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盛土規制法の規定による規制区域の候補区域を公表します~規制区域の指定及び許可等の運用開始は来年5月1日予定~

報道発表日:令和6年9月30日

建設交通部建築指導課

■京都府では、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)の規定による基礎調査を完了しましたので、その結果を公表します。

■基礎調査の結果、府全域を規制区域の候補区域としました。

■以降、指定事務を進め、令和7年5月1日から本格的な区域の運用を開始します。

1 盛土規制法の規定による基礎調査の考え方

盛土等に伴う災害から人命を守るため、リスクのあるエリアをできるだけ広く、的確に規制区域に指定できるよう、主に次の2点の調査等を実施

(1)人家等の分布や土地利用状況の調査及び府域に点在する既存盛土等の抽出

(2)地域の実情等に精通する市町村からの情報等を収集

2 基礎調査の結果

(1)府全域を規制区域の候補区域としました。

(2)宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の割合は、6:4

(3)都市計画区域内は、「宅地造成等工事規制区域」

 都市計画区域外は、「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」

 ※候補区域

 候補区域は、市町村長への意見聴取(法定)後、規制区域案として調整予定

 ※宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうる区域

 ※特定盛土等規制区域

 市街地や集落などからはなれているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうる区域

3 基礎調査の公表

京都府のホームページを通じて公表します。

タイトル:「盛土規制法の規定による基礎調査結果の公表について」

URL:https://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/news/morido.html

4 その他

京都市は、市が令和6年6月6日に規制区域の指定及び許可等の運用を開始

 <詳細>京都市HP URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000316768.html(外部リンク)

≪参考 盛土の規制について≫

 盛土規制法(令和5年5月施行)では、都道府県知事(又は指定市、中核市の長)が盛土等により、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を知事の許可制とすることで危険な盛土等を規制することとしている。京都府では、その準備として、府域における盛土等に伴う災害発生の危険性を有する区域を的確に規制区域に指定するため、法の規定による「基礎調査」を実施。

<法の詳細>「盛土・宅地防災:盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)ー国土交通省ー」

URL:https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-portal.html(外部リンク)

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp