○京都府衛生検査等使用料及び手数料条例
昭和51年7月23日
京都府条例第39号
京都府衛生検査等使用料及び手数料条例をここに公布する。
京都府衛生検査等使用料及び手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、京都府保健所及び京都府保健環境研究所(以下「保健所等」という。)において行う診療、試験検査及び文書の交付(以下「衛生検査等」という。)に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額並びにその徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平6条例14・一部改正)
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基準として規則で定める額
(2) 前号の規定によることができないものについては、次に定める額を超えない範囲内において規則で定める額
ア 別表に掲げる項目については、それぞれの項目に対応する額
イ アに定めのないものについては、実費相当額
(平3条例47・平6条例12・平18条例15・平20条例10・平22条例7・一部改正)
(使用料等の徴収)
第3条 使用料等は、そのつど徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、契約で定める場合又は集団診療等でそのつど徴収することが特に困難であると認められる場合は、当該使用料等を後徴することができる。
(使用料等の減免)
第4条 知事は、利用者が経済的理由により、使用料等を負担することができないと認める場合又は公衆衛生の向上及び増進のため特に必要と認める場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
2 京都府衛生研究所手数料徴収条例(昭和31年京都府条例第15号)及び京都府保健所使用料および手数料徴収条例(昭和39年京都府条例第15号)は、廃止する。
3 この条例の施行前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第47号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第18号)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第56号)
1 この条例は、平成19年10月20日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府衛生検査等使用料及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
別表(第2条関係)
(昭59条例15・全改、平3条例47・平5条例18・平19条例56・令元条例19・一部改正)
区分 | 項目 | 単位 | 金額 |
|
|
| 円 |
1 微生物等の試験(次項から7の項までに該当するものを除く。) | (1) 細菌数の測定試験 | 1検体 | 1,020 |
(2) 大腸菌群の有無の測定試験 | 1検体 | 1,020 | |
(3) 大腸菌群の含有量の測定試験 | 1検体 | 2,040 | |
(4) 菌種を指定した細菌の有無の測定試験 | 1菌種 | 2,040 | |
(5) 抗生物質の有無の検査 | 1項目 | 2,040 | |
(6) 定性試験的な血清学的検査 | 1項目 | 2,040 | |
2 食品等の試験 | (1) 乳(生乳及び生山羊乳を除く。以下同じ。)及び乳製品の比重、酸度(鮮度の判定)、乳脂肪分の含有量の測定 | 1検体 | 1,630 |
(2) 乳及び乳製品の無脂肪固形分、細菌数、大腸菌群等の試験 | 1検体 | 3,570 | |
(3) 氷雪、寒天、ホーロー、陶磁器、豆類、生あんの成分規格試験 | 1件 | 2,950 | |
(4) 食品添加物の公定書試験 | 1項目 | 1,530 | |
(5) 食用色素、亜硫酸、過酸化水素、ホルムアルデヒド、漂白剤、螢光染料等の分析 | 1項目 | 810 | |
(6) サツカリン、サイクラミン酸、メタノール、ソルビン酸等の分析 | 1項目 | 1,530 | |
(7) 食品等のpH、灰分、過酸化水素等の公定外分析 | 1項目 | 1,530 | |
3 医薬品等の試験 | (1) 日局アクリノール確認試験等の簡単な呈色反応及び沈殿反応による試験 | 1項目 | 1,020 |
(2) 日局一般試験、定性反応等の薄層クロマトグラフ、ペーパークロマトグラフによる試験 | 1項目 | 1,530 | |
(3) pH、融点、沸点等容易に値の求められる測定 | 1項目 | 1,020 | |
(4) 酸価、けん化価、エステル価、窒素量等の測定 | 1項目 | 2,850 | |
4 飲料水の試験 | 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる各項目の試験 | 1項目 | 44,470 |
5 温泉水の試験 | 鉱泉分析法指針に基づく鉱泉分析試験 | 1件 | 132,600 |
6 環境衛生試験 | (1) 気流、炭酸ガス、換気量、浮遊粉じん量等の試験 | 1項目 | 1,020 |
(2) 室内の相対湿度、気流、浮遊粉じん量等の総合的試験 | 1室 | 2,950 | |
7 汚水、汚物、廃棄物等の試験 | (1) 油膜、アンモニア性窒素、残留塩素等の定性試験 | 1項目 | 510 |
(2) シアン、水銀、有機燐等の定性試験 | 1項目 | 1,020 | |
(3) 蒸発残留物、塩化物イオン、水分等の定量試験 | 1項目 | 1,020 | |
(4) アンモニア性窒素、COD(過マンガン酸カリウム消費量を含む。)、強熱減量(熱しやく減量)等の定量試験 | 1項目 | 1,630 | |
(5) 原子吸光法等による全窒素、BOD、カドミウム等の定量試験 | 1項目 | 3,570 | |
8 文書料 |
| 1件 | 510 |