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(注)特定建築行為とは以下の1.及び2.の行為をさします。
増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築
用途 |
床面積 |
建築物省エネ法の規制措置 |
非住宅 |
300平方メートル以上 |
適合性判定 |
住宅 |
300平方メートル以上 |
届出 |
用途 |
床面積 |
増改築部分の割合 |
建築物省エネ法の規制措置 |
増改築部分 |
(増改築部分の床面積)/ (増改築後の床面積) |
||
非住宅 |
300平方メートル以上 |
2分の1超 |
適合性判定 |
2分の1以下 |
届出(注) |
||
住宅 |
300平方メートル以上 |
― |
届出 |
(注)法附則第3条に規定する特定増改築(平成29年4月1日までに新築された建築物の増改築で、かつ、「増改築部分の床面積」≦ 2分の1× 「増改築後の床面積}をみたす増改築)の場合、緩和措置により適合性判定は不要とし、届出義務が課せられることとなります。ただし、平成29年4月1日以降に新築された建築物に特定増改築を行う際は、この緩和は適用されず、適合性判定の対象となりますのでご注意ください。
適合性判定・届出制度については、以下のページをご覧ください。
各認定制度の概要及び申請手続き等については、以下のページをご覧ください。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
独立行政法人建築研究所HP(プログラム等)
https://www.kenken.go.jp/becc/
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