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資力確保措置(保険加入等)の状況の届出義務について、これまで年2回(3月31日、9月30日)を基準日とされていましたが、改正に伴い、基準日が年1回(3月31日)に変更されました。
そのため今後、対象事業者は毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置の状況について届出をする必要があります。
※令和3年9月30日の基準日の届出は不要となり、令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年間分の資力確保措置の状況について、令和4年3月31日の基準日の際に届出していただくこととなります。
基準日の変更に伴い、届出の対象期間についても基準日前「6月間」から基準日前「1年間」に変更されました。
※詳細については、1.基準日にあるとおりとなります。
TEL:03-5253-8111(代表) URL:http://www.mlit.go.jp(外部リンク)
注※詳しくは、国土交通省の「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」をご覧ください。(外部リンク)
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