○動物の飼養管理と愛護に関する条例
昭和46年10月29日
京都府条例第30号
〔動物の飼養管理に関する条例〕をここに公布する。
動物の飼養管理と愛護に関する条例
(平12条例41・改称)
(目的)
第1条 この条例は、動物の適正な取扱いを通じ、動物愛護の意識を高めるとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び生活環境の汚染を防止し、人と動物が共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(平12条例41・一部改正)
(府及び府民の責務)
第2条 府は、人と動物が共生する社会づくりのために、国及び市町村と連携し、動物愛護の意識の普及啓発活動、人と動物とのきずなを強める活動等必要な施策を実施するものとする。
2 府民は、動物愛護の精神を尊重し、動物との共生に配慮するとともに、府が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(平12条例41・全改、平18条例22・旧第3条繰上)
(所有者等の責務)
第3条 動物の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は占有する動物について、次に掲げる事項を守り、適正に飼養するよう努めなければならない。
(1) 種類、習性等に配慮し、適正な給餌及び給水を行うとともに、飼養施設等飼養する場所を確保すること。
(2) 飼養する場所を清潔にし、疾病の予防、治療等健康管理を行うこと。
(3) 終生にわたり飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなつた場合には、自らの責任において新たな所有者等を見つけること。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第4条繰上)
(所有者等の遵守事項)
第4条 犬の所有者等は、その所有し、又は占有する犬(以下「飼い犬」という。)に適正なしつけを行い、他人に迷惑を及ぼすことがないようにしなければならない。
2 犬の所有者等は、飼い犬を公共の場所に同伴しようとするときは、周囲の社会生活を妨げることのないように飼い犬の行動を管理しなければならない。
3 犬の所有者等は、道路、公園、広場その他の公共の施設を飼い犬のふん便により汚さないようにしなければならない。
4 猫の所有者等は、その所有し、又は占有する猫を、他人に迷惑を及ぼすことがないように飼養しなければならない。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第5条繰上)
(犬の係留)
第5条 犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 飼い犬を制御することができる者が、その犬を制御できる引き綱、鎖等でつないで運動させ、又は移動させるとき。
(2) 盲導犬、警察犬その他規則で定める犬をその目的のために使用し、又は人に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
(3) 屋内又はおり若しくは囲いの中で外部と隔絶して飼養するとき。
(4) その他規則で定めるとき。
(平12条例41・旧第4条繰下・一部改正、平18条例22・旧第6条繰上・一部改正)
(特定動物の所有者等の遵守事項)
第6条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物(以下「特定動物」という。)の所有者等は、その所有し、又は占有する特定動物(以下「飼養特定動物」という。)が逸走した場合の捕獲手段を確保しておかなければならない。
2 特定動物の所有者等は、飼養特定動物を、他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせないように飼養しなければならない。
(平12条例41・旧第7条繰下・一部改正、平18条例22・旧第11条繰上・一部改正、令2条例12・一部改正)
(侵害防止の措置)
第7条 特定動物の所有者等は、飼養特定動物が逸走したとき又は人の生命若しくは身体に危害を加えたときは、直ちに、その旨を知事及び警察署長(飼養特定動物が逸走し、又は危害を加えた場所を管轄する警察署長をいう。)に通報するとともに、飼養特定動物を捕獲する等必要な措置をとらなければならない。
(平12条例41・全改、平18条例22・旧第12条繰上)
(事故発生時の措置)
第8条 飼い犬が人の生命又は身体に危害を加えたときは、その所有者等は、当該飼い犬に口輪をつける等必要な措置をとるとともに、24時間以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平18条例22・追加)
(立入調査)
第9条 知事は、飼い犬が、人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、必要な限度において、その職員に、飼い犬の飼養の場所その他関係のある場所に立ち入り、その飼養状況を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平12条例41・全改、平18条例22・旧第13条繰上・一部改正)
(措置命令)
第10条 知事は、前条第1項の規定による立入調査の結果、人の生命、身体又は財産に対する危害の防止のための措置が必要と認めるときは、飼い犬の所有者等に対し、当該措置を命じることができる。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第14条繰上・一部改正)
(動物愛護管理員)
第11条 法第37条の3第1項の規定により、動物の飼養管理及び愛護に関する事項を所掌する組織に動物愛護管理員を置く。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第16条繰上・一部改正、令2条例12・一部改正)
(犬及び猫の引渡し)
第12条 知事は、法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫を引き取つた場合は、その犬又は猫の飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認めるものに、引き渡すことができる。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第17条繰上・一部改正、平25条例28・一部改正)
(犬の抑留等)
第13条 知事は、第5条の規定に違反して、係留されていない飼い犬があると認めるときは、その職員に、これを捕獲し、抑留させることができる。
2 知事は、前項の規定により飼い犬を抑留したときは、所有者等の知れているものについてはその犬の所有者等にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者等の知れないものについては抑留した旨を2日間公示しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた犬の所有者等は、通知が到達した後1日以内にその犬を引き取らなければならない。
(平12条例41・旧第14条繰下・一部改正、平18条例22・旧第18条繰上・一部改正)
(野犬の掃討)
第14条 知事は、飼い犬以外の犬(以下「野犬」という。)が、人の生命若しくは身体に危害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬を掃討しようとするときは、当該区域内及びその近傍の住民に対して、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。
(平12条例41・旧第15条繰下・一部改正、平18条例22・旧第19条繰上・一部改正)
(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録に関する申請等で規則で定めるもの 1件につき1万5,300円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関する申請等で規則で定めるもの 1件につき1万1,220円を超えない範囲内において規則で定める額
2 法第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、1頭又は1匹につき6,120円を超えない範囲内において規則で定める額の手数料を現金で納付しなければならない。
(平18条例22・追加、平21条例14・平25条例28・平27条例28・令元条例35・一部改正)
(費用の負担)
第16条 犬の所有者等は、第13条第1項の規定により抑留された飼い犬を引き取るときに、飼養及び返還に要する費用として規則で定める額の費用を負担しなければならない。
(平12条例41・旧第19条繰下・一部改正、平18条例22・旧第21条繰上・一部改正)
(平24条例47・追加)
(罰則)
第18条 第10条の規定による措置命令に従わなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
(平4条例11・一部改正、平12条例41・旧第24条繰上・一部改正、平18条例22・旧第22条繰上・一部改正、平24条例47・旧第17条繰下)
第19条 第7条の規定による通報をしなかつた者は、20万円以下の罰金に処する。
(平18条例22・追加、平24条例47・旧第18条繰下)
第20条 第9条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
(平18条例22・追加、平24条例47・旧第19条繰下)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第8条の規定による届出をしなかつた者
(昭49条例17・一部改正、平12条例41・旧第27条繰上・一部改正、平18条例22・旧第25条繰上・一部改正、平24条例47・旧第20条繰下)
(平12条例41・旧第28条繰上・一部改正、平18条例22・旧第26条繰上、平24条例47・旧第21条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例41・追加、平18条例22・旧第27条繰上、平24条例47・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第38号で昭和47年7月28日から施行)
(犬の取締条例の廃止)
2 犬の取締条例(昭和24年京都府条例第19号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行の際現に特定動物を所有し、または管理している者は、この条例の施行の日から7日以内に、第5条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する手数料)
5 平成18年5月31日までの間に限り、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定により動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の法第26条第1項の許可の申請をしようとする者は、1件につき1万1,000円を超えない範囲内において規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
(平18条例22・全改)
附則(昭和49年条例第17号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第45号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第51号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の動物の飼養管理と愛護に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定により許可を受けなければならないとされる者であって、この条例による改正前の動物の飼養管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けている者は、改正後の条例第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に特定動物(改正前の条例別表に掲げるものを除く。以下同じ。)を所有している者は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成13年2月28日までの間は、同項の規定による許可を受けないで特定動物を飼養することができる。
4 前2項に定めるもののほか、改正前の条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、当該規定によりしたものとみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
6 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第22号)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の動物の飼養管理と愛護に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。