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宅地造成等規制法第20条の規定により、京都府知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
京都府内(京都市内を除く。)では、造成宅地防災区域を指定していません。
京都市内の造成宅地防災区域の指定については、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の措置を講じる責務があります。
また、京都府知事が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
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