建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく省エネ適合性判定について
省エネ適合性判定の概要について
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)が平成29年4月1日に施行、令和7年4月1日に一部改正されました。詳しくはこちら(外部リンク)をご確認ください。
- 建築主は、建築物の建築(床面積10平方メートル以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
- 法第11条の規定により、要確認特定建築行為(注1)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁(注2)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に提出し、省エネ基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」という。)を受けなければなりません。
- 建築基準法に基づく建築確認手続きに連動するため、省エネ基準に適合しない場合は建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなりますので、該当する建築物の設計におかれましては十分ご注意ください。
- 要確認特定建築行為:建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの
- 所管行政庁:京都市、宇治市はそれぞれの市、その他の区域は京都府
注1)省エネ適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には当該変更に係る部分の工事着手前に変更後の計画について適合性判定を受けることが必要です。
注2)変更内容が省エネ基準に関する事項のみで、他の建築基準関係規定に係る変更がない場合又は建築基準法の軽微な変更に該当する場合は、変更後の計画についての建築確認申請は不要です。ただし変更内容に応じて手続きが異なりますので、事前に判定を受けた機関で相談を行ってください。
省エネ適合性判定を省略する場合について
以下のいずれかに掲げる場合については、省エネ適合性判定を省略することができます。
- 仕様基準又は誘導仕様基準により省エネ基準への適合性を評価する場合
- 設計住宅性能評価を活用する場合
- 長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受ける場合
省エネ適合性判定を省略する場合は、建築基準法の確認申請時に省エネ基準への適合を確認します。
省エネ適合性判定及び建築確認・検査の流れについて

登録省エネ判定機関への委任について
法第14条の規定により、京都府は平成29年4月1日から、国土交通省の登録を受けた登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の全部を委任します。
省エネ適合性判定の手続きについて
(1)登録省エネ判定機関へ提出する場合
登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合の手続き等については、各機関へお問い合わせください。
(2)京都府へ提出する場合
京都府へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合は、計画書及び添付図書(正・副の2部)を下記の窓口へ提出してください。
<相談窓口・提出先(郵送可)>
建設交通部建築指導課建築基準係
所在地:京都市上京区下立売新町通西入薮ノ内町(2号館5階)
電話番号:075-414-5345
各種様式
省令様式
注※国等の機関の長が建築主の場合
要綱様式
マニュアル等
参考リンク