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総合お問い合わせ窓口
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トップページ > インフラ > まちづくり・上下水道・電気 > 浄化槽の設置
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浄化槽を設置する場合は、浄化槽法に基づく浄化槽設置の届出(既存の建築物に浄化槽を設置する場合)又は建築基準法に基づく建築確認申請(新築、増改築、用途変更等と同時に浄化槽を設置する場合)が必要になります。お問い合わせ窓口が次のとおり分かれていますので、該当する部署へお問い合わせください。
京都市内及び宇治市内における建築確認に関する相談は、建築基準法に基づき京都市及び宇治市の所管となっていますので、それぞれの市の建築担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ
建設交通部下水道政策課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5206
ファックス:075-414-5470
gesuidoseisaku@pref.kyoto.lg.jp