○京都府環境を守り育てる条例
平成7年12月25日
京都府条例第33号
京都府環境を守り育てる条例をここに公布する。
京都府環境を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等
第1節 環境施策の総合的計画的推進(第7条―第10条)
第2節 環境の保全及び創造に係る共通的基盤的施策の推進(第11条―第21条)
第3章 生活環境の保全等
第1節 自動車交通公害の防止(第22条―第24条)
第2節 生活排水による水質の汚濁の防止等(第25条)
第3節 廃棄物の減量等(第26条―第30条)
第4節 ばい煙等の排出の規制等(第31条―第60条)
第5節 事業者による自主的な環境管理の推進(第61条・第62条)
第4章 豊かな自然環境の保全等
第1節 自然との触れ合いの場の確保等(第63条)
第2節 豊かな緑の保全及び創出(第64条―第69条)
第3節 野生動植物の生息等への配慮(第70条)
第4節 農地等の環境保全等の機能の維持及び増進等(第71条・第72条)
第5節 京都府自然環境保全地域等
第1款 京都府自然環境保全地域(第73条―第80条)
第2款 京都府歴史的自然環境保全地域(第81条・第82条)
第3款 雑則(第83条―第88条)
第6節 財産権の尊重及び他の公益との調整(第89条)
第5章 地球環境の保全の推進等(第90条―第92条)
第6章 雑則(第93条―第98条)
第7章 罰則(第98条の2―第110条)
附則
環境は、あらゆる生命の母胎であり、存続の基盤である。
人類は、この環境の恵沢を享受し、今日の高度な科学技術文明を構築してきたが、その活動は地球全体の環境に影響を及ぼす規模にまで拡大しており、将来の世代への影響が懸念されている。
私たちが住む京都は、先人のたゆまぬ努力と英知の積み重ねにより、自然と共生しながら各地域で特色のある伝統、文化をはぐくみ、千余年に及ぶ都としての歴史をはじめ、数々の貴重な歴史的遺産と相まって、歴史と文化の香り高い独自の環境を形成してきた。
しかし、大量の生産、消費と廃棄を伴う社会経済活動の定着や都市化の進展等により、事業活動や日常生活における環境への負荷が増大してきているとともに、自然と触れ合い、安らぎと潤いのある快適な環境や大震災等の自然災害にも耐え得る安全で安心のできる住みよい環境への欲求も高まってきている。
もとより、私たちは、安心・安全で健康かつ快適な暮らしを営むことのできる健全で恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに、その環境を将来の世代に引き継ぐべき責務を有している。
このため、私たちは、一人ひとりが環境の有限性を深く認識し、すべての者の参加と協働によって事業活動や日常生活など私たちの活動全般を環境への負荷の少ないものに改め、持続的発展が可能な京都府社会を構築するとともに、こうした取組を通じて地球環境の保全に貢献していかなければならない。
このような認識に基づき、私たち京都府民は、人と自然が共生することのできる歴史と文化の香り高い健全で恵み豊かな環境を保全し、進んで安らぎと潤いのある快適で住みよい環境を創造していくことにより、現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、その総意として、この条例を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに府民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。
4 この条例において「特定工場」とは、ばい煙又は汚水を多量に排出する工場で規則で定めるものをいう。
5 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設(特定工場に設置されるものにあっては騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)で規則で定めるものをいう。
6 この条例において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
(府の責務)
第2条 府は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 府は、市町村が行う環境の保全及び創造に関する施策の総合調整を図るとともに、技術的支援その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
(市町村の責務)
第3条 市町村は、環境の保全及び創造に関し、府の施策と相まって、当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じる責務を有する。
2 事業者は、工場等の立地、作業の実施等に当たっては、文化財その他の歴史的遺産を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。
3 事業者は、環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講じる責務を有する。
5 前各項に定めるもののほか、事業者は、環境に関する理解を深め、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、府又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(府民の責務)
第5条 府民は、環境に関する理解を深め、日常生活において環境への負荷の低減に努める等環境の保全及び創造に資する自主的かつ積極的な取組を実践しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、府民は、府又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(観光旅行者等の責務)
第6条 観光旅行者等の滞在者は、美観風致の維持に努めるとともに、府又は市町村が実施する自然環境及び歴史的遺産の保全のための施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等
第1節 環境施策の総合的計画的推進
(施策策定に当たっての環境配慮)
第7条 府は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境との調和を十分配慮するものとする。
2 府は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止及び自然環境の適正な保全について十分配慮しなければならない。
(環境基本計画)
第8条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ京都府環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(平12条例36・一部改正)
(環境基本計画と他計画との整合等)
第9条 府は、環境に影響を及ぼすと認められる施策に係る計画を定めるに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
2 府は、府の環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び推進するため、必要な措置を講じるものとする。
(施策の状況等の公表)
第10条 府は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、府が環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況等を定期的に公表するものとする。
第2節 環境の保全及び創造に係る共通的基盤的施策の推進
(教育及び学習の振興等)
