により検査及び確認をすること。 (4) 第11条の3第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (5) 第13条第1項の規定により当該職員に理容所に立ち入り、検査させること。 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号) | (1) 第10条第1項の規定により墓地(区域の面積が1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものに限る。(2)及び(4)において同じ。)及び納骨堂の経営を許可すること。 (2) 第10条第2項の規定により墓地区域の変更(変更する区域の面積が1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものに限る。)及び納骨堂の変更並びに墓地及び納骨堂の廃止を許可すること。 (3) 第18条第1項の規定により当該職員に火葬場に立ち入り、検査させ、又は墓地等の管理者から報告を求めること。 (4) 第19条の規定により墓地の施設の整備改善等を命じ、又は墓地の経営の許可を取り消すこと。 |
興行場法(昭和23年法律第137号) | (1) 第2条第1項の規定により営業を許可すること。 (2) 第2条第2項ただし書の規定により通知すること。 (3) 第2条の2第2項の規定による営業の承継の届出を受理すること。 (4) 第5条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に興行場に立ち入り、検査させること。 |
第5条の規定により基準の緩和等をすること。 | |
(1) 第5条の規定による変更の届出を受理すること。 (2) 第6条の規定による営業の停止又は廃止の届出を受理すること。 | |
旅館業法(昭和23年法律第138号) | (1) 第3条第1項の規定により営業を許可すること。 (2) 第3条第4項(第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めること。 (3) 第3条第5項(第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。 (4) 第3条第6項(第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付けること。 (5) 第3条の2第1項の規定により営業の承継を承認すること。 (6) 第3条の3第1項の規定により営業の承継を承認すること。 (7) 第3条の4第1項の規定により営業の承継を承認すること。 (8) 第7条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に旅館業の施設に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (9) 第7条第2項の規定により報告を求め、又は当該職員に旅館業の施設に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (10) 第7条の2の規定により措置をとるべきことを命じること。 |
旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号) | 第4条の規定による変更等の届出を受理すること。 |
公衆浴場法(昭和23年法律第139号) | (1) 第2条第1項の規定により営業を許可すること。 (2) 第2条第2項ただし書の規定により通知すること。 (3) 第2条第4項の規定により条件を付けること。 (4) 第2条の2第2項の規定による営業の承継の届出を受理すること。 (5) 第6条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、検査させること。 |
公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号) | 第4条の規定による変更等の届出を受理すること。 |
(1) 第2条第3号の規定により公衆衛生上必要と認めること。 (2) 第4条の規定により措置の基準の適用を除外すること。 | |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号) | (1) 第2条第2項の規定により死亡獣畜取扱場における処理を許可すること。 (2) 第3条第1項(第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場等(化製場、死亡獣畜取扱場又は第8条に規定する施設をいう。以下同じ。)の設置を許可すること。 (3) 第3条第2項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の変更の届出を受理すること。 (4) 第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求め、又は当該職員に化製場等又は動物の飼養若しくは収容のための施設に立ち入り、検査させること。 (5) 第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により措置を採るべきことを命じ、又は措置を講ずべきことを命じること。 (6) 第7条(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場等又は動物の飼養若しくは収容のための施設の設置の許可を取り消し、又はそれらの施設の使用制限等を命じること。 (7) 第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容を許可すること。 (8) 第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。 |
(1) 第2条第2項の規定による化製場等の設置許可申請書記載事項の変更の届出を受理すること。 (2) 第3条の規定による化製場等の経営の停止又は廃止の届出を受理すること。 (3) 第7条の規定による動物の飼養又は収容の変更の届出を受理すること。 (4) 第8条の規定による動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出を受理すること。 | |
クリーニング業法(昭和25年法律第207号) | (1) 第5条第1項から第3項までの規定によるクリーニング所の開設、開設届出事項の変更及び廃止の届出並びに無店舗取次店の営業、営業届出事項の変更及び廃止の届出を受理すること。 (2) 第5条の2の規定により検査及び確認をすること。 (3) 第5条の3第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (4) 第9条の規定により業務を停止すること。 (5) 第10条第1項の規定により当該職員にクリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、検査させること。 (6) 第10条の2の規定により措置をとるべき旨を命じること。 |
と畜場法(昭和28年法律第114号) | (1) 第13条第1項第1号の規定による獣畜のとさつの届出を受理すること。 (2) 第13条第3項の規定によりとさつの場所等を指示すること。 (3) 第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により獣畜及び解体された獣畜の肉等を検査すること並びに同条第4項の規定により検査を要しない旨の認定をすること。 (4) 第16条の規定によりとさつ解体禁止等の措置をとること。 (5) 第17条第1項の規定により報告を徴し、又は当該職員をしてと畜場等に立ち入り、検査させること。 (6) 第18条第1項第1号から第3号まで及び第4号(第6条の規定に違反したときに限る。)の規定によりと畜場の施設の使用の制限又は停止を命じること。 (7) 第18条第2項第1号(第9条の規定に違反したときに限る。)の規定により業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止すること。 |
と畜場法施行令(昭和28年政令第216号) | (1) 第7条の規定による申請書を受理すること。 (2) 第9条の規定により検印を押すこと。 |
美容師法(昭和32年法律第163号) | (1) 第10条第2項の規定により業務を停止すること。 (2) 第11条第1項及び第2項の規定による美容所の開設、開設届出事項の変更及び廃止の届出を受理すること。 (3) 第12条の規定により検査及び確認をすること。 (4) 第12条の2第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。 (5) 第14条第1項の規定により当該職員に美容所に立ち入り、検査させること。 |
水道法(昭和32年法律第177号) | (1) 第32条の規定により施設基準に適合することを確認すること。 (2) 第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。 (3) 第36条第1項の規定により水道施設を改善すべき旨を指示すること。 (4) 第36条第2項(第34条第1項において準用する第24条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により水道技術管理者を変更すべきことを勧告すること。 (5) 第36条第3項の規定により清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示すること。 (6) 第37条の規定により簡易専用水道による給水の停止を命じること。 (7) 第39条第1項、第2項及び第3項の規定により報告を徴し、又は当該職員に関係場所に立ち入らせ、検査させること。 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) | (1) 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物についての届出を受理すること。 (2) 第5条第3項の規定による特定建築物の届出事項の変更の届出を受理すること。 (3) 第11条第1項の規定により報告をさせ、又はその職員に特定建築物に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (4) 第12条の規定により措置をとるべきことを命じ、又は一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限すること。 (5) 第12条の5第1項の規定により報告をさせ、又はその職員に登録営業所に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (6) 第13条第2項の規定により説明又は資料の提出を求めること。 (7) 第13条第3項ただし書の規定により通知し、勧告すること。 |
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号) | (1) 第11条第1項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業の登録をすること。 (2) 第11条第2項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により申請者に通知すること。 (3) 第12条第1項(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。 (4) 第12条第2項(第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請者に通知すること。 (5) 第15条の規定により第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供すること。 (6) 第16条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出を受理すること。 (7) 第17条の規定により登録の抹消を行うこと。 (8) 第19条第1項の規定により登録を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じること。 (9) 第21条の5第2項の規定による定期報告の届出を受理すること。 (10) 第22条の6の規定により提出すべきことを命じること。 (11) 第23条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により改善すべきことを勧告すること。 (12) 第23条第2項の規定により措置をとるべきことを勧告すること。 (13) 第23条第3項の規定により公表すること。 (14) 第23条第4項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により措置をとるべきことを命じること。 (15) 第24条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求め、又はその職員に第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、検査させること。 (16) 第24条の2第1項の規定により勧告をすること。 (17) 第24条の2第2項の規定により措置をとるべきことを命じること。 (18) 第24条の2第3項の規定により報告を求め、又はその職員に飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、検査させること。 (19) 第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出を受理すること。 (20) 第24条の3の規定による変更の届出を受理すること。 (21) 第25条第1項の規定により指導又は助言をすること。 (22) 第25条第2項の規定により措置をとるべきことを勧告すること。 (23) 第25条第3項の規定により措置をとるべきことを命じること。 (24) 第25条第4項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。 (25) 第25条第5項の規定により報告を求め、又はその職員に動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、検査させること。 (26) 第26条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可をすること。 (27) 第28条第1項の規定により変更の許可をすること。 (28) 第28条第3項の規定による変更の届出を受理すること。 (29) 第29条の規定により許可を取り消すこと。 (30) 第32条の規定により措置をとるべきことを命じること。 (31) 第33条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、検査させること。 (32) 第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫の引取りを行うこと。 (33) 第35条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫の引取りを拒否すること。 (34) 第35条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫を引き取るべき場所を指定すること。 |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成12年総理府令第117号) | (1) 第2条第5項(第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録証の交付をすること。 (2) 第2条第6項の規定により登録証の再交付をすること。 (3) 第2条第8項の規定による亡失の届出を受理すること。 (4) 第2条第9項の規定による登録証の返納を受理すること。 (5) 第15条第5項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付をすること。 (6) 第15条第6項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付をすること。 (7) 第15条第8項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による亡失の届出を受理すること。 (8) 第15条第9項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納を受理すること。 (9) 第16条第1項の規定による廃止の届出を受理すること。 (10) 第20条第3号の規定による措置内容の届出を受理すること。 |
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号) | (1) 第3条第1号イ又はロの規定による特定動物の特定飼養施設外での飼養又は保管に係る届出を受理すること。 (2) 第3条第3号の規定による飼養又は保管をする特定動物の数の増減に係る届出を受理すること。 |
(1) 第8条の規定による届出を受理すること。 (2) 第9条第1項の規定によりその職員に関係場所に立ち入り、調査させ、又は質問させること。 (3) 第10条の規定により措置を命じること。 (4) 第13条第2項の規定により引き取るべき旨を通知し、抑留した旨を公示すること。 (5) 第13条第3項の規定により犬を返還すること。 (6) 第14条第2項の規定により野犬を掃討する旨を周知すること。 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号) | (1) 第3条の規定により事業の許可をすること。 (2) 第6条第1項の規定により変更の許可をすること。 (3) 第6条第3項の規定による変更の届出を受理すること。 (4) 第7条第2項の規定による承継の届出を受理すること。 (5) 第8条の規定による許可を取り消し、又は事業の停止を命じること。 (6) 第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じ、整備改善を行うまで使用を禁止し、許可を取り消し、又は事業の停止を命じること。 (7) 第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者に関する届出を受理すること。 (8) 第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命じること。 (9) 第14条の規定による休廃止等の届出を受理すること。 (10) 第16条第1項の規定により確認規程を認定すること。 (11) 第16条第2項の規定により確認規程の変更を認定すること。 (12) 第16条第8項の規定による廃止の届出を受理し、及び効力を失う日を定めること。 (13) 第16条第9項の規定により指導及び助言を行うこと。 (14) 第17条第1項第4号の規定による届出を受理すること。 (15) 第36条第1項の規定により許可に条件を付し、及びこれを変更すること。 (16) 第37条第1項の規定により報告をさせること。 (17) 第38条第1項の規定によりその職員に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、又は収去させること。 |
食品表示法 | (1) 第6条第1項又は第3項の規定により指示をすること(生活衛生関係事項(同条第1項に規定する内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項のうち、健康対策関係事項以外の事項に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)。 (2) 第6条第5項の規定により(1)の指示に係る措置をとるべきことを命じること。 (3) 第6条第8項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (4) 第7条の規定により公表すること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (5) 第8条第1項の規定により報告若しくは帳簿等の提出を求め、又は職員に事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ若しくは収去させること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (6) 第10条の2第1項の規定による届出を受理すること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (7) 第10条の2第2項の規定により公表すること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (8) 第12条第1項又は第2項の規定による申出を受理すること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 (9) 第12条第3項の規定により調査すること(生活衛生関係事項に係るものに限る。)。 |
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号) | (1) 第3条第1項の規定による住宅宿泊事業を営む旨の届出を受理すること。 (2) 第3条第4項の規定による変更の届出を受理すること。 (3) 第3条第6項の規定による廃業等の届出を受理すること。 (4) 第8条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により宿泊者名簿の提出を求めること。 (5) 第14条の規定による報告を受理すること。 (6) 第15条の規定により措置をとるべきことを命じること。 (7) 第16条第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じること。 (8) 第16条第2項の規定により業務の廃止を命じること。 (9) 第17条第1項の規定により報告を求め、又はその職員に届出住宅その他の施設に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (10) 第41条第2項の規定により措置をとるべきことを命じること。 (11) 第45条第2項の規定により報告を求め、又はその職員に住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 (12) 附則第2条第1項の規定による届出を受理すること。 |
住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号) | (1) 第4条第5項の規定により住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させること。 (2) 第4条第6項の規定により書類の一部を省略させること。 (3) 第4条第7項の規定により届出番号を通知すること。 |
第10条の規定により指導又は助言を行うこと。 | |
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号) | 附則第3条第1項、附則第4条第2項、附則第5条第2項、附則第6条第2項、附則第7条第2項、附則第8条第2項、附則第9条第2項及び附則第10条第2項の規定により調査すること。 |
