○京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例
平成17年10月18日
京都府条例第45号
京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例をここに公布する。
京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例
(目的)
第1条 この条例は、粉じんとして飛散する石綿による重大な健康被害が全国的に発生していることにかんがみ、建築物の解体等に伴う石綿の飛散を防止するための緊急措置を定めることにより、府民の健康で安心・安全な生活を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「石綿排出等作業」とは、吹付け石綿が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(作業基準)
第3条 石綿排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、石綿排出等作業の種類及び規模ごとに、石綿排出等作業の方法に関する基準として、規則で定める。
(石綿排出等作業の実施の届出)
第4条 石綿排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者は、石綿排出等作業の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により石綿排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定工事の場所
(3) 石綿排出等作業の種類
(4) 石綿排出等作業の実施の期間
(5) 石綿排出等作業の対象となる建築物の部分における吹付け石綿の使用箇所及び使用面積
(6) 石綿排出等作業の方法
3 前2項の規定による届出には、当該石綿排出等作業の対象となる建築物の配置図その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(計画変更勧告)
第5条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る石綿排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る石綿排出等作業の方法に関する計画の変更を勧告することができる。
(作業基準の遵守義務)
第6条 特定工事を施工する者は、当該特定工事における石綿排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
(作業基準適合勧告等)
第7条 知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における石綿排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該石綿排出等作業について作業基準に従うべきことを勧告し、又は当該石綿排出等作業の一時停止を勧告することができる。
(注文者の配慮)
第8条 特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
(立入検査等)
第9条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定工事の場所に立ち入り、特定工事に係る建築物その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)
第10条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定工事を施工する者に対し、必要な報告を求めることができる。
(公表)
第11条 知事は、特定工事を施工する者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(3) 第9条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(適用除外)
第12条 特定工事のうち、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第12項に規定する特定粉じん排出等作業を伴う建設工事については、この条例の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略