第11条 府は、市町村その他の関係機関と協力して教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、事業者及び府民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講じるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第12条 府は、事業者、府民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるようにするため、必要な措置を講じるものとする。
(府民意見の反映)
第14条 府は、環境の保全及び創造に関する施策に、府民の意見を反映することができるようにするため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(環境影響評価の推進)
第15条 府は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるものとする。
(施設の整備等)
第16条 府は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。
2 府は、公園、緑地その他の公共的施設の整備、適正な水循環の形成その他の環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。
(誘導的措置)
第17条 府は、事業者又は府民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることとなるよう誘導するため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(調査及び研究の実施等)
第18条 府は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、公害の防止、自然環境の保全、地球環境の保全その他の環境の保全及び創造に関する事項について、民間の研究機関等との連携を図りつつ、科学的な調査及び研究の実施、技術の開発並びにそれらの成果の普及に努めるものとする。
(監視、測定等の体制の整備)
第19条 府は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第20条 府は、環境の保全及び創造に関する施策で広域にわたるものについて、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第21条 府は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
第3章 生活環境の保全等
第1節 自動車交通公害の防止
(自動車交通公害の防止に関する施策の推進)
第22条 府は、自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運行に伴って生じる公害を防止するため、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、道路環境の改善等総合的な施策の推進に努めるものとする。
(自動車等の使用者等の努力義務)
第23条 自動車等を使用する者及び所有する者は、自動車等の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転をすることにより、自動車等から発生する排出ガス及び騒音を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(自動車等の駐車時の原動機の停止)
第24条 自動車等を運転する者は、排出ガス及び騒音を防止するため、自動車等を駐車する場合には、緊急その他やむを得ない理由のない限り当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。
第2節 生活排水による水質の汚濁の防止等
(生活排水による水質の汚濁の防止等)
第25条 府は、潤いと親しみのある水辺環境の創出に資するため、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。以下同じ。)による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)その他の施策を計画的に推進するものとする。
2 市町村は、必要な施設の整備、啓発等適切な生活排水対策に係る施策の実施に努めるものとする。
3 府民は、自ら生活排水による環境への負荷の低減に努めるとともに、府及び市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
第3節 廃棄物の減量等
(廃棄物の減量等の促進)
第26条 府は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び府民による廃棄物の減量及びその適正な処理、資源の循環的な利用並びにエネルギーの有効利用(以下「廃棄物の減量等」という。)が促進されるよう必要な措置を講じるとともに、府の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、廃棄物の減量等に努めるものとする。
2 市町村は、廃棄物の処理、当該市町村の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、廃棄物の減量等に努めるものとする。
(事業者による廃棄物の減量等の推進)
第27条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるよう消費者等への情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するため、包装の簡素化その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動において、廃棄物の排出の抑制、再生品の利用その他の廃棄物の減量等のための必要な措置を講じるとともに、これらに資する設備等の整備に努めるものとする。
(府民による廃棄物の減量等の取組)
第28条 府民は、日常生活において、廃棄物の排出を抑制するほか再生品の利用その他の廃棄物の減量等に努めなければならない。
(ごみの投棄の禁止)
第29条 何人も、空き瓶、空き缶、たばこの吸殻その他のごみを、道路、河川、公園、広場、海岸、森林等においてみだりに捨ててはならない。
(廃棄物の減量、再生利用等に係る指針の策定等)
第30条 府は、府、市町村、事業者及び府民がそれぞれの役割に応じ、かつ、相互に連携して廃棄物の減量、再生利用その他の適正な処理を行うことを促進するための指針を定め、必要な啓発を行い、その普及に努めるとともに、これに基づく行動を促進するものとする。
第4節 ばい煙等の排出の規制等
(府の監視及び公表)
第31条 府は、大気の汚染、水質の汚濁等の状況を常時監視するとともに、ばい煙等(ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等をいう。以下同じ。)の発生源、発生原因及び発生状況について必要な調査を行い、当該監視及び調査の結果明らかになった大気の汚染、水質の汚濁等の状況を公表するものとする。
(事業者による管理及び監視)
第32条 事業者は、自己の施設に係るばい煙等の発生源を厳重に管理するとともに、ばい煙等の発生状況等を常時監視しなければならない。
(規制基準の設定)
第33条 知事は、特定工場及び特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)における事業活動に伴って生じるばい煙等の排出、発生又は飛散の量等について、特定工場等の設置者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めなければならない。
2 知事は、前項の規制基準を定めようとするときは、地域の特殊性等を考慮するとともに、京都府環境審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(規制基準の遵守等)
第34条 特定工場等の設置者は、規制基準を超えるばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。
2 前項の規定は、一の工場が特定工場となり、又は一の施設が特定施設となった際現にその工場又は施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該工場が特定工場となり、又は当該施設が特定施設となった日から6月間は、適用しない。
3 特定工場等の設置者は、規則に規制基準の定めがないものについても、人の健康又は生活環境が損なわれない程度を超えるばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。
(汚水の地下浸透の禁止)
第35条 特定工場等の設置者は、土壌及び地下水の汚染を防止するため、当該特定工場等から規則で定める物質を含む汚水を地下に浸透させてはならない。
2 特定工場等の設置者は、汚水による土壌及び地下水の汚染が生じることがないよう、適切な地下浸透防止対策を講じなければならない。
(特定工場の設置の届出)
第36条 特定工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工場の名称及び所在地
(3) 施設の種類、構造、配置及び使用の方法
(4) 汚水の種類別排水量又は燃料の種類及び使用量
(5) 公害防止の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(経過措置)
第37条 一の工場が特定工場となった際現にその工場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場が特定工場となった日から30日以内に、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定施設の設置の届出)
第39条 特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものを除く。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 公害防止の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 工場又は事業場(特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。以下この項において同じ。)を設置していないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数
(4) 特定施設の使用の方法
(5) 公害防止の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(特定施設の変更等の届出)
第41条 第39条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第39条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第39条第2項又は前条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第39条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 規制基準を超えてばい煙、粉じん又は汚水を排出し、発生させ、又は飛散させるとき。
(2) 第35条第1項の規定に違反して汚水を地下に浸透させるとき。
2 第39条第2項又は第40条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第39条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更し、又は当該特定施設を設置している工場若しくは事業場に設置する特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、特定工場等の設置者が、第34条第3項の規定に違反してばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させているときは、その者に対し、必要な限度において、その防止の措置を講じるよう勧告することができる。
(改善命令等)
第47条 知事は、特定工場の設置者が、当該特定工場において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造若しくは配置若しくは公害防止の方法の改善又は施設の使用の停止を命じることができる。
(1) 規制基準を超えてばい煙、粉じん又は汚水を排出し、発生させ、又は飛散させているとき。
(2) 第35条第1項の規定に違反して汚水を地下に浸透させているとき。
(改善措置の届出)
第48条 前条の規定による改善命令を受けた者は、その命令に基づく改善の措置を講じたときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(燃料使用基準)
第49条 知事は、規則で定める特定工場等における燃料の使用が規則で定める燃料の使用の基準(以下「燃料使用基準」という。)に適合しないと認めるときは、当該特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命じることができる。
(揮発性有機化合物の排出の抑制)
第50条 揮発性の高い有機化合物で規則で定める物質を使用し、貯蔵し、又は出荷する事業者で規則で定めるものは、当該物質による大気の汚染を防止するため、当該物質の排出を抑制するための措置を講じるものとする。
2 知事は、前項に規定する措置が適切に講じられるようにするため、当該物質の排出を抑制するための適正な設備の設置等に係る指針を定めるものとする。
(化学物質の管理)
第51条 特定工場等の設置者は、人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせるおそれがあると認められる化学物質で別に定めるものについて、その排出、発生又は飛散を抑制するため、当該物質を適正に管理するものとする。
2 知事は、前項に定める物質の排出等を抑制するため、当該物質を適正に管理するための指針を定めるものとする。
(事故時の措置)
第52条 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等からばい煙、粉じん、汚水若しくは悪臭を発生させ、又は発生するおそれを生じさせたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じるとともに、その事故の復旧に努めなければならない。
2 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等からばい煙、粉じん、汚水又は悪臭を発生させたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その事故の状況等を知事に届け出なければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定工場等の周辺の区域における人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、当該特定工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため、必要な措置を講じるべきことを求めることができる。
(公害防止管理者の設置)
第53条 特定工場の設置者は、当該特定工場における公害の発生源を管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視し、公害の発生を防止するため、規則で定めるところにより、公害防止管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により公害防止管理者を選任した者は、選任の日から30日以内に、その氏名を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(測定の義務等)
第54条 ばい煙、粉じん又は汚水を排出する特定工場等の設置者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該排出に係るばい煙、粉じん又は汚水の量及び濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(近隣の静穏保持義務)
第55条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音による公害を生じさせることのないよう自ら配慮するとともに、相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。
(拡声機の使用の制限)
第56条 何人も、規則で定める場合を除き、病院、学校等の周辺その他の特に静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。
3 何人も、前2項に規定する場合のほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合は、その使用時間、使用方法、音量等に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。
(夜間営業等の騒音の制限)
第57条 夜間における騒音の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者又は規則で定める作業を行う者は、午後10時から翌日の午前6時までの間においては、規則で定める基準を超える騒音を発生させてはならない。
2 深夜における騒音の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域において、飲食店営業等(騒音によって周辺の人の健康又は生活環境に係る被害が生じないものとして規則で定めるものを除く。)を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、規則で定める音響機器を使用してはならない。
3 知事は、前2項の規定により区域を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(燃焼不適物の燃焼行為の禁止)
第58条 廃棄物の処理を業とする事業者その他の事業者で規則で定めるものは、ゴム、合成樹脂、廃油その他の燃焼に際し著しくばい煙又は悪臭を発生させる物であって規則で定めるものを、規則で定める焼却施設を用いることなく、燃焼させてはならない。
(事業者によるばい煙の排出量の減少等)
第59条 事業者は、その事業活動に伴って生じるばい煙等の排出、発生又は飛散の量等がこの条例の規定に違反しない場合においても、当該量等の減少に努めなければならない。
2 事業者は、公害以外の人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障についても、その事業活動によりこれを生じさせないよう努めなければならない。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命じることができる。
第5節 事業者による自主的な環境管理の推進
(特定事業所設置者等による環境管理の推進)
第61条 特定工場の設置者及び規則で定める事業所の設置者(以下「特定事業所設置者」という。)は、その事業の実施に当たって自主的に環境の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して必要な見直しを行う一連の取組(以下「環境管理」という。)を推進しなければならない。
2 知事は、環境管理の実施を推進するため、指針を定めるものとする。
3 特定事業所設置者以外の事業者は、環境管理の推進に努めるものとする。
(環境管理総括者の設置)
第62条 特定事業所設置者は、環境管理を円滑に推進するため、規則で定めるところにより、環境管理を総括する者(以下「環境管理総括者」という。)を選任しなければならない。
2 前項の規定により環境管理総括者を選任した者は、選任の日から30日以内に、その氏名を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第4章 豊かな自然環境の保全等
第1節 自然との触れ合いの場の確保等
(自然との触れ合いの場の確保等)
第63条 府は、府民と自然との豊かな触れ合いが保たれるようにするため、地域の自然環境を象徴する動植物及びその生息地又は生育地を選定し、適正に保全すること等により、自然との触れ合いの場の確保に努めるものとする。
2 府は、市町村その他の関係団体と協力して、前項の自然との触れ合いの場を活用することにより、府民と自然との触れ合いの機会の提供に努めるものとする。
第2節 豊かな緑の保全及び創出
(緑化の計画的推進)
第64条 府は、豊かな緑を保全し、創出するため、緑化の計画的な推進に努めるものとする。
(公共施設の緑化)
第65条 府は、その設置し、又は管理する道路、河川、公園、公営住宅、学校、庁舎等の施設(次項において「公共施設」という。)の緑化に努めるものとする。
2 市町村は、その設置し、又は管理する公共施設の緑化に努めるものとする。
(事業所及び住宅の緑化)
第66条 事業者は、その所有し、又は管理する事業所の緑化に努めるものとする。
2 府民は、その住居の緑化に努めるものとする。
(社寺林の保全)
第67条 社寺林(神社、仏閣等の歴史的遺産と一体となって保全されている天然林等をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する社寺林が、地域における豊かな緑を形成していることにかんがみ、その適正な保全に配慮するものとする。
(緑化等の援助)
第68条 府は、市町村、事業者又は府民が緑化等を推進する場合において、必要があると認めるときは、技術的な指導又は助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(良好な景観の保全等)
第69条 府及び市町村は、地域の自然環境と調和した良好な景観を保全し、又は創出するため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
第3節 野生動植物の生息等への配慮
(野生動植物の生息等への配慮)
第70条 府は、野生動植物の保護及びその生息地又は生育地の保全に配慮し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 府は、市町村又は民間団体等と協力して、野生動植物の保護又はその生息地若しくは生育地の保全に係る事業の実施に努めるものとする。
3 何人も、野生動植物をみだりに捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷しないようにすること等により、その保護に努めるものとする。
第4節 農地等の環境保全等の機能の維持及び増進等
(農地等の環境保全等の機能の維持及び増進)
第71条 府は、農地、森林等が有する環境の保全及び創造に資する多様な機能の維持及び増進を図るため、環境への負荷の低減に配慮した農林業の振興に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(農薬の空中散布の禁止)
第72条 何人も、農薬を航空機から散布してはならない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
第5節 京都府自然環境保全地域等
第1款 京都府自然環境保全地域
(京都府自然環境保全地域の指定)
