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京都府では令和2年12月に「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」及び「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則」(以下、「再エネ規則」とする。)を改正し、建築物の建築主に対する再エネ設備の設置・導入義務を強化しました。内容は以下のとおりです。
注※「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」改正内容
注※建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度(令和3年4月1日施行)
注※再エネ設備の導入義務対象となる建築物への太陽光発電設備・蓄電池の導入時に利用できる補助制度を新設しました。
詳細はこちら:特定建築主等太陽光発電設備等導入促進事業補助金
令和4年4月1日(令和4年4月1日以降に建築確認申請を提出された建築物が対象)
注※提出資料は、従前より変更ありません。詳細については、同ページ以下の該当箇所をご確認下さい。
<再エネ設備の導入・設置箇所の要件緩和>(再エネ条例第7条第1項、第7条の2第1項)
注※令和4年3月31日までに建築基準法第6条第1項の規定による確認申請が提出された特定建築物は改正前の条例が適用され建築物に設置する必要があります。
<適用除外>
令和3年4月1日に建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度が創設されました。
本制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の再生可能エネルギーに対する理解を促し、建築物への再エネ設備の導入に対する意識を高めていただくことを目的としております。制度趣旨をご理解の上、手引を参考にしていただきながら、建築主への説明をお願いします。
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