○化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則
昭和59年9月27日
京都府規則第63号
〔へい獣処理場の構造設備の基準等に関する条例施行規則〕をここに公布する。
化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則
(平2規則18・改称)
(化製場等の設置許可の申請)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第1項又は法第8条において準用する同項の規定により化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
2 化製場等設置許可申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 化製場等の構造設備の状況を明らかにした書類又は図面
(2) 化製場等の周囲500メートルの区域内の状況を明らかにした図面
(3) 土地の登記簿の謄本
(4) 法人にあつては、代表者の資格を証する書類及び定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類又は図面
(平2規則18・一部改正)
2 化製場等の設置者は、化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は、10日以内に化製場等設置許可申請書記載事項変更届出書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(平2規則18・一部改正)
(化製場等の経営の停止又は廃止の届出)
第3条 化製場等の設置者は、その経営を停止し、又は廃止したときは、10日以内に化製場等経営停止(廃止)届出書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。
(平2規則18・一部改正)
(化製場等の構造又は設備の要件)
第4条 化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年京都府条例第63号。以下「条例」という。)第2条(条例第4条において準用する場合を含む。)の規定により規則に定める化製場等の構造又は設備の要件は、別表第1の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げる構造又は設備に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(平2規則18・一部改正、平14規則41・旧第5条繰上・一部改正)
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第5条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。
2 動物飼養(収容)許可申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 動物の飼養又は収容のための施設(次号において「施設」という。)の構造設備の状況を明らかにした書類又は図面
(2) 施設の周囲500メートルの区域内の状況を明らかにした図面
(3) 土地の登記簿の謄本
(4) 法人にあつては、代表者の資格を証する書類及び定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類又は図面
(平14規則41・旧第6条繰上)
(平14規則41・旧第7条繰上)
(平14規則41・旧第8条繰上)
(動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出)
第8条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)届出書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。
(平14規則41・旧第9条繰上)
(平14規則41・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)
2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和32年京都府規則第35号)は、廃止する。
(京都府手数料徴収規則の一部改正)
3 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)
4 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平2規則18・全改、平14規則41・一部改正)
区分 | 構造又は設備 | 要件 | |
化製場 | 化製室 原料貯蔵室 | (1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (2) 内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。 (3) 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 (4) 臭気を処理することができる設備が設けられていること。 (5) 昆虫の出入りを防止できる設備が設けられていること。 | |
汚物処理設備 | (1) 汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接排出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。 (2) 汚物だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 (3) 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われていること。 | ||
排水設備 | (1) 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること (2) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、覆いが設けられていること。 | ||
障壁 | 犬、猫等の出入りを防止することができること。 | ||
死亡獣畜取扱場 | 解体を行うもの | 解体室 | (1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (2) 内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。 (3) 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 |
汚物処理設備 | (1) 汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接排出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。 (2) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 (3) 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われていること。 | ||
排水設備 | (1) 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。 (2) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、覆いが設けられていること。 | ||
障壁 | 犬、猫等の出入りを防止することができること。 | ||
| 埋却を行うもの | 区域を明示する設備 | 立札、障壁等により、当該区域が埋却場である旨及びその区域が明示されていること。 |
焼却を行うもの | 焼却設備 | (1) 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。 (2) 燃焼により発する臭気を処理することができる設備が設けられていること。 |
別表第2(第9条関係)
(平14規則41・一部改正)
区分 | 構造又は設備 | 要件 |
牛、馬、豚、めん羊、やぎ若しくは犬の飼養又は収容のための施設 | 畜舎 | (1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (2) 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。 (3) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。 (4) 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (5) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 |
汚物処理設備 | (1) 汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接排出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。 (2) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 | |
排水設備 | (1) 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。 (2) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、覆いが設けられていること。 | |
飼料取扱室 | (1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (2) 臭気を処理することができる設備が設けられていること。 (3) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 (4) 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。 | |
鶏若しくはあひるの飼養又は収容のための施設 | 家きん舎 | (1) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。 (2) 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、容易に採ふんすることができる構造を有すること。 (3) あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては、板を含む。)で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (4) あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 |
汚物処理設備 | (1) 鶏の飼養又は収容のための施設にあつては汚物だめを有し、あひるの飼養又は収容のための施設にあつては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接排出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。 (2) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 | |
排水設備 | (1) 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。 (2) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、覆いが設けられていること。 | |
飼料取扱室 | (1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。 (2) 臭気を処理することができる設備が設けられていること。 (3) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 (4) 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。 |
(平2規則18・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・平14規則41・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・平14規則41・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・平14規則41・令3規則15・一部改正)
(平2規則18・平14規則41・令3規則15・一部改正)