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都市計画法の開発許可 | 市街化調整区域における建築等 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成に関する工事の許可(盛土規制法附則第二条に規定された旧法における工事) | 宅地造成造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)| 造成宅地防災区域
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京都府において、令和4年9月末日で収入証紙を廃止したことに伴い、令和4年10月1日以降の納付方法は、以下の3通りとなります。(収入証紙の廃止について(PDF:2,932KB))
1 京都府庁又は京都府広域振興局(総合庁舎)で納付いただく方法
2 京都府が発行する納付書により、コンビニエンスストア又は金融機関で納付いただく方法(上限額30万円。事前に土木事務所に連絡の上、返信用封筒の送付をお願いします。)詳細(PDF:567KB)
3 ウェブサイトで事前登録した上で、コンビニエンスストアで納付いただく方法(上限額5万円(手数料を含む。)。別途手数料が必要となります。)詳細(PDF:428KB)
手続きや金額ごとに登録用の専用Webサイトが異なりますので、該当のWebサイトで登録ください
京都府では、土木事務所建築住宅課を窓口とする申請書等の送付による提出等の取扱いを定めております。詳しくはこちらをご確認ください。
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