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建築物は、長期にわたり温室効果ガスの排出に大きな影響を与えます。
そのため、京都府では、京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(以下「再エネ条例」とする。)により、一定規模以上の建築物を新築・増築する建築主に対し、特定建築物排出量削減計画書及び報告書の提出を義務づけるとともに、その公表を通じて、建築物の環境性能の向上を促進しています(公表ページ)。
また、特定建築物については、府内産木材等の使用及び再生可能エネルギー利用設備の導入を、準特定建築物には再生可能エネルギー利用設備の導入を義務づけています。
R4.3.31までに建築確認申請を提出した場合
特定建築物排出量削減計画制度の概要(PDF:215KB)
詳細はこちら:特定建築主が行う必要な手続き
工事完了後15日以内に、「準特定建築物再生可能エネルギー導入工事完了届出書」及び以下の添付書類の提出が必要です。(提出部数:2部)(再エネ規則別記第4号の2様式、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第7条)
詳細はこちら:準特定建築主が行う必要な手続き
京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づき、提出のあった計画書等を公表しています(公表ページ)。
条例関係
CASBEE関係
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