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宅地造成工事規制区域・宅地造成に関する工事の許可(盛土規制法附則第二条に規定された旧法における工事)

盛土規制法の施行に伴う対応について(旧法の対応に関すること)

宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。なお、経過措置として法施行日から2年を経過する日又は新たな規制区域指定の前日のいずれか早い方の日までの間(=経過措置期間)は、旧法の「宅地造成等規制法」が継続されます。京都府では、新たな規制区域を指定すべく、準備を進めています。

※盛土規制法(新法)の対応に関することは、別ページで御案内しておりますので、こちらをクリックしてください。

参考資料_盛土規制法パンフレット(国作成)

盛土規制法パンフレット(一般用)(外部リンク)

盛土規制法パンフレット(事業者用)(外部リンク)

旧法の宅地造成工事規制区域について

1.宅地造成工事規制区域とは

宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であり、都道府県知事等が宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるとして指定した区域をいいます。

2.宅地造成工事規制区域の指定状況(京都市内を除く。)

京都府知事は、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、向日市、長岡京市及び大山崎町の区域の一部を、次に示す図のとおり、宅地造成工事規制区域として指定しています。

 

京都市内の宅地造成工事規制区域は、京都市長が指定しています。詳しくは、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。

宅地造成工事規制区域内における工事の許可について

京都府内(京都市内を除く。)の宅地造成工事規制区域内において宅地造成※1に関する工事を行う場合は、京都府知事又は京都府土木事務所長の許可が必要です。

 

京都市内の宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合は、京都府知事ではなく京都市長が許可を行います。詳しくは、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。

 

1「宅地造成」とは

「宅地造成」とは、次のいずれかの行為をいいます。

  • 宅地以外の土地を宅地※2にするために行う土地の形質の変更※3
  • 宅地※2において行う土地の形質の変更※3(宅地以外の土地にするために行うものを除く。)

2「宅地」とは

「宅地」とは、次のいずれにも該当しない土地をいいます。

  1. 農地、採草放牧地、森林
  2. 以下の施設の用に供されている土地
  • 道路、公園、河川
  • 砂防設備、地すべり防止施設
  • 海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設
  • 飛行場、航空保安施設
  • 鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設
  • 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道、下水道

3「土地の形質の変更」とは

「土地の形質の変更」とは、次の1~4のいずれかのものです。

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じることとなるもの
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生じることとなるもの
  3. 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じることとなるもの
  4. 上記のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

「崖」とは、角度が30度を超える斜面で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものです。

 

宅地造成工事許可申請について

京都府内(京都市内を除く。)の宅地造成工事規制区域内における工事の許可に必要な手続については、以下を参照ください。

令和4年10月1日から、手数料について収入証紙に代わる新たな納付方法が導入されました(詳細はリンク先を参照)。なお、宅地造成工事許可関係の申請手数料の納付方法は、次の3通りとなります。

  • 京都府庁舎での納付
  • 納付書によるコンビニエンスストア又は金融機関での納付
  • ウェブサイトで事前登録した上でのコンビニエンスストアでの納付(振込手数料を含め5万円未満のものに限る。詳細はリンク先(PDF:356KB)を参照)

詳細は、工事を行う土地を所管する土木事務所建築住宅課までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp