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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > ◎宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法) > 3【令和7年3月14日】盛土規制法の区域指定前後に係る工事の取扱いについて
更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
区域指定日前は、旧宅地造成等規制法の許可や都市計画法の開発許可に関する申請等が集中すると予想されます。
つきましては、許可に至るまでの目安期間に係る御理解・対応に係る御協力をお願いします。
また、区域指定前後に係る「旧宅造許可工事」及び「開発許可工事」全般の取扱いを「盛土規制法の区域指定前後に係る工事の取扱いについて」に整理しましたのでお知らせします。
詳細は、以下のファイルにアクセスして御覧いただきますようお願いします。
盛土規制法の区域指定前後に係る工事の取扱いについて(PDF:154KB)
お問い合わせ
建設交通部建築指導課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5341
ファックス:075-451-1991
kenchiku@pref.kyoto.lg.jp