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平成28年4月1日より、認定基準に係る告示(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号))が一部改正されました。
同改正に伴い、一次エネルギー消費量及び外皮性能の計算において、「モデル建物法(外部リンク)」が新たに利用可能となります。
令和5年2月28日より、認定手数料の一部を改正しましたので、申請の際はご注意ください。
注1)この認定制度は、必ず建築物の新築等の工事着手前に認定申請する必要があります。(工事着手後の申請はできませんのでご注意下さい。)
注2)認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合も同様に、当該変更に係る工事に着手する前に変更認定申請が必要です。
項目 |
概要 |
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1. 定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上削減されたものであること |
2. 選択的項目 |
低炭素化に資する措置が講じられていること |
3. 基本方針
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計画に記載された事項が、法で定める基本的な方針に照らし適切なものであること |
4. 資金計画 |
資金計画が計画を遂行するために適切なものであること |
認定申請をされる前に、認定申請に係る建築物の敷地が、下記のいずれにも該当することを確認して下さい。
低炭素建築物新築等計画の認定を申請される場合は、認定申請の前に評価機関(注※3)で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けて下さい。(評価機関での技術的基準の「事前審査」を受けずに直接、京都府へ認定申請を提出することも可能ですが、審査の効率化を図るため、「事前審査」を受けるよう、御協力をお願いいたします。)
なお、「事前審査」の手続き等については、下記の各評価機関へお問い合わせ下さい。(現在、事前審査の準備中の機関も含まれます。)
注※3評価機関
京都府への認定申請は、国土交通省令で定める認定申請書及び添付図書の書類(正、副の2部)を下記の窓口へ申請して下さい。その際、評価機関が発行する技術的基準の「適合証(写し)」を正本に、「適合証(原本)」を副本に添付して下さい。
注※添付図書等の詳細は「添付図書等確認表(PDF:105KB)」をご参照下さい。
注※低炭素建築物新築等計画に基づく新築等の工事にあたって建築確認を要しない建築物の場合、「建築基準法への適合について建築士が確認した旨を記載した設計内容説明書(PDF)」を添付して下さい。
建築物の位置 |
申請書受付窓口 |
所在地・連絡先 |
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向日市、長岡京市、大山崎町
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乙訓土木事務所 建築住宅課 |
向日市上植野町馬立8 電話:075-931-2478 |
城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城北土木事務所 建築住宅課 |
京田辺市田辺明田1 電話:0774-62-2246 |
木津川市、精華町
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山城南土木事務所 建築住宅課 |
木津川市木津上戸18-1 電話:0774-72-9521 |
亀岡市、南丹市
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南丹土木事務所 建築住宅課 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話:0771-62-0364 |
舞鶴市、綾部市
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中丹東土木事務所 建築住宅課 |
綾部市川糸丁畠10-2 電話:0773-42-8785 |
福知山市
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中丹西土木事務所 建築住宅課 |
福知山市篠尾新町1丁目91 電話:0773-22-5144 |
宮津市
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丹後土木事務所 建築住宅課 |
宮津市字吉原2586-2 電話:0772-22-2703 |
注)京丹後市、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、伊根町及び与謝野町は、市街化区域等が指定されていないため記載していません。
工事が完了した際は、建築基準法の検査済証を添付して、速やかに完了報告書を京都府建築指導課に提出して下さい。
一戸建て住宅以外の場合は、手数料算定表(PDF:334KB)に必要事項を記入して、申請書(正本)に添付して下さい。
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