○化製場等の構造設備の基準等に関する条例

昭和59年8月3日

京都府条例第63号

〔へい獣処理場の構造設備の基準等に関する条例〕をここに公布する。

化製場等の構造設備の基準等に関する条例

(平2条例6・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、公衆衛生上必要な化製場等の構造設備に関する基準等を定めるものとする。

(平2条例6・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第2条 法第4条に規定する化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備に関する基準は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる規則に定める要件を備えた構造又は設備を有することとする。

(平2条例6・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の衛生上必要な措置)

第3条 法第5条第4号に規定する化製場の管理者が講じるべき衛生上必要な措置は、製造される製品で著しい臭気を発するものを保管する場合にあつては、密閉することができる容器又は別表第1に規定する原料貯蔵室を用いることとする。

 法第5条第4号に規定する死亡獣畜取扱場の管理者が講じるべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 死亡獣畜を解体した場合にあつては、使用した機械器具及び別表第1に規定する解体室を十分に洗浄し、消毒すること。

(2) 死亡獣畜を埋却する場合にあつては、地表から埋却された死亡獣畜までの深さを1メートル以上確保すること。

(3) 死亡獣畜を埋却した場所には埋却年月日を記載した標識を立て、当該場所は埋却した日から5年間発掘しないこと。

(平14条例39・追加)

(法第8条の施設の構造設備の基準及び衛生上必要な措置)

第4条 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備については、第2条の規定中化製場に関する部分(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、別表第1中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

 法第8条に規定する製造の施設の管理者が講じるべき衛生上必要な措置については、前条第1項の規定を準用する。

(平14条例39・旧第3条繰下・一部改正)

(動物の飼養又は収容の許可に係る区域の指定基準等)

第5条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に係る区域の指定の基準は、次の各号の一に定めるとおりとする。

(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字

(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字

(3) 観光地その他人が多数集合する区域であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

 法第9条第1項に規定する動物の数は、別表第2の左欄に掲げる種類に応じ、同表右欄に定めるとおりとする。

(平14条例39・旧第4条繰下)

(動物の飼養又は収容のための施設の構造設備の基準)

第6条 法第9条第2項に規定する動物の飼養又は収容のための施設の構造設備に関する基準は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる規則に定める要件を備えた構造又は設備を有することとする。

(平14条例39・旧第5条繰下)

(手数料)

第7条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場若しくは死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可を受けようとする者又は法第9条第1項の規定により動物の飼養若しくは収容の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 化製場設置許可申請手数料

1件につき 24,480円

(2) 死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置許可申請手数料

1件につき 15,300円

(3) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある2個以上の施設に関し同時に2件以上の申請が行われる場合にあつては、当該2件以上の申請につき) 7,650円

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項各号に掲げる手数料を減免することができる。

(平2条例6・平4条例11・一部改正、平14条例39・旧第6条繰下、平24条例47・令元条例33・一部改正)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成2年5月1日)

(平成3年条例第53号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(令和元年条例第33号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の化製場等の構造設備の基準等に関する条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

別表第1(第2条関係)

(平2条例6・全改)

区分

構造又は設備

化製場

(1) 化製室

(2) 原料貯蔵室

(3) 汚物処理設備

(4) 排水設備

(5) 障壁

死亡獣畜取扱場

解体を行うもの

(1) 解体室

(2) 汚物処理設備

(3) 排水設備

(4) 障壁

埋却を行うもの

区域を明示する設備

焼却を行うもの

焼却設備

別表第2(第5条関係)

(平14条例39・一部改正)

種類

1頭

1頭

1頭

めん羊

4頭

やぎ

4頭

10頭

(30日未満のひなを除く。)

100羽

あひる(30日未満のひなを除く。)

50羽

別表第3(第6条関係)

(平14条例39・一部改正)

区分

構造又は設備

牛、馬、豚、めん羊、やぎ若しくは犬の飼養又は収容のための施設

(1) 畜舎

(2) 汚物処理設備

(3) 排水設備

(4) 飼料取扱室

鶏若しくはあひるの飼養又は収容のための施設

(1) 家きん舎

(2) 汚物処理設備

(3) 排水設備

(4) 飼料取扱室

備考 飼料取扱室については、区分の欄に掲げる施設が魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる施設で、調理に際して著しい臭気を発するものである場合に限る。

化製場等の構造設備の基準等に関する条例

昭和59年8月3日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)