○京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例

平成30年3月12日

京都府条例第11号

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例をここに公布する。

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、国内外からの観光旅客の増加に伴い、安心・安全な宿泊施設の確保が課題となっていることに鑑み、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、住宅宿泊事業の適切な実施の確保に必要な事項、住宅宿泊事業の実施の促進に関する施策その他必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するとともに、観光旅客の宿泊に関する利便性を高めることでその来訪及び滞在を促進し、もって府民生活の安定向上及び府民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(届出住宅の届出番号等の公表)

第3条 知事は、法第3条第1項又は第4項の届出を受理したときは、速やかに、当該届出に係る住宅(以下「届出住宅」という。)の届出番号、所在地その他の規則で定める事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(衛生措置の基準)

第4条 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号)第2号に規定する定期的な清掃及び換気に関して住宅宿泊事業者が講じるべき衛生上の措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること。

(2) 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。

(3) 届出住宅(住宅宿泊事業の用に供する部分に限る。)の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、その機能を維持すること。

(4) 届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。

(5) 浴室(脱衣室を含む。)及び便所は、定期的に消毒することとし、便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。

(宿泊者名簿に記載すべき事項等)

第5条 住宅宿泊事業者は、法第8条第1項に規定する宿泊者名簿に、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第7条第3項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 宿泊者の年齢

(2) 宿泊者が届出住宅に到着した日の前日に宿泊をした場合にあっては、当該宿泊をした場所

(3) 届出住宅における宿泊を終了して宿泊者が当該届出住宅を出発した日に当該届出住宅以外の施設で宿泊をしようとする場合にあっては、当該宿泊をしようとする場所

 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を告げなければならない。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第6条 住宅宿泊事業は、別表の左欄に掲げる市町村の同表の中欄に掲げる区域においては、それぞれ同表の右欄に定める期間は、実施してはならない。

(住宅宿泊事業者の努力義務)

第7条 住宅宿泊事業者は、地域の安心・安全な生活環境の保持のため、届出住宅について、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 当該届出住宅の近隣に居住する者に対し、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該届出住宅が住宅宿泊事業の用に供するものであることについて説明すること。

(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること。

(3) 対面又はこれと同等の効果を有するものとして規則で定める方法により、宿泊者の氏名、住所及び職業を確認すること。

(4) 規則で定めるところにより、宿泊者の当該届出住宅の利用の状況その他必要な事項を定期的に確認すること。

(委託届出住宅についての特例)

第8条 第5条及び前条の規定は、住宅宿泊管理業務の委託(法第11条第1項の規定によるものに限る。)がされた届出住宅(以下「委託届出住宅」という。)において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

 第5条及び前条の規定は、委託届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者(以下「受託住宅宿泊管理業者」という。)について準用する。

(住宅宿泊事業の実施の促進に関する施策)

第9条 府は、届出住宅の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した住宅宿泊事業の実施を促進するため、届出住宅を認証する制度を設けるものとする。

 前項の規定による認証は、届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者(届出住宅が委託届出住宅である場合にあっては、受託住宅宿泊管理業者)が、次に掲げる要件の全てを満たす場合に行うものとする。

(1) 第7条各号に掲げる措置を講じていること。

(2) 届出住宅の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の知事が別に定める基準に適合していること。

 府は、届出住宅の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した住宅宿泊事業の実施を促進するため、情報提供その他の必要な施策を実施するものとする。

(住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する指導又は助言)

第10条 知事は、住宅宿泊事業の適切な実施の確保等のため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者又は受託住宅宿泊管理業者に対して必要な指導又は助言を行うことができる。

(適用除外)

第11条 京都市の区域については、この条例の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年3月15日から施行する。

 知事は、この条例の施行の日前においても、第3条の規定の例により、法附則第2条第1項の届出に係る届出番号、所在地その他の規則で定める事項の公表を行うものとする。

別表(第6条関係)

福知山市

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月20日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月20日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

舞鶴市

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで

3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

綾部市

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

宇治市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

宮津市

住居専用地域

各年の7月1日の正午から9月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

亀岡市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月27日の正午から12月23日の正午まで

城陽市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

向日市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から12月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

長岡京市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月25日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

八幡市

住居専用地域

各年の1月1日の正午から6月1日の正午まで及び8月1日の正午から12月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月26日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

京田辺市

住居専用地域

各年の1月1日の正午から2月1日の正午まで及び3月1日の正午から12月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月27日の正午まで

3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

京丹後市

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

南丹市

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月3日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月28日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

木津川市

住居専用地域

各年の5月1日の正午から12月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

乙訓郡大山崎町

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月25日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

久世郡久御山町

住居専用地域

各年の3月1日の正午から5月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

綴喜郡井手町

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

相楽郡笠置町

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

相楽郡精華町

住居専用地域

各年の2月1日の正午から12月1日の正午まで

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月25日の正午まで

2 各年の4月4日の正午から7月21日の正午まで

3 各年の8月25日の正午から12月25日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

相楽郡南山城村

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで

3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

船井郡京丹波町

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで

与謝郡伊根町

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで

3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

与謝郡与謝野町

学校等の周辺区域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間を除く。)

1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで

2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで

3 各年の8月27日の正午から12月24日の正午まで

保育所等の周辺区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

備考

1 この表において「学校等の周辺区域」とは、学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学(亀岡市の区域にあっては、幼稚園、高等学校及び大学)を除く。)をいう。)の敷地(当該学校等の用に供するものとして決定された土地を含む。)から100メートル以内の区域をいう。

2 この表において「保育所等の周辺区域」とは、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の敷地(当該保育所等の用に供するものとして決定された土地を含む。)から100メートル以内の区域をいう。

3 この表において「住居専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域をいう。この場合において、届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたり、かつ、当該敷地の過半の属する地域が住居専用地域であるときは、当該敷地の全部を住居専用地域とみなす。

4 この表において「休日の前日に相当する期間」とは、金曜日の正午から日曜日の正午まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)の前日の正午から当該休日の正午までをいう。

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例

平成30年3月12日 条例第11号

(平成30年6月15日施行)