第73条 知事は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における生物の多様性の確保その他の自然環境の保全をすることが特に必要なものを京都府自然環境保全地域(以下「府自然環境保全地域」という。)として指定することができる。
(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)
(2) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域
(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域
(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前3号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 次に掲げる区域は、府自然環境保全地域に含まれないものとする。
(1) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定による原生自然環境保全地域の区域及び同法第22条第1項の規定による自然環境保全地域の区域
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
3 知事は、府自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び京都府環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する府自然環境保全地域における保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。
4 知事は、府自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。
6 知事は、前項の規定により、縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき又は当該府自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、府自然環境保全地域の指定をするときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
8 府自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(平12条例36・平22条例20・一部改正)
(府自然環境保全地域における保全計画の決定)
第74条 知事は、府自然環境保全地域における保全計画(自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)を決定する。
2 府自然環境保全地域における保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
3 知事は、府自然環境保全地域における保全計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その府自然環境保全地域における保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平22条例20・一部改正)
(府自然環境保全地域における保全事業の執行)
第75条 府は、府自然環境保全地域における保全事業(規則で定める自然環境の保全のための施設のうち、保全計画に基づくものに関する事業をいう。以下同じ。)を執行する。
2 市町村は、知事の承認を受けて府自然環境保全地域における保全事業の一部を執行することができる。
(府自然環境保全地域の特別地区)
第76条 知事は、府自然環境保全地域における保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、当該府自然環境保全地域における保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第9項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。府自然環境保全地域における保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第74条第2項第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)をするときも、同様とする。
4 特別地区の区域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域(第78条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(3) 鉱物の掘採又は土石の採取
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
(6) 木竹の伐採
(7) 知事が指定する区域内における木竹の損傷
(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまく行為
(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つ行為(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)
(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において排水設備を設けて行う当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路への汚水又は廃水の排出
(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
(12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
5 前項の許可の基準は、規則で定めるものとし、当該許可には、自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
6 特別地区の区域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 府自然環境保全地域における保全事業の執行として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(平12条例2・平22条例20・一部改正)
(府自然環境保全地域の野生動植物保護地区)
第77条 知事は、特別地区の区域内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、府自然環境保全地域における保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
3 何人も、第1項の野生動植物保護地区の区域内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 府自然環境保全地域における保全事業を執行するためにする場合
(4) 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
(5) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前項第7号の許可には、自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
(平22条例20・一部改正)
(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(3) 鉱物の掘採又は土石の採取
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 特別地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、府自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を講じるべき旨を命じることができる。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 府自然環境保全地域における保全事業の執行として行う行為
(3) 認定生態系維持回復事業等として行う行為
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(6) 府自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(平22条例20・一部改正)
(生態系維持回復事業計画)
第78条の2 知事は、生態系維持回復事業(府自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、府自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、京都府環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 生態系維持回復事業の目標
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、京都府環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平22条例20・追加)
(生態系維持回復事業の実施)
第78条の3 府、市町村その他の者は、府自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うことができる。
2 市町村が前項の規定により生態系維持回復事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、その生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けなければならない。
3 府及び市町村以外の者が第1項の規定により生態系維持回復事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(平22条例20・追加)
(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。
(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。
(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平22条例20・追加)
(報告の徴収)
第78条の5 知事は、第78条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(平22条例20・追加)
2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(国の機関等に関する特例)
第80条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第76条第4項又は第77条第3項第7号の許可を受けることを要しない。この場合において、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては知事に協議し、地方公共団体にあっては知事に協議しその同意を得なければならない。
(平12条例2・平22条例20・一部改正)
第2款 京都府歴史的自然環境保全地域
(京都府歴史的自然環境保全地域の指定)
第81条 知事は、府自然環境保全地域以外の土地の区域で歴史的遺産と密接に結びついた歴史的風土としての自然環境のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における生物の多様性の確保その他の自然環境の保全をすることが特に必要なものを京都府歴史的自然環境保全地域(以下「府歴史的自然環境保全地域」という。)として指定することができる。
2 次に掲げる区域は、府歴史的自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
(1) 第73条第2項各号に規定する区域
(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定による歴史的風土保存区域の区域
(平22条例20・一部改正)
第3款 雑則
(実地調査)
第83条 知事は、府自然環境保全地域若しくは府歴史的自然環境保全地域の指定若しくはこれらの区域の拡張、これらの区域における保全計画の決定若しくは変更又はこれらの区域における保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(自然環境保全監視員)
第84条 知事は、府自然環境保全地域及び府歴史的自然環境保全地域における自然環境の保全を図るために必要な監視及び指導を行わせるため、自然環境保全監視員を置くことができる。
(平22条例20・一部改正)
(土地の買取り等の措置)
第86条 府は、府自然環境保全地域又は府歴史的自然環境保全地域の区域内の土地について、自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、当該土地の買取りその他の措置を講じるよう努めるものとする。
(保全事業の執行に要する費用)
第87条 府自然環境保全地域又は府歴史的自然環境保全地域における保全事業の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
2 府は、府自然環境保全地域又は府歴史的自然環境保全地域における保全事業を執行する市町村に対して、予算の範囲内において、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(生業の安定等に対する配慮)
第88条 府自然環境保全地域又は府歴史的自然環境保全地域に関する規定の適用に当たっては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第6節 財産権の尊重及び他の公益との調整
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第89条 自然環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
第5章 地球環境の保全の推進等
(地球環境の保全の推進)
第90条 府は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
(地球環境の保全に関する行動指針の策定等)
第91条 府は、府、市町村、事業者及び府民がそれぞれの役割に応じ、かつ、相互に連携して地球環境の保全に資するよう行動するための指針を定め、必要な啓発を行い、その普及に努めるとともに、これに基づく行動を促進するものとする。
(地球環境の保全に関する国際協力)
第92条 府は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他関係機関等と連携し、地球環境の保全に関する調査研究、環境の状況の監視、情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第6章 雑則
(中小企業者に対する助成)
第93条 府は、中小企業者が行う環境の保全のための施設の整備等について、必要な資金のあっせん、技術的な指導又は助言その他の措置を講じるよう努めるものとする。
2 府は、前項の措置を講じるときは、小規模事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(違反者等の公表)
第94条 知事は、この条例の規定に違反して著しく公害を発生させ、又は自然環境を破壊している者があるときは、必要に応じ、その旨を公表することができる。
(立入検査等)
