○消毒営業取締条例
昭和25年1月6日
京都府条例第3号
消毒営業取締条例をここに公布する。
消毒営業取締条例
第1条 この条例において、消毒営業とは業として公衆の求めに応じ建造物、施設、器具、被服その他の物件に附着した感染症の病原体の除去又はねずみ族、昆虫等の駆除を行うことを、消毒所とは消毒営業を行うために設けた消毒作業所をいう。
(平11条例14・一部改正)
第2条 消毒営業を甲種及び乙種に区別し消毒所の設備のあるものを甲種、無いものを乙種とする。
第3条 消毒営業をしようとする者は、知事の認可を受けなければならない。
第4条 消毒所の新築、増築又は改築の工事がしゆん工したときは、知事に届け出て、使用許可証の交付を受けなければならない。
第5条 消毒営業者(以下「営業者」という。)は、その消毒所又は営業所に、消毒主任者を置きこれを管理させなければならない。
2 消毒主任者は、理科系の旧制の専門学校又は高等学校以上の学校の卒業者又は知事の行う試験に合格したものでなければならない。
第6条 消毒所には次の設備をするとともに有毒部と無毒部とに区別し、その境界は、不しん透質材料をもつて、高さ2メートル以上の隔壁を施し、各別に出入口を設けなければならない。
(1) 未消毒品置場
(2) 消毒室
(3) 既消毒品置場
(4) 洗じよう所及び浴場
(5) 焼却場及び汚水だめ
第7条 未消毒品置場、消毒室、洗じよう所及び浴場の地盤並びにこれ等に通じる汚水こう、汚水だめは、不しん透質の材料で築造しなければならない。
2 汚水こう及び汚水だめには、適当なふたを設け、且つ、汚水だめの周縁は、地盤より15センチメートル以上高くしなければならない。
第8条 未消毒品置場の内壁は、不しん透質の材料で築造し、出入口には堅ろうな錠を施す設備をしなければならない。
2 未消毒品置場内には従業員以外の者を出入させてはならない。
第9条 消毒所敷地の周囲にはへいを設け、みだりに出入りするとを防ぐとともに外部から見透しのできない施設としなければならない。
2 消毒所の有毒部の各種設備は、敷地境界から4メートル以上隔てなければならない。但し、土地の状況及び環境衛生上距離の制限を緩和することができる。
第10条 消毒物件の運搬容器は、次の構造とし、未消毒品運搬の際は感染症の病原体の散逸を防止し、毎使用後は消毒しなければならない。
(1) 容器の内側は金属板張りとし、ふたを設けること。
(2) 容器の外側には消毒所の名称を明記すること。
(平11条例14・一部改正)
第11条 消毒所は、常に消毒並びに清潔方法を行い、消毒作業により生じたじんかい及び汚水は、焼却又は消毒しなければ外部へ搬出し、若しくは公共こうきに排せつしてはならない。
第12条 消毒方法は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第1項及び第2項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第2項の規定による厚生労働省令で定める方法又は知事の指定する方法によらなければならない。
(平11条例14・全改、平12条例33・一部改正)
(1) 第4条の規定による措置を講じないで消毒所を使用したとき。
(3) 第12条の規定に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく工事しゆん工期日を経過してもしゆん工しないとき。
(5) 6月以上業務を行わず又は行方不明となつたとき。
(6) 業務上の犯罪又は、不正行為のあるとき。
(平11条例14・旧第14条繰上)
(昭48条例15・平4条例11・一部改正、平11条例14・旧第15条繰上・一部改正)
(平11条例14・旧第16条繰上)
第16条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、別に知事が定める。
(平11条例14・旧第17条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。