(1) 第3条の規定による公共井戸の開さく又は改造の届出を受理すること。 (2) 第5条の規定により当該職員に井水の水質を検査させること。 (3) 第6条の規定により公共井戸の使用を停止し、井戸の位置の変更等を命じること。 (4) 第8条の規定により当該職員に適当な処置をとらせること。 | |
(1) 第2条第1項及び第2項の規定による変更等の届出を受理すること。 (2) 第9条の規定により報告を求め、又は当該職員に消毒所に立ち入らせ、検査等をさせること。 | |
第10条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に取扱所に立ち入り、検査をさせること。 | |
(1) 第11条第1項の規定による未処理ふぐ販売業の届出を受理すること。 (2) 第11条第2項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。 (3) 第13条第1項及び第2項の規定による死亡等の届出及び免許証の返納を受理すること。 (4) 第13条第3項の規定による営業の廃止等の届出を受理すること。 (5) 第14条第1項の規定により報告を求め、又は食品衛生監視員に営業所に立ち入り、収去させること。 (6) 第16条の規定により指示をすること。 | |
第6条第2項の規定により措置の基準の適用を除外すること。 |
5 薬務関係
委任する事務 | |
大麻取締法(昭和23年法律第124号) | 第21条第1項の規定によりその他の職員に関係場所に立ち入り、検査させ、又は収去させること。 |
温泉法(昭和23年法律第125号) | (1) 第15条第1項の規定により温泉の利用を許可すること。 (2) 第15条第4項、第16条第2項及び第17条第3項において準用する第4条第2項の規定により温泉の利用の許可等をしない旨及びその理由を通知すること。 (3) 第15条第4項において準用する第4条第3項の規定により条件を付し、及びこれを変更すること。 (4) 第16条第1項及び第17条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継を承認すること。 (5) 第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示内容の届出を受理すること。 (6) 第18条第5項の規定により届出に係る掲示内容の変更を命じること。 (7) 第34条第1項の規定により土地の掘削の実施状況等の報告を求めること。 (8) 第35条第1項の規定によりその職員に土地の掘削の工事の場所等に立ち入り、検査し、又は質問させること。 |
第23条の規定による温泉の利用の廃止及び利用施設の改修の届出を受理すること。 | |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | (1) 第4条第1項の規定により販売業の登録を行うこと。 (2) 第4条第3項の規定により販売業の登録の更新を行うこと。 (3) 第7条第3項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業の登録を受けている者等の毒物劇物取扱責任者の設置等の届出を受理すること。 (4) 第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名等の変更等の届出を受理すること。 (5) 第18条第1項(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又は当該職員に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、収去させること。 (6) 第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業の登録が失効した者等の特定毒物の品名等の届出を受理すること。 (7) 第22条第1項の規定による業務上取扱者の氏名等の届出を受理すること。 (8) 第22条第2項の規定による業務上取扱者の氏名等の届出を受理すること。 (9) 第22条第3項の規定による業務上取扱者の事業の廃止等の届出を受理すること。 |
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号) | (1) 第33条の規定により販売業の登録票を交付すること。 (2) 第35条第1項の規定により販売業の登録票を書き換えて交付すること。 (3) 第36条第1項の規定により販売業の登録票を再交付すること。 (4) 第36条第3項及び第36条の2第1項の規定により販売業の登録票の返納を受理すること。 (5) 第36条の2第2項の規定により販売業者に対し登録票を交付すること。 (6) 第36条の3第1項の規定により販売業の登録簿に必要な事項を記載すること。 |
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号) | (1) 第31条の規定により報告を徴すること。 (2) 第32条第1項及び第2項の規定により当該職員をして関係場所に立ち入らせ、検査させ、収去し、又は質問させること。 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | (1) 第50条の38第1項の規定により報告を徴し、又はその他の職員に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。 (2) 第58条の6第4項の規定により精神保健指定医の診察に当該職員を立ち会わせること。 (3) 第58条の11の規定により当該職員をして医療の妨げとなる物を保管させること。 |
あへん法(昭和29年法律第71号) | 第44条第2項の規定により報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。 |
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号) | 第24条第1項の規定により報告を徴し、又は当該職員をして関係場所に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | (1) 第4条第1項及び第4項の規定により薬局開設の許可及び許可の更新をすること。 (2) 第7条第4項ただし書の規定により管理者の兼業の許可をすること。 (3) 第10条第1項の規定により薬局の廃止等の届出を受理すること。 (4) 第10条第2項の規定により薬局の名称等の変更の届出を受理すること。 (5) 第12条第1項及び第4項の規定により薬局製造販売医薬品(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く。)であつて、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないものをいう。以下同じ。)の製造販売業の許可及び許可の更新をすること。 (6) 第13条第1項及び第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新をすること。 (7) 第14条第1項及び第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認及び承認事項の一部変更の承認をすること。 (8) 第14条第16項の規定により薬局製造販売医薬品の承認事項の変更届を受理すること。 (9) 第14条の9の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出を受理すること。 (10) 第17条第8項において準用する第7条第4項ただし書の規定により薬局製造販売医薬品製造業の医薬品製造管理者の兼業の許可をすること。 (11) 第19条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止等及び製造所の廃止等の届出を受理すること。 (12) 第26条第1項の規定により店舗販売業の許可(第24条第2項の規定による許可の更新を含む。)をすること。 (13) 第28条第4項ただし書の規定により店舗管理者の兼業の許可をすること。 (14) 第38条第1項において準用する第10条第1項の規定により店舗販売業の廃止等の届出を受理すること。 (15) 第38条第1項において準用する第10条第2項の規定により店舗販売業の名称等の変更の届出を受理すること。 (16) 第39条第1項及び第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業等の許可及び許可の更新をすること。 (17) 第39条の2第2項ただし書の規定により高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可をすること。 (18) 第39条の3第1項の規定により管理医療機器の販売業等の届出を受理すること。 (19) 第40条第1項において準用する第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業等の廃止等の届出を受理すること。 (20) 第40条第2項において準用する第10条第1項の規定により管理医療機器の販売業等の廃止等の届出を受理すること。 (21) 第40条の5第1項及び第6項の規定により再生医療等製品の販売業の許可及び許可の更新をすること。 (22) 第40条の6第2項ただし書の規定により再生医療等製品営業所管理者の兼業の許可をすること。 (23) 第40条の7第1項において準用する第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の廃止等の届出を受理すること。 (24) 第69条第1項から第4項まで及び第6項の規定により報告をさせ、又は当該職員に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること(医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに係るものを除く。)。 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号) | (1) 第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。 (2) 第2条の3第1項の規定により薬局開設の許可証を書き換えて交付すること。 (3) 第2条の4第1項の規定により薬局開設の許可証を再交付すること。 (4) 第2条の4第3項及び第2条の5の規定により返納される薬局開設の許可証を受理すること。 (5) 第2条の6の規定により薬局開設の許可台帳に必要な事項を記載すること。 (6) 第2条の13の規定により薬局における取扱処方箋数の届出を受理すること。 (7) 第4条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。 (8) 第5条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を書き換えて交付すること。 (9) 第6条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を再交付すること。 (10) 第6条第4項及び第7条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を受理すること。 (11) 第8条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳に必要な事項を記載すること。 (12) 第11条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を交付すること。 (13) 第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を書き換えて交付すること。 (14) 第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を再交付すること。 (15) 第13条第4項及び第14条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を受理すること。 (16) 第15条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳に必要な事項を記載すること。 (17) 第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売承認に関する台帳に必要な事項を記載すること。 (18) 第44条の規定により店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業等及び再生医療等製品の販売業の許可証を交付すること。 (19) 第45条第1項の規定により店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業等及び再生医療等製品の販売業の許可証を書き換えて交付すること。 (20) 第46条第1項の規定により店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業等及び再生医療等製品の販売業の許可証を再交付すること。 (21) 第46条第3項及び第47条の規定により返納される店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業等及び再生医療等製品の販売業の許可証を受理すること。 (22) 第48条の規定により店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業等及び再生医療等製品の販売業の許可台帳に必要な事項を記載すること。 (23) 第59条の規定により薬事監視員に試験品を採取させること。 (24) 第61条第2項の規定により薬事監視員に同条第1項の規定による表示が付されていることを確認させること。 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号) | 第7条第1項の規定により報告をさせ、又はその職員に関係場所に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。 |
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号) | (1) 第20条の3第1項の規定により衛生検査所を登録すること。 (2) 第20条の4第1項の規定により衛生検査所の登録の変更をすること。 (3) 第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止等の届出を受理すること。 (4) 第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えようとするとき等の届出を受理すること。 (5) 第20条の5第1項の規定により報告を命じ、又はその職員に衛生検査所に立ち入り、検査させること。 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号) | (1) 第13条の規定により衛生検査所の登録証明書を交付すること。 (2) 第14条第1項の規定により登録変更に係る登録証明書の提出を受理すること。 (3) 第14条第2項の規定により登録変更内容を記載した登録証明書を交付すること。 (4) 第18条第1項の規定により衛生検査所の登録証明書を書き換えて交付すること。 (5) 第19条第1項の規定により登録証明書を再交付すること。 (6) 第19条第3項の規定により衛生検査所の登録証明書の返納を受理すること。 (7) 第20条の規定により衛生検査所の登録証明書の返納を受理すること。 |