○公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例

昭和63年3月29日

京都府条例第11号

〔公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例〕をここに公布する。

公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例

(平12条例2・改称)

公衆浴場法施行条例(昭和25年京都府条例第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の規定に基づき公衆浴場の設置の場所の配置の基準、営業者が講じなければならない措置の基準等を定めるものとする。

(平12条例2・一部改正)

(配置の基準)

第2条 法第2条第3項に規定する設置の場所の配置の基準は、各公衆浴場間の最短距離が250メートル以上保たれていることとする。ただし、日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場(以下「一般公衆浴場」という。)で、次の各号のいずれかに該当するもの及び一般公衆浴場以外の公衆浴場(以下「その他の公衆浴場」という。)については、この限りでない。

(1) 一般公衆浴場について法第2条第1項の規定による許可を受けた者が、当該一般公衆浴場を廃止し、引き続き同一の場所で経営しようとするもの

(2) 一般公衆浴場の譲渡があつた場合において、譲受人が引き続き同一の場所で経営しようとするもの

(3) 前2号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により知事が公衆衛生上必要と認めたもの

(平16条例34・一部改正)

(措置の基準)

第3条 法第3条第2項に規定する措置の基準は、別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 浴室には、換気上有効な湯気抜き又は換気設備を設けること。

(2) 脱衣室及び浴室には、適当な採光及び換気のため自由に開閉できる窓を設けること。ただし、これに代わるべき適当な照明及び換気装置があつて、公衆衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(3) 脱衣室及び浴室の照度は、床面において30ルクス以上とし、予備照明装置を設けること。

(4) 主浴槽の湯の温度は、常に摂氏42度内外を保持するよう努めること。

(5) 脱衣室には入浴者の衣類等を安全に保管する設備及びくず入れを備え、下足場には履物、傘等を安全に保管する設備を設けること。

(6) 浴室の床及び床面から高さ1.5メートルまでの周壁並びに浴槽は、耐水性の材料を用いること。

(7) 浴室の床は、流し湯水が停滞しないよう適当なこう配を設け、かつ、清掃が容易に行えるようにすること。

(8) 浴室等の汚水を屋外の下水溝等に完全に排出できるようにすること。

(9) 男女別に入浴者用便所を設け、防臭設備及び流水式手洗い設備を設けること。

(10) 施設の内外は、清掃及び消毒を行い、清潔に保つとともに、ねずみ、衛生害虫等の防除措置を講じること。

(11) 浴槽の湯水は、医薬品その他の物質を含有させ、又は電気、放射線等を作用させないこと。ただし、副浴槽の湯水で、公衆衛生上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(12) タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、消毒した清潔な物(かみそりを除く。)又は新しい物については、この限りでない。

(13) 使用済みのかみそりを放置させないこと。

(14) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、明確に区画し、かつ、室外から見通すことができない構造設備とすること。

(15) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(16) 前2号に定めるもののほか、善良な風俗の保持に努めること。

(17) 第1号から第9号まで(第4号を除く。)及び第14号に定めるもののほか、浴室等の構造設備については、規則で定める公衆衛生上必要な基準に適合すること。

(平11条例14・平16条例34・一部改正)

(措置の基準の特例)

第4条 入浴者の少ない地域において営業する一般公衆浴場、蒸気若しくは熱気を使用して入浴させる施設を併置する一般公衆浴場又はその他の公衆浴場については、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、前条第17号の規定にかかわらず、同号に規定する基準のうち規則で定める基準については、適用しないことができる。

 その他の公衆浴場については、知事が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めた場合は、次の各号に掲げるその他の公衆浴場の区分に応じ、当該各号に掲げる規定は適用しないことができる。

(1) 法第4条ただし書の規定による許可を受けたその他の公衆浴場 前条第4号第6号第11号第14号及び第15号

(2) 前号以外のその他の公衆浴場 前条第4号第6号及び第11号

(平11条例14・平16条例34・一部改正)

(手数料)

第5条 法第2条第1項の規定により浴場業の営業の許可を受けようとする者は、1件につき2万2,440円の浴場業許可申請手数料を納付しなければならない。

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(平12条例2・追加、平24条例47・令元条例29・令2条例31・令5条例29・一部改正)

(施行期日)

 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に法第2条第1項の規定により許可を受けている公衆浴場のうち、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場は、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する一般公衆浴場とみなし、それ以外のものは、同条に規定するその他の公衆浴場とみなす。

(平16条例34・一部改正)

 この条例による改正前の公衆浴場法施行条例第3条の規定によりした措置の基準の適用除外は、改正後の条例第4条の規定によりした措置の基準の適用除外とみなす。

(公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第12号。以下「昭和31年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和31年改正条例の一部改正に伴う経過措置)

 前項の規定による改正前の昭和31年改正条例附則第2項の規定によりした許可は、前項の規定による改正後の昭和31年改正条例附則第2項の規定によりした許可とみなす。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(令和元年条例第29号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第31号)

 この条例は、令和2年12月15日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて浴場業を営む者から施行日前に当該浴場業を譲り受けた者が当該浴場業の許可を受けようとする場合(公衆浴場の構造設備に変更がない場合に限る。)の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例

昭和63年3月29日 条例第11号

(令和5年12月13日施行)