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京都府地球温暖化対策条例では、エネルギーを大量に使用されるなど、温室効果ガス排出量が多い事業者の方々に対して、「事業者排出量削減計画書」「環境マネジメントシステム導入報告書」等の作成・提出により、事業活動における自主的かつ計画的な地球温暖化対策に取り組んでいただくこととしています。事業者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
第四計画期間第3年度及び第四計画期間の排出量等の集計結果を公表しました。
事業者排出量削減計画書制度の見直しに係る説明会を開催しました。(2022年3月22日)
第三計画期間第3年度及び第三計画期間の排出量等の集計結果を公表しました。
事業者から提出された事業者排出量削減計画書と報告書を掲載しています。
前年度実績で次表の要件のいずれかに該当する事業者(特定事業者)が、本制度の対象となります。
大規模エネルギー使用事業者 | 府内における事業活動に係る年間(年度)のエネルギー使用量が原油換算数量で1,500キロリットル以上の事業者 |
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大規模運送事業者 | 自動車の使用の本拠の位置を府内に登録している車両の総数が、トラック又はバスが100台以上、タクシーが150台以上の自動車運送事業者 府内に路線を有し、保有する車両の総数が150両以上の鉄道事業者 |
その他の温室効果ガス大規模排出事業者 | エネルギーの使用に伴うものを除き、府内における事業活動に係る温室効果ガスのいずれかの排出の量が二酸化炭素に換算して年間3,000トン以上の事業者 |
(注)上記の事業者基準の特例として、フランチャイズチェーンなど、同一の商号、商標に係る親業者と加盟業者の関係にある事業活動については、親業者と加盟業者を一つの事業者とみなします。
また、特定事業者以外の事業者についても、任意に「事業者排出量削減計画書」の提出が可能です。この場合、特定事業者と同様に、「事業者排出量削減計画書」提出の翌年度以降、計画期間終了まで「事業者排出量削減報告書」の提出が必要となります。
特定事業者は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、計画期間ごとに、「事業者排出量削減計画書」を提出する必要があります。
現在は、第五計画期間(令和5~7年度)です。
「事業者排出量削減計画書」の提出事業者は、各計画年度の翌年度に、当該計画書に基づく措置の実施状況を記載した「事業者排出量削減報告書」を提出する必要があります。
また、特定事業者は、毎年度、主たる事業所などにおいて環境マネジメントシステムを導入、推進し、「環境マネジメントシステム導入報告書」を提出する必要があります。
「森林の保全及び整備」「府内産の木材の利用」「再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給」「グリーン電力証書及びグリーン熱証書の購入」「温室効果ガス排出量の削減効果分等の購入」を削減目標達成のための補完的手段として排出量から差引できる仕組みを設けています。
京都府では、地域金融機関等とともにESG投融資を促進し、府内企業の脱炭素化を支援する全国初の仕組み「京都ゼロカーボン・フレームワーク」を構築しました。
<本フレームワークの特徴>
「京都ゼロカーボン・フレームワーク」の利用についてはこちらをご覧下さい。
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