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更新日:2025年4月25日

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盛土対策

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流によって甚大な人的・物的被害が発生したこと等を踏まえ、令和5年5月26日に盛土規制法が施行されました。

本法は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正して国土交通省・農林水産省の共管法とし、土地の用途(宅地、森林、農地)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとしております。

さらに、スキマのない規制を行うため、都道府県知事等が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事の許可の対象にすることとしております。

京都府では、令和7年5月1日付けで府全域に規制区域を指定の上、制度の本格運用を開始すべく、準備を進めています。(京都市域は令和6年6月6日に市が区域を指定されています。

・【令和7年4月22日】盛土規制法に係る主な申請様式等(国様式)

・【令和7年4月10日】規制区域の指定日から21日以内に必要となる届出について

・【令和7年4月1日】盛土規制法に係るパンフレット及びチラシを作成しました

・【令和7年3月14日】盛土規制法に係るチラシ(速報版)について

・【令和7年3月14日】盛土規制法の区域指定前後に係る工事の取扱いについて

・【令和7年2月26日】盛土規制法の規制区域(案)の公表について

・【令和6年9月30日】盛土規制法の規定による基礎調査結果の公表について

関連リンク

盛土規制法に関する国ホームページリンク(外部リンク)

盛土規制法パンフレット(一般用(外部リンク))(事業者用(外部リンク)

報道発表資料

盛土対策チーム

京都府では、令和5年に盛土規制法に対応するための体制整備として、府庁の総合政策環境部、農林水産部、建設交通部の3部で「盛土対策チーム」を設置して、法の本格的な運用に向けた準備を進めてきました。

いよいよ、令和7年5月1日から京都府全域を盛土規制法の規制区域に指定し、危険な盛土等による災害の発生を未然に防止する法の運用を開始することとなるため、この度、地域機関の広域振興局単位(保健所、農林商工部、土木事務所で構成)でも「盛土対策チーム」を設置することとなりました。)

 

お問い合わせについてはリンク先(PDF:246KB)

 

 

 

 

メニュー

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お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-5347

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp