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令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、「特定住宅瑕疵担保の責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく基準日届出等が変更されます。
記
平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行されています。
この法律の施行に伴い、売主の宅地建物取引業者や請負人の建設業者は、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅については、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を果たすため、新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(保証金の供託又は保険加入)しなければならなくなりました。
これにより、売主又は請負人は、買主又は発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また、万が一、倒産などにより欠陥部分の補修等ができなくなった場合でも、保証金の還付又は保険金からの支払いにより補修等に必要な費用が買主に支払われることが可能になります。
詳しくは、下記の案内をご覧ください。
記
TEL03-5253-8111(代表) URL:http://www.mlit.go.jp(外部リンク)
注※詳しくは、国土交通省の「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」をご覧ください。(外部リンク)
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館5階
TEL075-414-5341 FAX075-451-1991
Eメール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
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