○浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月16日

京都府条例第23号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録に関する制度を設けることによつて、その業務の適正な実施を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者で、府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内において当該業を行おうとするものは、知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録の有効期間は、3年とする。

 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営む区域(一の市町村を単位とする区域をいう。以下「営業区域」という。)としようとする区域が所在する市町村の名称

(5) 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号並びにその者が属する営業所及び担当する営業区域の名称

 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第11条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 前条第3項に規定する更新の登録の申請にあつては、現に受けている登録の有効期間内に浄化槽管理士が第12条第7号に規定する研修(当該有効期間内に一の浄化槽管理士が受講した同号に規定する研修が2以上あるときは、その実施の日が最も遅いものとする。)を受講した旨を証する書類の写し

(4) その他規則で定める書類又は図面

(平23条例13・令2条例16・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者及び営業区域を所管する市町村の長に通知しなければならない。

 何人も、知事に対し、その登録をした浄化槽保守点検業者に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第6条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人で、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(8) 第11条各項に規定する要件のいずれかを欠く者

 知事は、前項の規定により登録を拒否した場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平23条例13・平24条例8・一部改正)

(変更の登録)

第7条 浄化槽保守点検業者は、新たな営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して変更の登録を受けなければならない。

 浄化槽保守点検業者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより変更の登録の申請書を30日以内に知事に提出し、変更の登録を受けなければならない。

(1) 営業所(新たに設けた場合に限る。)

(2) 法人にあつては、役員

(3) 浄化槽管理士

 第4条第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は第1項に規定する変更の登録について、第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は前項に規定する変更の登録について準用する。

(変更の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者は、前条第1項及び第2項に規定する場合を除き、第4条第1項各号に掲げる事項を変更したときは、30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第9条 浄化槽保守点検業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の代表者

(登録の抹消)

第10条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び営業区域であつた区域を所管する市町村の長に通知しなければならない。

(営業所の設置)

第11条 浄化槽保守点検業者は、府の区域内に、営業所を設置しなければならない。ただし、規則で定める区域に営業所を有している浄化槽保守点検業者で、知事が特に認めるものは、この限りでない。

 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、浄化槽の保守点検に必要な規則で定める器具を備えなければならない。

(遵守事項)

第12条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督すること。

(2) 浄化槽の保守点検を行うときは、当該浄化槽管理者に対し、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質に関する検査を受けることが必要であることを連絡すること。

(3) 浄化槽の保守点検を行つた結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽管理者に対し、その清掃を浄化槽清掃業者に行わせることを連絡すること。

(4) 浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、浄化槽保守点検業者登録簿に登録されている浄化槽管理士であることを証する書類を携帯させること。

(5) 営業所の見やすい場所に、標識を掲示すること。

(6) 規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存すること。

(7) 浄化槽管理士に登録の有効期間内に1回以上、浄化槽の保守点検の業務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として知事が指定するものを受講させること。

(平27条例15・令2条例16・一部改正)

(登録の取消し等)

第13条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第7条第2項の規定による登録を受けず、又は不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 法第12条第2項の命令に違反したとき。

 知事は、前項の規定により処分をした場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を当該保守点検業者及び営業区域又は営業区域であつた区域を所管する市町村の長に通知しなければならない。

(平23条例13・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第14条 知事は、この条例の施行に必要な期限において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞等の方法の特例)

第15条 第13条の規定による登録の取消し又は事業の停止命令に係る京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第15条第1項又は第28条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

 知事は、第13条の規定による登録の取消しに係る京都府行政手続条例第15条第1項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。

 第13条の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例2・全改)

(手数料)

第16条 第3条第1項の規定により登録を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者又は第7条第1項の規定により変更の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 登録申請手数料 1件につき 34,680円

(2) 更新の登録申請手数料 1件につき 28,560円

(3) 変更の登録申請手数料(第7条第1項に係るもの) 1件につき 23,460円

(平3条例54・令元条例48・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

(平4条例11・一部改正)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1号の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

(2) 第12条第6号の規定に違反して帳簿を備えず、これに同号に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(3) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平4条例11・平27条例15・一部改正)

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に、府の区域内において、浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例施行の日から3月間は、第3条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成3年条例第54号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

 この条例、平成4年5月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第48号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項又は第3項に規定する登録を受けている者に関する第1条の規定による改正後の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、同条第7号中「登録の有効期間内」とあるのは、「令和5年3月31日まで」とする。

 前項に規定する者(新条例第12条(第7号を除く。)に規定する義務を履行していない者を除く。)がこの条例の施行の日以後の最初の新条例第3条第3項に規定する登録の申請をする場合において、新条例第12条(同号に係る部分に限る。)に規定する義務を履行することができないときは、新条例第4条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月16日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第9節 廃棄物対策
沿革情報
昭和60年7月16日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第54号
平成4年4月1日 条例第11号
平成7年3月14日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第15号
令和元年7月16日 条例第48号
令和2年3月23日 条例第16号