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バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、
バリアフリー法第14条第1項から第3項の規定により特別特定建築物の建築主等は建築物移動等円滑化基準へ適合させなければなりません。また、これらの規定は、建築基準法第6条第1項の規定による建築基準関係規定とみなされ、建築確認の際に審査対象となります。
バリアフリー法第14条第3項では、地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、同法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合は、次の内容を条例で定める(付加する)ことができるとされています。
京都府では、バリアフリー法第14条第3項の規定により、京都府福祉のまちづくり条例第6章において特別特定建築物等を定め建築物移動等円滑化基準を付加しています。
詳しくは、次のページをご覧ください。
※なお、京都市内に関しては、次のページをご覧ください。
特定建築物の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設といいます。)を「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項の規定により、所管行政庁の認定を受けることができます。
提出先は「所管行政庁一覧」をご覧ください。
認定を受けた場合、建築物の主要な出入り口等のよく見える箇所に「シンボルマーク」を掲示することにより、認定を受けている建築物であることを示すことができます。
「シンボルマーク」
シンボルマーク標準プレートの購入は次のホームページから。
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