○消毒営業取締条例施行規則

昭和25年2月3日

京都府規則第5号

消毒営業取締条例施行規則をここに公布する。

消毒営業取締条例施行規則

第1条 消毒営業取締条例(以下「条例」という。)第3条の規定により提出する甲種消毒営業許可申請書には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人の場合には、その名称事務所所在地、代表者の氏名及び定款の写)

(2) 消毒所の名称及び所在地(他人の所有であるときは、その承諾書を添付すること。)

(3) 敷地の面積及び建物の坪数

(4) 建物の平面図、配置図及び構造概要

(5) 消毒作業に使用する各種設備、器具機械の種類、名称、箇数及び構造仕様書並びに図面

(6) 消毒物件の運搬容器の構造仕様書及び図面

(7) 敷地を中心とする100メートル半径内の見取図

(8) 消毒方法の大要及び消毒料金

(9) 消毒主任者の氏名経歴及び従事者の員数

(10) 事業経営方法(資本金、収支予算関係を示す明細書)

(11) 工事しゆん工期日

 乙種消毒営業許可申請書には次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 前項第1号第4号第8号及び第9号に掲げる事項

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 消毒作業に使用する器具及び機械の種類、名称箇数並びに図面

第2条 営業者は前条の規定による申請書に記載した事項(第1項第7号を除く。)を変更したとき又は営業を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、その旨知事に届け出なければならない。

 営業者が死亡し、(法人の場合は、解散)又は所在不明となつたときも、また、前項と同様とする。この場合には許可書を添え、その配偶者又は親族(法人解散の場合は、清算人)が行うものとする。

 消毒主任者の変更届出の場合には後任者の氏名、生年月日、経歴及び条例第5条第2項の資格を表わす書面を添付しなければならない。

第3条 条例第5条第2項の規定による試験は、次の科目についての筆記試験とする。

(1) 消毒方法

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律概論

 試験を行うときは、施行前にその期日及び場所を告示する。

 試験の採点方法は、別に定める。

 試験に合格したときは、合格証書を交付する。

 試験を受けようとする者は、願書(別記様式第1号)に経歴書及び写真(提出前6箇月以内に脱帽して上半身を正面から撮影した縦4.0センチメートル横3.0センチメートルのものとする。以下同じ。)を添えて提出しなければならない。

(平11規則11・令4規則24・一部改正)

第4条 条例第12条の規定により知事の指定する消毒方法は、次の3種とする。

(1) DDT粉剤さん布

(2) DDT液剤さん布

(3) 除虫菊乳剤さん布

第5条 営業に従事するときは、清潔な予防衣を着用し、左腕に消毒営業の従事員であることを示す腕章(別記様式第2号)をつけなければならない。

第6条 営業者は、消毒営業従事員を雇い入れたときは、その住所、氏名、生年月日及び雇入年月日を記載した届書に写真を添えて知事に提出し、消毒営業従事員証(別記様式第3号。以下「証票」という。)の交付を受け、従事中は、これを携帯させなければならない。営業者が営業に従事するときも、同様とする。

 消毒営業従事員又は営業者がその業務をやめたときは、10日以内にその証票を返納しなければならない。

 第1項の届出事項に変更があつたとき又は証票を毀損し、若しくは亡失したときは、その理由を記載し、直ちにその書換え又は再交付を申請しなければならない。この場合において、証票を毀損したときは、その毀損した証票を返納しなければならない。

(令4規則24・一部改正)

第7条 営業者は、消毒台帳(別記様式第4号)及び薬品受払簿(別記様式第5号)を備え、消毒施行後又は薬品受払後これを記載し3年間保存しなければならない。

第8条 営業者は、物件を消毒したときは、その施行年月日、消毒所名又は営業所名を記入し消毒施行者印を押なつした消毒済証(別記様式第6号)をその物件にはりつけなければならない。

第9条 知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者に対し必要な報告を求め、又はその職員に消毒所に立ち入り、消毒作業の状況若しくは使用する薬品類の検査をさせ、又は必要な指示若しくは消毒成績の試験を施行させることがある。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、提示しなければならない。

 前項の証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)に定める環境衛生監視員証をもつてこれに代える。

(平19規則10・令4規則21・一部改正)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、過料に処する。

(1) 第5条から第8条までの規定に違反した者

(2) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、指示に従わず、又は当該職員の立入検査、試験を拒み、若しくはき避した者

(平19規則10・一部改正)

第11条 この規則に基づき提出する書類は、2部提出しなければならない。この場合において、消毒所又は営業所が京都市の区域以外に所在するときは、当該所在地を所管する京都府保健所の長を経由しなければならない。

(平12規則6・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第60号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請等について適用し、同日前にされた申請等については、なお従前の例によることができる。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・令4規則24・一部改正)

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(昭33規則60・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(昭33規則60・令4規則24・一部改正)

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消毒営業取締条例施行規則

昭和25年2月3日 規則第5号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
昭和25年2月3日 規則第5号
昭和33年12月25日 規則第60号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年4月28日 規則第24号