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京都府では、高齢者や障害者をはじめとして、全ての人々が安心して快適に生活できるまちづくりを実現するため、平成7年に「京都府福祉のまちづくり条例」を制定し、福祉のまちづくりを推進してきました。
京都府福祉のまちづくり条例は、次の2つの柱で成り立っています。
また、既存建築物を活用した施設の増加など、条例制定時から社会経済情勢に変化がみられることから、本条例に基づく協議の公正の確保と透明性の向上を図り、実効ある条例とするため、特定まちづくり施設の整備基準への適合義務が適用除外となる場合の明確化及び適用除外となった場合における利用者の安全かつ円滑な利用への配慮義務を規定しました。【平成30年4月1日施行】
「ソフト的施策」である、こころのバリアフリーについては、京都府健康福祉部地域福祉推進課のホームページをご覧ください。
京都府建設交通部建築指導課では、「ハード的施策」である、多くの人々が利用する施設等のバリアフリー化を担当しています。
京都府福祉のまちづくり条例パンフレット R5版(PDF:1,334KB)
京都府福祉のまちづくり条例は、京都府全域で適用されます。
ただし、京都市域の建築物については、「京都市建築物のバリアフリーの促進に関する条例」により、京都市建築審査課の窓口にて協議等が必要です。
すべての人々が、建築物をはじめ道路や公園等のまちの施設を安心して快適に利用できるよう、「特定まちづくり施設」を整備する際には、条例で定めた整備基準に適合させる必要があります。
公立小学校等(公立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。))の適用規模が変更になりました。【令和3年10月1日】
※令和5年4月に「京都府福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を見直しました。
整備基準への適合を確認するため、「特定まちづくり施設」を整備する際には、着工前に協議等の手続きが必要になります。
※令和5年4月1日から、建築確認申請を伴うバリアフリー法対象建築物の京都府福祉のまちづくり条例手続きが不要になります。(PDF:103KB)
手続きの流れ、必要書類、手続きの窓口などは、次の「協議等の手引き」または「窓口一覧」にて御確認ください。
協議書等の各種様式は下記のリンク先からダウンロードしてください。
整備基準に適合させたまちづくり施設には、適合証が交付されます。
□まちづくり施設(条例第1条第1項、第14条)
多数のものが利用する建築物、道路、公園及び駐車場
□特定まちづくり施設(条例第17条)
まちづくり施設のうち、すべての人が社会生活を営む上でより重要と認められる施設で、条例で定めた整備基準に適合させる必要があります。
御質問・御相談は建築物の所在する場所(または建築予定の場所)の担当窓口(各土木事務所または宇治市)までお願いします。
なお、京都市では、「京都市建築物のバリアフリーの促進に関する条例」に基づき、福祉のまちづくりを進めておりますので、京都市の担当課へ直接お問い合わせください。
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