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新築住宅の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。この法律により、新築住宅の請負人や売主は、保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)が義務付けられました。
詳しくは、国土交通省HP(外部リンク)を御覧ください。
所有者となる発注者に新築住宅を引き渡す「国土交通大臣許可及び都道府県知事許可の建設業者」が対象です。
※買主又は発注者が「宅建業者」である場合には、新築住宅であっても資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
この法律の適用を受けるのは、新築住宅(建設工事完了日から1年以内のもので、人の居住の用に供したことのない住宅)で、その引き渡し後、10年間の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に係る欠陥部分が対象となります。
したがって、戸建住宅・分譲マンション・賃貸住宅等は資力確保義務の対象となりますが、「事務所・倉庫・車庫等」は住宅ではありませんので、この法律の適用は受けません。
資力確保の方法には、保険または供託の2種類があります。
※工事中に指定保険法人が現場検査を行いますので、事業者は新築住宅の着工前から保険の申込みをする必要があります。
届出義務年1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出が必要です。
※基準日届出回数が年2回から1回に変更となりました。(令和3年7月21日)
(詳しくはこちら(PDF:163KB)を御覧ください)
※届出様式等については、国土交通省の住宅瑕疵担保履行法基準日届出様式(外部リンク)からダウンロードできます。
※基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅の戸数が「0」である業者は、当該基準日に係る届出手続きにおいては、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です。
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の発注者と請負人である建設業者との間で瑕疵に関して紛争が生じた場合には、「指定住宅紛争処理機関」において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられます。具体的には発注者又は建設業者が「指定住宅紛争処理機関」に申請して、「あっせん」「調停」「仲裁」を受けることができます。
なお、「指定住宅紛争処理機関」に対しては「住宅紛争処理支援センター」が支援・助成を行っています。
住宅紛争処理支援センターの相談窓口はこちらを御覧ください。(外部リンク)
平成21年10月1日以降に新築住宅を発注者に引き渡す建設業者が住宅瑕疵担保履行法で義務付けられた資力確保措置の義務を履行しない、発注者に重要事項を説明しない等のときは、同法に基づく罰則が科されるほか、建設業の適正な実施の観点から、建設業法に基づく監督処分の対象にもなります。
国土交通省総合政策局建設業課・不動産業課/住宅局住宅生産課
電話03-5253-8111(代表)
※ホームページは、国土交通省(外部リンク)を御覧ください。
京都府建設交通部指導検査課建設業係
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入京都府庁2号館5階
電話075-414-5222
Eメール:shido@pref.kyoto.lg.jp
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