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<建築物のエネルギー消費性能適合性判定及び届出の施行日前後の適用関係について(PDF:101KB)>
※特定建築行為とは以下の1.、2.の行為をさします。
1.特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上である建築物)の新築
2.増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築
用途 |
床面積 |
建築物省エネ法の規制措置 |
非住宅 |
2,000平方メートル以上 |
適合性判定 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
届出 |
|
住宅 |
300平方メートル以上 |
用途 |
床面積 |
増改築部分の割合 |
建築物省エネ法の規制措置 |
|
増改築部分 |
増改築後 |
(増改築部分の床面積)/(増改築後の床面積) |
||
非住宅 |
300平方メートル以上 |
2,000平方メートル以上 |
2分の1超 |
適合性判定 |
2分の1以下 |
※届出 (法附則第3条) |
|||
2,000平方メートル未満 |
― |
届出 (法第19条) |
||
住宅 |
300平方メートル以上 |
― |
※法附則第3条に規定する特定増改築(平成29年4月1日までに新築された建築物の増改築で、かつ、「増改築部分の床面積」≦ 2分の1× 「増改築後の床面積}をみたす増改築)の場合、緩和措置により適合性判定は不要とし、届出義務が課せられることとなります。ただし、平成29年4月1日以降に新築された建築物に特定増改築を行う際は、この緩和は適用されず、適合性判定の対象となりますのでご注意ください。
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