○京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例
昭和47年10月28日
京都府条例第35号
〔京都府長田野工業用水道の使用料等に関する条例〕をここに公布する。
京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例
(昭59条例42・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、京都府公営企業の設置等に関する条例(昭和41年京都府条例第43号)第2条第4項に規定する京都府長田野工業用水道事業の給水に関して、供給料金その他必要な事項を定めるものとする。
(昭59条例42・平30条例8・一部改正)
(給水の申込み)
第2条 給水を受けようとする者は、知事(京都府長田野工業用水道の管理者の権限を行なう知事をいう。以下同じ。)に給水を申し込まなければならない。
(基本使用水量)
第3条 知事は、前条の申込みがあつたときは、当該申込みをした者と協議のうえ、24時間を通じて均等に使用することとした1日あたりの使用水量(以下「基本使用水量」という。)を定め、それをその者に通知する。
(特定使用水量)
第4条 前条の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、一定期間継続して基本使用水量をこえて使用しようとする場合は、知事にその給水の申込みをすることができる。
2 知事は、前項の申込みがあつたときは、給水能力に余裕があり、他の使用者の給水に支障を及ぼさないと認めるときは、1日あたりの使用水量を定め、その使用を承認することができる。
(基本使用水量等の変更)
第5条 知事は、使用者が基本使用水量または前条第2項の規定により承認された使用水量(以下「特定使用水量」という。)の変更を申し出た場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(供給料金の納付)
第6条 使用者は、次条に定めるところにより算定した供給料金を知事が発行する納入通知書により、指定された日までに納付しなければならない。
(昭59条例42・一部改正)
(供給料金)
第7条 供給料金は、月額とし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第42条の23に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に、1立方メートルにつき27円を乗じて得た額
(2) 特定料金 特定使用水量にその月の承認した使用日数を乗じて得た水量に、1立方メートルにつき33円を乗じて得た額
(3) 超過料金 基本使用水量(特定使用水量の使用の承認を受けている場合は、その水量を含んだ水量。以下この号において同じ。)を24時間を通じて均等に使用した場合の各時点における基本使用水量を超える水量に、1立方メートルにつき54円を乗じて得た額
2 月の中途に基本使用水量を変更した場合において、増加のときはその月から、減少のときはその翌月からその変更した基本使用水量によつて基本料金の額を算出する。
(昭50条例35・昭55条例6・昭59条例42・平元条例13・平9条例9・平25条例43・平30条例8・令6条例23・一部改正)
(供給料金の減免)
第8条 知事は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、供給料金を減免することができる。
(昭59条例42・一部改正)
(過料)
第9条 詐偽その他不正の行為により供給料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(昭59条例42・一部改正、平7条例33・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理規程で定める。
(平7条例33・旧第11条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第35号)抄
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
4 第2条の規定による改正後の京都府長田野工業用水道の使用料等に関する条例第7条第1項の規定は、昭和51年1月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の使用料等に関する条例第7条第1項の規定は、昭和55年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第42号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例第7条第1項の規定は、昭和59年4月1日以後の利用に係る供給料金について適用し、同日前の利用に係る供給料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第13号)
1 この条例は、公布の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成4年規則第31号で平成4年3月31日から施行)
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している京都府長田野工業用水道の利用で、施行日の属する月の末日までに供給料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る供給料金については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している京都府長田野工業用水道の利用で、施行日から平成9年4月30日までの間に供給料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る供給料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第43号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している京都府長田野工業用水道の利用で、同日から平成26年4月30日までの間に供給料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る供給料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例第7条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の使用に係る供給料金について適用し、同日前の使用に係る供給料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第23号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府長田野工業用水道の供給料金等に関する条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る供給料金について適用し、同日前の使用に係る供給料金については、なお従前の例による。