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建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格された方で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験をお持ちの方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
令和6年建築基準法の改正により、改正前は試験受験時の要件となっていた実務経験が免許登録要件となり、免許登録までに要件を満たしていれば良いこととなりました。
京都府内を住所地又は勤務地とする方については、以下のとおり受付を行います。
一級25,000円(収入印紙)(登録免許税10,000円+登録証交付手数料15,000円)
二級20,000円(収入印紙)(登録免許税5,000円+登録証交付手数料15,000円)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者はそれぞれ登録免許税のみ
2.本籍の記載のある住民票の写し(外国籍の場合は住所地で発行する「住民票の写し(国籍の記載を含む)」)
3.建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
4.市町村又は都道府県の職員である者は、職員証等の職員であることが証明できるもの
京都府建設交通部建築指導課
建築基準法第77条の60の規定により、国土交通省令で定める登録事項に変更があったときは、変更の登録を申請をしなければなりません。
15,000円(収入印紙)(登録証交付手数料)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。
不要
建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(別記様式第五十三号)(WORD:37KB)(PDF:83KB)
京都府建設交通部建築指導課
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損、亡失した場合は、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
15,000円(収入印紙)(登録証交付手数料)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。
京都府建設交通部建築指導課
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