○公共井戸取締条例

昭和24年3月22日

京都府条例第14号

京都府公共井戸取締条例を、次のように定める。

公共井戸取締条例

第1条 この条例で公共井戸とは、官公署、学校、病院、工場、事業場、社会福利施設等で飲食に使用する井戸、飲食料品工場、旅館、料理飲食店等で営業用飲食物に使用する井戸その他不定期に多人数が使用する井戸をいう。

 前項の外、10世帯以上が共同で使用する井戸並びに特に所轄保健所長が指定した井戸は、これに準ずるものとする。

第2条 公共井戸は、内側を「コンクリート」その他の不しん透質の材料を以て構成し、井水が汚水等によつて汚染されることのないようにしなければならない。又井筒は周囲の地盤面から高さ、60センチメートル以上とし、適当な「ふた」を設け「ポンプ」の設備をしなければならない。

 前項の規定による公共井戸は、汲取便所又は汚水だめ等の汚染源よりその距離を5.5メートル以上としなければならない。但し、汲取便所又は汚水だめとして適当と認められる特殊の構造、設備をしたものに限り、その距離を3.5メートルまで短縮することができる。

第3条 公共井戸を開さく又は改造しようとする者は、その目論見書に次の事項を記載し所轄保健所長を経て知事に届出なければならない。

 公共井戸の環境についての説明書並びに汲取便所、汚水だめその他井水を汚染する虞のある施設並びにその場所からの距離及び井戸を中心とした5.5メートル以内の実側平面図(縮尺20分の1以上)

 開さく又は改造しようとする場所の地質

 公共井戸の構造説明書及び設計図

 起工並びにしゆん工予定年月日

 使用目的及び給水人口

 所有者又は管理責任者の住所氏名

第4条 公共井戸の開さく又は改造工事がしゆん工した時は速かに所轄保健所長に届出、その検査を受けた後でなければ使用してはならない。

 前項の検査の中、水質試験の方法、様式については、別にこれを定める。

第5条 知事は随時当該職員をして、井水の水質を検査することができる。

(平19条例32・一部改正)

第6条 知事は既設の公共井戸の水質、位置、構造が衛生上不適当であると認めたときは、その使用を停止し又は井戸の位置の変更、構造の改造その他水質の改良に必要な処置を命ずることができる。

第7条 公共井戸の所有者又は管理者は、毎年1回以上所轄保健所長の水質検査を受けなければならない。

 保健所長は前項の水質検査の成績を、その都度知事に報告しなければならない。

 保健所長は公共井戸の所有者又は管理者に対し必要があると認めたときは井水の消毒を行わしめることができる。

第8条 知事は、水系感染症の発生その他必要があると認めたときは、当該職員に適当な処置をとらせることができる。

(平11条例14・平19条例32・一部改正)

第9条 第3条第4条第1項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭48条例15・平4条例11・一部改正)

この条例は、昭和24年4月10日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公共井戸取締条例

昭和24年3月22日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和24年3月22日 条例第14号
昭和48年4月1日 条例第15号
平成4年4月1日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第32号