更新日:2025年1月28日

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構造計算適合判定資格者登録の取扱いについて

構造計算適合判定資格者の登録について

建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格された方又はこれと同等以上の知識及び経験を有する方として国土交通省令で定められた方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

京都府内を住所地又は勤務地とする上記の方については、以下のとおり受付を行います。

申請手数料

22,000円(収入印紙)(登録免許税10,000円+登録証交付手数料12,000円)

必要書類等

  1. 構造計算適合判定資格者登録申請書(別記様式第六十号の二) (WORD) (PDF:135KB)
  2. 本籍の記載のある住民票の写し(外国籍の場合は住所地で発行する「住民票の写し(国籍の記載を含む)」)
  3. 構造計算適合判定資格者検定合格証の写し又は証明資料の写し

証明資料については以下のとおりです。

  (ア)から(ウ)の区分に従い該当する左記の証明書等を添付してください 証明書類
(ア) 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの 在学証明書又は在学していたことを証する書類
(イ) 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
(ウ) 国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(過去の講習会(平成19年から平成20年までに(一財)日本建築防災協会により実施された「構造計算適合性判定に関する講習会」のことをいう。以下同じ。)の合格者で、包括的に認定を受けた者) 過去の講習会の合格者であることを証する以下のいずれかの書類
(A) 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31条の6第3号の規定に基づき、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
(B) (一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
(C) 構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
その他 個別で認定を受けた者 大臣の認定書の写し

 

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

構造計算適合判定資格者登録事項の変更について

構造計算適合判定資格者の登録事項に変更があった場合には、変更申請を行ってください。

登録証の記載事項の変更を伴うもの

変更登録事項(登録証の記載事項)

  1. 本籍の都道府県名
  2. 氏名
  3. 生年月日

申請手数料

12,000円(収入印紙)(登録証交付手数料)

必要書類等

  1. 構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(別記様式第六十号の四) (WORD) (PDF:109KB)
  2. 戸籍謄本又は戸籍抄本
  3. 構造計算適合判定資格者登録証

登録証の記載事項の変更を伴わないもの

変更登録事項

  1. 住所
  2. 勤務先の名称及び所在地
  3. 性別

申請手数料

不要

必要書類等

構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(別記様式第六十号の四) (WORD) (PDF:109KB)

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

構造計算適合判定資格者登録証の再交付について

申請手数料

12,000円(収入印紙)(登録証交付手数料)

必要書類等

  1. 構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書(別記様式第六十号の五) (WORD) (PDF:103KB)
  2. 登録証(※登録証を汚染した場合のみ)

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

申請書類等

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp