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更新日:2025年4月11日

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・【令和7年4月10日】規制区域の指定日から21日以内に必要となる届出について

規制区域の指定日から21日以内に必要となる届出について

令和7年5月1日に予定している宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定の際に行われている宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、規制区域の指定日から21日以内(5月22日期限)に届出が必要です。(盛土規制法第21条第1項、第40条第1項に規定)

届出の対象となる工事規模や提出書類等を以下にまとめましたので、御参照ください。

◎規制区域の指定日から21日以内に必要となる届出について(PDF:872KB)

 ・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(ワード:32KB)

 ・土石の堆積に関する工事の届出書(ワード:31KB)

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建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

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