第95条 知事は、第3章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定工場等その他の場所に立ち入り、帳簿書類、施設その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
3 前2項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(報告の徴収)
第96条 知事は、第3章の規定の施行に必要な限度において、特定工場等の設置者等に対し、必要な事項を報告させることができる。
2 知事は、府自然環境保全地域及び府歴史的自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第76条第4項若しくは第77条第3項第7号(これらの規定を第82条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者又は第78条第2項(第82条において準用する場合を含む。)の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を講じるべき旨を命じられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(平22条例20・一部改正)
(1) ばい煙又は粉じんに係る特定施設にあっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に規定するばい煙発生施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設
(2) 汚水に係る特定施設にあっては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)の規定に基づき水質汚濁防止法に規定する指定地域特定施設とみなされる施設又は湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設
(3) 騒音に係る特定施設にあっては、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する指定地域内の特定施設
(4) 振動に係る特定施設にあっては、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する指定地域内の特定施設
(平12条例2・追加、平24条例5・一部改正)
第7章 罰則
(平22条例20・追加)
(平22条例20・一部改正)
第100条 第47条第4項の規定による命令(騒音に係る特定施設に関する命令に限る。)に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平22条例20・一部改正)
第101条の2 第34条第1項の規定に違反した者(特定工場又はばい煙、粉じん若しくは汚水に係る特定施設を有する工場若しくは事業場の設置者に限る。)は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
(平22条例20・追加)
第102条 第39条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(振動に係る特定施設を設置しようとする者に限る。)は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第104条 第39条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(騒音又は悪臭に係る特定施設を設置しようとする者に限る。)は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(平22条例20・一部改正)
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(4) 第95条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(5) 第96条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平22条例20・一部改正)
第107条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第43条第1項の規定に違反した者
(5) 第54条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
(6) 第95条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(7) 第96条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第108条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
第109条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第44条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平22条例20・一部改正)
附則
(2) 第49条の規定 平成8年10月1日
(京都府公害防止条例及び自然環境の保全に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号)
(2) 自然環境の保全に関する条例(昭和56年京都府条例第26号)
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
その届出を受理した日 | 旧公害防止条例第21条第2項の規定による申請書が提出された日 | |
その届出を受理した日 | 旧公害防止条例第21条第2項の規定による申請書が提出された日又は旧公害防止条例第24条若しくは第26条の規定による届出を受理した日 | |
その届出が受理された日 | 旧公害防止条例第21条第2項の規定による申請書を提出した日 | |
その届出が受理された日 | 旧公害防止条例第21条第2項の規定による申請書を提出した日又は旧公害防止条例第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による届出が受理された日 |
7 旧自然環境保全条例第21条第1項の規定により指定された府歴史的自然環境保全地域並びに旧自然環境保全条例第22条の規定により準用された旧自然環境保全条例第15条の規定により指定された特別地区及び旧自然環境保全条例第16条の規定により指定された野生動植物保護地区については、それぞれこの条例の相当規定により指定されたものとみなす。
(平24条例5・追加)
(平24条例5・追加)
(平24条例5・追加)
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平12条例2・旧第10項繰上、平24条例5・旧第9項繰下)
(平12条例2・旧第11項繰上、平24条例5・旧第10項繰下)
(京都府府税条例の一部改正)
14 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12条例2・旧第12項繰上、平24条例5・旧第11項繰下)
(京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例の一部改正)
15 京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例(昭和47年京都府条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12条例2・旧第13項繰上、平24条例5・旧第12項繰下)
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第5号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。